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永住許可の必要書類を完全解説|入管HPの見方とケース別の落とし穴

公開日:2022.06.22
最終更新日:2026.06.19

永住許可申請は、必要書類の準備が非常に煩雑で、「何をどこで集めれば良いのか分からない」というご相談を多くいただきます。書類は集めるだけで23か月かかり、引越し歴や転職歴のある方はさらに時間がかかります。

本記事では、全申請者共通の必要書類15種類、在留資格別の追加書類、そして実務でよくつまづく「書類取得の4つの落とし穴」まで、行政書士の視点で完全解説します。これから永住申請を準備される方は、ぜひ本記事を手元に置きながら、計画的に書類を揃えてください。

 

本記事の内容を動画でも解説しています

本記事の内容は、行政書士法人タッチ代表の湯田が動画でも詳しく解説しています。文字よりも動画で学びたい方は、ぜひあわせてご覧ください。

必要書類の全体像(3つのカテゴリ)

永住申請の必要書類は、大きく分けて3つのカテゴリで構成されています。

書類カテゴリ 主な内容
① 全申請者共通の書類 申請書、証明写真、理由書、在職証明書、住民票、納税証明書、年金記録、身元保証書、了解書、預貯金通帳の写し 等(15種類)
② 在留資格別の追加書類 日本人配偶者/永住者の配偶者/定住者/経営管理/高度専門職/家族滞在 等、属性によって追加で必要な書類
③ 任意提出書類 状況説明書(不利益事項のフォロー用)等

 

ひとつめが、申請者全員に共通で必要な書類。これが15種類あります。

ふたつめが、在留資格別の追加書類。日本人の配偶者の方、永住者の配偶者の方、経営管理の方、高度専門職の方、家族滞在の方など、それぞれで追加で求められる書類が変わります。

3つめが、必須ではないけれど、提出した方が許可率が上がる任意提出書類。代表的なのが状況説明書です。

 

全申請者共通の必要書類【15種類】

永住申請で、すべての申請者に共通して求められる必要書類は、以下の15種類です。

No. 書類名 ポイント
1 永住許可申請書 入管庁HPからダウンロード
2 証明写真 4cm×3cm、申請前3か月以内、無帽・無背景
3 申請人又は申請人を扶養する方の在職証明書 自営業の場合は確定申告書控えの写し(営業許可書の写しも、ある場合)
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 マイナンバーは省略、その他は全項目記載
5 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書 直近5年分(属性により短縮あり)
6 納税証明書(その3 税務署発行。国税5税目の未納がないことの証明
7 預貯金通帳の写し 所得・資産を証明する資料として提出
8 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 直近2年分(属性により短縮あり)
9 公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 直近2年分(属性により短縮あり)
10 パスポート・在留カード 申請時に窓口で提示(提出ではなく提示)
11 身元保証書 入管HPからダウンロード。日本人または永住者の方に依頼
12 身元保証人の身分事項を明らかにする書類 運転免許証の写し等
13 理由書 永住許可を必要とする理由について自由な形式で記載
14 了解書 状況変更時の連絡を誓約する書面
15 永住許可申請セルフチェックシート 1つでもNoに該当した場合、不許可リスク高

それでは、共通書類15種類を、ひとつずつ補足説明していきます。

① 永住許可申請書 / ② 証明写真

永住許可申請書は、入管庁ホームページからダウンロードできる定型書式です。

証明写真は、縦4cm×3cm、申請前3か月以内に撮影したもので、無帽・無背景という指定があります。証明写真機で「ビザ用」「在留資格用」を選んで撮影するのが間違いがありません。なお、16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

申請人又は申請人を扶養する方の在職証明書

③は、申請人、あるいは申請人を扶養する方の在職証明書です。たとえば、ご自身が就労ビザで働いている方は、ご自身の在職証明書を取得します。家族滞在で来日していて、配偶者の方が働いて家計を支えているケースでは、その配偶者(扶養者)の在職証明書を取得します。

自営業の方は、在職証明書の代わりに確定申告書控えの写しを提出します。営業許可書をお持ちの方は、その写しも添付してください。

住民票(世帯全員)

④の住民票は、申請者だけでなく、ご家族全員が記載された世帯全員の住民票が必要です。マイナンバーは省略してもらいますが、それ以外の項目は全項目記載してもらってください。

住民税の課税・納税証明書 /納税証明書(その3

住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書は、「市区町村」が発行する書類です。直近5年分が原則ですが、ご自身の属性によっては直近3年分や1年分に短縮されます。

納税証明書(その3)は、これと混同しやすいですが、「税務署」が発行する別物です。所得税・消費税・相続税・贈与税など、国税5税目の未納がないことを証明するための書類です。「その1」「その2」もありますが、永住申請で必要なのは「その3」だけです。詳しくは第4章「落とし穴」で解説します。

預貯金通帳の写し

⑦は、預貯金通帳の写しです。これは永住申請の独立生計要件、つまり「自力で生活できる経済的基盤がある」ことを示すための所得・資産の証明書類として提出します。直近1年分の入出金がわかる程度の写しを準備してください。Web通帳の画面を印刷したものでも構いません。

公的年金 /公的医療保険の保険料の納付状況

⑧の年金、の健康保険の納付状況証明、これは直近2年分が原則です。年金は「ねんきんネット」または年金事務所発行の照会票、健康保険は領収証書もしくは納付証明書で証明します。詳しくは第4章「落とし穴」で解説します。

パスポート・在留カード

⑩のパスポートと在留カードは、申請時に窓口で「提示」するだけで、コピーを「提出」する必要はありません。提示と提出は意味が違いますので、混同しないようご注意ください。

身元保証書 /身元保証人の身分事項証明

⑪の身元保証書は、入管庁ホームページからダウンロードできる書式に、身元保証人の方が署名・記入する書類です。身元保証人は、日本人もしくは永住者の方にお願いします

⑫の身元保証人の身分事項を明らかにする書類は、運転免許証のコピーなどで構いません。

以前は、身元保証人の在職証明書、住民税の課税証明書、源泉徴収票なども必要でしたが、20226月の様式変更で大幅に簡素化され、現在は身分証明書のコピーのみで足ります。

理由書

理由書は、入管庁の必要書類リストには「自由形式」と書かれているだけで、書式の指定がありません。

実は、理由書は、すべての永住申請で必須というわけではありません。たとえば、日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方など、提出が任意とされている方は、無理に出さなくても構いません。

一方で、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤などの就労系の在留資格から永住申請をされる方にとっては、理由書は必須かつ重要書類です。書き方ひとつで結果が大きく変わる可能性があるため、別記事「永住理由書の書き方|パターン別の例文つきで行政書士が解説」で完全解説しています。あわせてご覧ください。

了解書

⑭の了解書は、2021101日から永住許可申請に必要となった書類で、入管庁ホームページからダウンロードできます。

内容は、「永住申請の審査中に、以下のような変更が生じた場合は、速やかに入管に連絡することを了解します」という申請者の誓約書です。報告対象となる変更は、次のような事項です。

  • 就労状況の変更(退職・転職など)
  • 家族状況の変更(離婚・別居・新たな同居など)
  • 税金・年金・保険料の納付状況の変更(滞納等)
  • 生活保護等の公的扶助の受給
  • 刑罰法令違反による刑の確定

了解書は責任の重みを理解した上で署名を

これらの変更を連絡しないまま永住許可を受けたことが後日判明した場合、その永住許可が取り消されることがあります。提出書類の中でも、責任の重みを理解した上で署名すべき書類のひとつです。

永住許可申請セルフチェックシート

⑮は、行政書士法人タッチが作成・提供している「永住許可申請セルフチェックシート」です。永住申請にあたり、要件を満たしているか、不利益事項がないかを、ご自身で簡易チェックできるシートです。

 1つでも「いいえ(No)」があれば、不許可リスク大

本シートでは、永住申請における重要要件・落とし穴を網羅的にチェックします。1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は不許可となる可能性が高くなります。

申請の前にぜひ一度、ご自身の状況をセルフチェックしてください。シートは下記URLからダウンロードできます。

永住許可申請セルフチェックシートをダウンロードする

 

在留資格別の追加書類

ここからは、共通書類15種類に加えて、申請者の在留資格別に求められる追加書類を見ていきます。

在留資格 主な追加書類
日本人の配偶者等 配偶者の戸籍謄本
永住者の配偶者等 婚姻証明書
定住者 身分関係の証明(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
経営管理 法人の登記事項証明書、決算書、会社の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)直近2年分
現に高度専門職の方 計算結果通知書、ポイント計算表、現時点でのポイント疎明資料
みなし高度専門職の方 ポイント計算表、3年または1年前から引き続きポイントを有していることを疎明する資料
家族滞在 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書のいずれか)

日本人の配偶者・永住者の配偶者から永住

「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちで、婚姻3年以上、引き続き1年以上日本に在留している方は、共通15種類に加えて、配偶者である日本人の方の戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得します。最近はマイナンバーカードでコンビニ取得もできるようになっています。

「永住者の配偶者等」の方は、婚姻証明書が追加で必要です。母国で発行された婚姻証明書に、日本語訳を添付して提出します。

また、配偶者ビザの方は、配偶者である日本人または永住者の方が身元保証人になるのが標準です。

定住者から永住

定住者の方は、共通書類に加えて、身分関係を明らかにする書類が必要です。具体的には、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など、定住者として在留している経緯がわかる資料を整えます。

経営管理から永住

経営管理ビザで会社を経営されている方は、追加書類が比較的多くなります。法人の登記事項証明書、直近2年分の決算書、会社の健康保険・厚生年金保険料の領収証書の写し(直近2年分)です。

経営管理ビザの永住申請では、ご自身の収入や納税状況だけでなく、経営されている会社が安定して運営されているか、社会保険料がきちんと納付されているかも審査されます。

経営管理ビザの新要件にご注意ください

経営管理から永住許可申請をされる方は、経営管理ビザの新要件を満たしていないと永住許可は出ません。新要件の詳細は、下記の記事をご参照ください。

高度専門職から永住(現に高度専門職/みなし高度専門職)

高度専門職の方は、現に高度専門職の在留資格をお持ちの方と、過去に高度専門職の点数を有していた、いわゆる「みなし高度専門職」の方の、2パターンに分かれます。

現に「高度専門職1号」または「高度専門職2号」の在留資格をお持ちの方は、計算結果通知書、ポイント計算表、現時点でのポイント疎明資料を準備します。

一方、現在の在留資格は高度専門職ではないけれど、ポイント計算で70点以上または80点以上を有している「みなし高度専門職」として永住申請をされる方は、ポイント計算表に加えて、3年前または1年前から引き続きポイントを有していることを疎明する資料が必要です。これは、過去の証明書類を遡って集める必要があるので、申請の数か月前から準備を始めることをおすすめします。

家族滞在から永住

家族滞在の在留資格で来日されている方は、共通書類15種類に加えて、申請人の身分関係を証明する資料が必要です。具体的には、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書、これらのいずれか1通を提出します。

家族滞在の方は、扶養者である配偶者の方が働いて家計を支えていますので、共通書類の「在職証明書」は扶養者である配偶者の方の在職証明書を取得することになります。

 

書類取得の4つの落とし穴【最重要】

ここからが本記事の最重要章です。実務で多くの方がつまづく、書類取得の落とし穴を4つ、詳しく解説します。

No. つまづく書類 落とし穴の中身
住民税の課税証明書・納税証明書 1月1日時点の住所登録地でしか取得できない
納税証明書(その3 税務署発行の国税証明書。住民税の納税証明書と混同しがち
年金記録 ねんきん定期便はNG。ねんきんネット or 年金事務所発行の3種の照会票が必要
国民健康保険料 領収証書の保管 or 納付証明書の取得が必要

落とし穴住民税の課税証明書・納税証明書

 落とし穴①|1月1日時点で住所登録があった市区町村でしか取得できない

住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書は、その年の11日時点で住所登録があった市区町村で取得できます。

つまり、各年度の1月1日時点で住民票を置いていた市区町村でしか取得できないため、直近5年内に複数回引っ越している方は、引っ越し前の市区町村まで遡って取得申請が必要になります。

これは本当によくあるご相談です。「現在住んでいる市の役所で5年分まとめて取りに行きました」というケースが多いのですが、住民税は、その年の11日時点で住所登録があった市区町村でしか取得できません。

たとえば3年前にA市からB市に引っ越している方の場合、B市では3年分しか取れません。残りの2年分はA市で別途取る必要があります。引越し歴のある方は、早めの準備をおすすめします。

特別徴収以外の期間がある方は追加書類が必要
会社員の方は通常、給与から住民税が天引きされる「特別徴収」となりますが、個人事業主・フリーランス・無職期間がある方は、ご自身で納付する「普通徴収」となります。直近5年間に普通徴収の期間がある方は、課税証明書・納税証明書だけでなく、適正な時期に納付したことを証明するために、通帳の写しや領収証書も別途提出が必要となります。

落とし穴納税証明書(その3

 落とし穴②|税務署発行の国税の証明書。住民税の納税証明書とは別物

「住民税の納税証明書」と「納税証明書(その3)」は、まったく別の書類です。

  • 住民税の納税証明書市区町村役場が発行
  • 納税証明書(その3税務署が発行
永住申請では、両方とも必要です。

「納税証明書」という名前が似ているため、市区町村で全部もらえると勘違いされる方が多いです。

「納税証明書(その3)」は、所得税、消費税、相続税、贈与税といった「国税」の未納がないことを証明する書類で、住所地を管轄する「税務署」で発行されます。税務署の窓口または郵送で取得可能です。

会社員の方は所得税や消費税を直接納めることが少ないので、「自分には関係ないのでは」と思われがちですが、永住申請では全員必須の書類ですので、忘れずに取得してください。

落とし穴年金記録

 落とし穴③|ねんきんネットの記録でもOK。使えない場合は3種の照会票が必要

永住申請で求められる年金記録は、毎月の納付状況がすべて分かるものです。

毎年送られてくる「ねんきん定期便」では、納付状況の月次明細が不十分で、原則として受理されません。

代わりに、以下のいずれかで証明します。

  • ねんきんネットの「各月の年金記録」のスクリーンショット または PDF
  • 年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」(3点セット)

当事務所でも、ご自身で準備されてご相談に来られる方が最もつまづくポイントです。「ねんきん定期便なら家に届いてます」と、これを持って来られる方が多いのですが、永住申請で必要なのは、もっと細かい、毎月の納付状況です。

おすすめは、「ねんきんネット」というサイトに登録して、「各月の年金記録」のページをスクリーンショットで保存する、または、PDFで出力する方法です。マイナンバーカードがあれば、すぐに登録できます。

もしねんきんネットが使えない事情がある方は、年金事務所の窓口で、「被保険者記録照会回答票」「被保険者記録照会(納付)」「被保険者記録照会(納付)」、この3つを発行してもらってください。本人確認書類を持って行けば、その場で発行してもらえます。

 国民年金保険料領収証書(写し)
 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出する必要があります。直近2年間に、一度でも支払い遅滞があると不許可になりますので、注意しましょう。

落とし穴国民健康保険料

 落とし穴④|領収証書の保管が必須、紛失した場合は納付証明書を取得

国民健康保険に加入している方は、直近2年分の保険料の納付実績が必要です。
毎月(または期ごと)の「領収証書」を全て保管しておくのが原則。
なお、会社員(社保加入)の方は、健康保険被保険者証等の写しで問題ありません。

国民健康保険に加入している方、つまり個人事業主の方、自営業の方、フリーランスの方は、ここに注意が必要です。

国保の保険料は、口座振替か、納付書による窓口・コンビニ払いで納めますが、その「領収証書」を全部保管しておく必要があります。

会社員の方で、社会保険に加入している方は、健康保険被保険者証等の写しで問題ありません。

 

任意提出書類の戦略的活用(状況説明書)

ここまで、申請に「必須」とされる書類をご説明してきました。ここからは、必須ではないけれど、提出した方がいい「任意提出書類」についてお話しします。

状況説明書(不利益事項のフォロー用)

任意提出書類のひとつに「状況説明書」があります。永住申請で不利益になりうる事情がある方が、その経緯や改善状況を説明する書面です。

ただし、ここで非常に重要な前提をお伝えしておきます。

状況説明書を提出すれば不利益事項がリカバリーできる、というケースは稀です。

特に公租公課の遅滞——つまり年金保険料、住民税、健康保険料の納付に遅れがあった方は、基本的にどんなに丁寧な状況説明書を書いても、現状の実務ではほぼ不許可となっています。

弊所の許可事例として唯一例外的に通ったケースは、入院していて物理的に期限までに支払いができなかったことを客観的な証拠(入院記録等)で証明できたレベルでした。それ以外の、「うっかり忘れていた」「口座残高不足だった」「転職の手続き中で手が回らなかった」といった通常の事由では、状況説明書でリカバリーすることは現実的に困難です。

ですので、過去に公租公課の遅滞がある方は、状況説明書に頼るのではなく、遅滞のない実績期間が経過してから申請する、これが最も確実な対応策です。たとえば、年金保険料の遅滞であれば、遅滞のあった月から2年経過するのを待つ、住民税であれば5年経過するのを待つ、ということです。

では状況説明書を提出すべきはどんな方か

それでも状況説明書が一定の意味を持つのは、たとえば以下のようなケースです。

  • 過去5年で出国日数が多かった年があり、その理由が会社の海外出張など合理的に説明できる方
  • 過去に転職を複数回繰り返しているが、各転職にキャリアアップ等の合理的理由がある方
  • 過去の軽微な交通違反(罰金以上に至らないもの)について、その後改善の実績がある方

これらのケースでも、状況説明書は「不利益事項そのものをなかったことにする魔法ではなく、すでに改善された事実関係を、正しく整理して伝えるためのもの」とご理解ください。

 

まとめ・書類準備の最終チェックリスト

最後に、書類準備の最終チェックリストをご紹介します。

チェック項目 ポイント
準備開始の目安 申請予定日の23か月前から動き出す
書類の有効期限 発行から3か月以内が原則。古い書類は再取得
チェック方法 入管HPの該当リストにある全項目を、ひとつずつ消し込んで確認

永住申請の書類は、共通書類15種類と、在留資格別の追加書類、そして任意の状況説明書、この組み合わせで構成されています。

専門家から一言

書類は集めるだけで2〜3か月かかります。引越し歴のある方、転職歴のある方は、さらに時間がかかります。発行から3か月以内の書類が原則ですので、計画的に進めることが極めて重要です。あわせて、本記事でご紹介した「セルフチェックシート」で、申請前にご自身の状況を確認してください。

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特に、書類の準備期間は23か月かかります。永住申請をお考えの方は、早めにご相談されることをおすすめします。

お問い合わせは、当社サイトのフォーム、またはお電話にてお気軽にどうぞ。

 

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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