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特定技能「造船・舶用工業」とは
造船・舶用工業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、造船・舶用工業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。
特定技能「造船・舶用工業」の受入見込数
造船・舶用工業分野における1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数は、最大13,000人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されています。向こう5年間で22,000人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年1%程度(5年間で7,000人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で3,000人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていないと判断されています。
特定技能「造船・舶用工業」で従事できる業務
特定技能「造船・舶用工業」で従事できる主たる業務は以下の6業務です。
・塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
・鉄工(構造物鉄工作業)
・仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
・機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
・電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤、制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線制作作業)
関連業務については、専ら従事することは認められません。
ただし、以上の6業務とあわせて行う限りにおいて、付随的に従事する場合には認められます。関連業務の具体例としては以下のようなものが挙げられます。
・読図作業・作業工程管理
・検査(外観・寸法・材質・強度・非破壊・耐圧気密など)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃
特定技能「造船・舶用工業」で外国人を雇用する条件
(1)外国人が特定技能「造船・舶用工業」の在留資格を取得していること
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる資格をいいます。
特定技能「造船・舶用工業」の在留資格を取得するための要件は以下の通りです。
ア 技能水準(試験区分)
前述の主たる業務で、実施するものに対応する造船・舶用工業分野特定技能1号試験に合格する必要があります。なお、溶接以外の5業務については、それぞれ対応する技能検定3級の合格によることも可能です。
例えば、塗装の特定技能1号を取得したい場合は、①造船・舶用工業分野特定技能1号試験(塗装)、②技能検定3級(塗装)のどちらかに合格すればよいということになります。
2号特定技能外国人(溶接のみ)については、造船・舶用工業分野特定技能1号試験に加え、所定の実務経験を満たすことも必要となります。
イ 日本語能力水準
国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。
ウ なお、主たる業務に関連する、所定の技能実習2号を良好に修了している者は、上記技能試験および日本語試験が免除されます。
(2)直接雇用であること
雇用形態はフルタイムの直接雇用に限られます。派遣雇用は認められません。
(3)受入機関に特に課す条件を満たしていること
ア 受入対象機関であることの確認通知書の交付を受けること
受入企業は所定の造船業・舶用工業に該当する事業を営む者である必要があります。そして、実際に特定技能外国人の受入れを行う場合には、国土交通省より、受入対象機関であることの確認を受け、確認通知書の交付を受ける必要があります。
イ 協議会の構成員であること
受入企業は国土交通省が設置する造船・舶用工業分野特定技能協議会に加入する必要があります。また、初めて造船・舶用工業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に上記協議会に加入し、加入後は上記協議会に対し必要な協力を行う必要があります。
入国後4か月以内の加入を行っていない企業は特定技能外国人の受入れができず、その状態で特定技能外国人を就労させると不法就労助長罪に処せられますのでご注意ください。
ウ 協議会に対し必要な協力を行うこと
受入企業は、上記協議会に対し必要な協力を行なければなりません。
この協力を行わない企業は特定技能外国人の受入れができず、その状態で特定技能外国人を就労させると不法就労助長罪に処せられますのでご注意ください。
エ 国土交通省に対し必要な協力を行うこと
受入企業は国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行わなければなりません。
この協力を行わない企業は特定技能外国人の受入れができず、その状態で特定技能外国人を就労させると不法就労助長罪に処せられますのでご注意ください。
オ なお、登録支援機関に1号特定技能支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該登録支援機関も受入企業と同様に、上記イ・ウ・エのような条件を満たす必要があります。
まとめ
特定技能:造船・舶用工業分野で外国人を雇い入れるためには、
(1)外国人が特定技能「造船・舶用工業」の在留資格を取得していること
(2)直接雇用であること
(3)受入機関に特に課す条件を満たしていること
以上を満たす必要があります。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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