お役立ち記事
特定技能外国人の失業・転職|在留資格変更の手続きと特定活動6か月
- 2022年05月12日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ

自動車整備分野は、特定技能16分野の一つで、整備士不足に悩む整備工場やディーラーが外国人を正社員として受け入れられる制度です。受入れ企業は、道路運送車両法の認証を受けた事業場(認証工場)であること、自動車整備分野特定技能協議会に加入すること、直接雇用であることが必須で、外国人側は自動車整備分野特定技能評価試験(または自動車整備士技能検定3級)と日本語試験の合格が必要です(技能実習2号修了者は免除)。2023年6月からは特定技能2号の対象分野にもなり、認証工場で3年以上の実務経験を積み2号評価試験(または技能検定2級)に合格すれば、在留期間の上限なく雇用を続けられます。
本記事では、特定技能「自動車整備」で従事できる業務、外国人側の要件、受入れ企業の条件(認証工場・協議会・登録支援機関の要件)、2号への移行、2027年の育成就労制度との関係を、現時点の情報で解説します。
目次
自動車整備分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、分野の存続・発展を図ることを目的とした制度です。所管は国土交通省で、業務区分は「自動車整備」の1区分です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所管省庁 | 国土交通省 |
| 業務区分 | 1区分(自動車整備) |
| 特定技能2号 | 対象(2023年6月の閣議決定で追加) |
| 雇用形態 | 直接雇用のみ(派遣不可) |
| 協議会 | 自動車整備分野特定技能協議会(事務局:国土交通省・地方運輸局)。加入費用は無料 |
| 事業場の要件 | 道路運送車両法第78条第1項の認証を受けた事業場(認証工場) |
| 受入れ見込数 | 分野別運用方針で2029年3月末までの受入れ見込数が設定されている。企業ごとの人数枠はない |
特定技能「自動車整備」で従事できる主たる業務は、自動車の①日常点検整備、②定期点検整備、③特定整備(エンジン・ブレーキ等の重要部品を取り外して行う分解整備と、電子制御装置整備)です。2号では、これらの一般的な業務に加え、他の要員への指導も行います。
関連業務に専ら従事することは認められませんが、主たる業務とあわせて行う限りにおいて、付随的に従事することは認められます。
| 要件 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 自動車整備分野特定技能評価試験(1号)または自動車整備士技能検定試験3級に合格 | 自動車整備分野特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定試験2級に合格 |
| 日本語能力 | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格 | 試験による確認は不要 |
| 実務経験 | 不要 | 認証工場での3年以上の実務経験(2号評価試験ルート。技能検定2級ルートは試験合格で可) |
| 試験の免除 | 自動車整備職種・自動車整備作業の技能実習2号を良好に修了した者は、技能試験・日本語試験とも免除 | 免除なし |
2号評価試験は国内でCBT方式により随時実施されています。2号に移行すると在留期間の上限がなくなり、配偶者・子の帯同も可能です。要件は特定技能2号とはをご覧ください。
雇用形態はフルタイムの直接雇用に限られ、派遣は認められません。自動車整備分野で1号特定技能外国人を派遣し、または派遣された者を受け入れた場合、以後5年間は特定技能外国人の受入れができなくなります。
受入れ機関一般に課される条件(日本人と同等以上の報酬、労働・社会保険・租税法令の遵守、支援体制など。特定技能の受入企業の条件)のほか、自動車整備分野では次の条件が課されます。
| 番号 | 条件 | 内容・注意点 |
|---|---|---|
| ア | 認証を受けた事業場を有すること | 道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)であること。特定技能外国人の業務は認証事業場で行う必要があり、認証のない事業場で就労させると資格外活動・不法就労助長罪が成立する。受入れ後に就労する事業場が変わった場合は14日以内の届出が必要 |
| イ | 協議会の構成員であること | 国土交通省が設置する自動車整備分野特定技能協議会に加入する。初めて受け入れる場合は、特定技能外国人の入国(在留資格変更)後4か月以内に加入。加入せずに就労させると受入れが認められなくなる |
| ウ | 協議会に対し必要な協力を行うこと | 調査・情報提供への協力 |
| エ | 国土交通省に対し必要な協力を行うこと | 国土交通省が行う調査・指導への協力 |
| オ | 登録支援機関に支援の全部を委託する場合、その登録支援機関が所定の要件を満たしていること | 委託先の登録支援機関もイ〜エの条件を満たし、かつ①自動車整備士1級・2級の資格者、または②自動車整備士養成施設で5年以上の指導経験を有する者がいること |
結局、何をどの順番でやればいいの?
認証の確認から協議会加入、整備士資格者のいる登録支援機関の選定、入管申請まで、
企業・団体様向けの無料相談で受入れまでの段取りをご案内します。
2027年4月1日に技能実習制度が廃止され、育成就労制度が始まります。自動車整備は育成就労の対象分野で、本人意向による転籍の制限期間は2年とされています。今後は「育成就労(3年)→特定技能1号(5年)→特定技能2号(上限なし)」が標準的なキャリアパスになり、育成就労でも認証工場・協議会加入などの分野固有の基準が課されます。制度の全体像は育成就労制度とはをご覧ください。
認証工場の認証を受けている事業場であれば可能です。認証のないスタンドでは受け入れられません。
板金塗装は関連業務または特定整備に付随する業務の位置づけで、主たる業務は点検整備・特定整備です。板金塗装のみに専従させることはできません。
自動車整備職種の技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で特定技能1号に移行できます。自社の認証工場・協議会・支援体制の要件を満たしたうえで変更申請を行います。
在留期間の上限がなくなり、配偶者・子の帯同が可能になります。受入れ企業の支援義務もなくなります。認証工場・協議会加入の要件は2号でも同様です。
技能実習の整備士を特定技能に切り替え、将来は2号で長く働いてほしい
1号への変更申請から、3年後の2号移行を見据えた実務経験の記録づくりまで、
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| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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