埼玉オフィス
048-400-2730
東京オフィス
03-6825-0994

受付時間 9:00~19:30(定休日:日曜)

  • お問い合わせ
  • 資料ダウンロード

特定技能 自動車整備分野で外国人を雇う要件|認証工場・協議会・2号

calendar_month2021年12月06日
cached2026年10月05日

自動車整備分野は、特定技能16分野の一つで、整備士不足に悩む整備工場やディーラーが外国人を正社員として受け入れられる制度です。受入れ企業は、道路運送車両法の認証を受けた事業場(認証工場)であること、自動車整備分野特定技能協議会に加入すること、直接雇用であることが必須で、外国人側は自動車整備分野特定技能評価試験(または自動車整備士技能検定3級)と日本語試験の合格が必要です(技能実習2号修了者は免除)。2023年6月からは特定技能2号の対象分野にもなり、認証工場で3年以上の実務経験を積み2号評価試験(または技能検定2級)に合格すれば、在留期間の上限なく雇用を続けられます。

本記事では、特定技能「自動車整備」で従事できる業務、外国人側の要件、受入れ企業の条件(認証工場・協議会・登録支援機関の要件)、2号への移行、2027年の育成就労制度との関係を、現時点の情報で解説します。

この記事で分かること
  • 特定技能「自動車整備」の概要と受入れ状況
  • 従事できる主たる業務(点検整備・特定整備・鈑金塗装)と関連業務
  • 外国人側の要件(試験・日本語・技能実習からの免除)
  • 受入れ企業の条件(認証工場・協議会・直接雇用・国交省への協力・登録支援機関の要件)
  • 特定技能2号への移行要件(3年の実務経験・2号評価試験または技能検定2級)
  • 受入れの流れと、2027年の育成就労制度との関係

特定技能「自動車整備」とは

自動車整備分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、分野の存続・発展を図ることを目的とした制度です。所管は国土交通省で、業務区分は「自動車整備」の1区分です。

項目内容
所管省庁国土交通省
業務区分1区分(自動車整備)
特定技能2号対象(2023年6月の閣議決定で追加)
雇用形態直接雇用のみ(派遣不可)
協議会自動車整備分野特定技能協議会(事務局:国土交通省・地方運輸局)。加入費用は無料
事業場の要件道路運送車両法第78条第1項の認証を受けた事業場(認証工場)
受入れ見込数分野別運用方針で2029年3月末までの受入れ見込数が設定されている。企業ごとの人数枠はない
自動車整備士を志す若者の減少と高齢整備士の引退により、分野の有効求人倍率は全産業平均を大きく上回る水準が続いています。整備工場だけでなく、整備ピットを持つガソリンスタンドやディーラーの整備部門も、認証工場であれば受入れ可能です。

特定技能「自動車整備」で従事できる業務

(1)主たる業務

特定技能「自動車整備」で従事できる主たる業務は、自動車の①日常点検整備、②定期点検整備、③特定整備(エンジン・ブレーキ等の重要部品を取り外して行う分解整備と、電子制御装置整備)です。2号では、これらの一般的な業務に加え、他の要員への指導も行います。

(2)関連業務

関連業務に専ら従事することは認められませんが、主たる業務とあわせて行う限りにおいて、付随的に従事することは認められます。

  • 整備内容の説明・関連部品の販売
  • 部品番号の検索・部内発注作業
  • 車枠・車体の整備調整作業、自動車板金塗装作業、下廻り塗装作業
  • ナビ・ETC等の電装品の取付作業
  • 洗車作業、車内清掃作業、構内清掃作業
  • 部品等運搬作業、設備機器等清掃作業
洗車・清掃・部品運搬などの関連業務だけをさせる運用は認められません。特定技能外国人の業務の中心は、認証工場での点検・整備作業である必要があります。

特定技能「自動車整備」で外国人を雇用する条件

(1)外国人が特定技能「自動車整備」の在留資格を取得していること

要件特定技能1号特定技能2号
技能水準自動車整備分野特定技能評価試験(1号)または自動車整備士技能検定試験3級に合格自動車整備分野特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定試験2級に合格
日本語能力国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格試験による確認は不要
実務経験不要認証工場での3年以上の実務経験(2号評価試験ルート。技能検定2級ルートは試験合格で可)
試験の免除自動車整備職種・自動車整備作業の技能実習2号を良好に修了した者は、技能試験・日本語試験とも免除免除なし

2号評価試験は国内でCBT方式により随時実施されています。2号に移行すると在留期間の上限がなくなり、配偶者・子の帯同も可能です。要件は特定技能2号とはをご覧ください。

(2)直接雇用であること

雇用形態はフルタイムの直接雇用に限られ、派遣は認められません。自動車整備分野で1号特定技能外国人を派遣し、または派遣された者を受け入れた場合、以後5年間は特定技能外国人の受入れができなくなります。

(3)受入れ機関に対して特に課す条件を満たしていること

受入れ機関一般に課される条件(日本人と同等以上の報酬、労働・社会保険・租税法令の遵守、支援体制など。特定技能の受入企業の条件)のほか、自動車整備分野では次の条件が課されます。

番号条件内容・注意点
ア認証を受けた事業場を有すること道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)であること。特定技能外国人の業務は認証事業場で行う必要があり、認証のない事業場で就労させると資格外活動・不法就労助長罪が成立する。受入れ後に就労する事業場が変わった場合は14日以内の届出が必要
イ協議会の構成員であること国土交通省が設置する自動車整備分野特定技能協議会に加入する。初めて受け入れる場合は、特定技能外国人の入国(在留資格変更)後4か月以内に加入。加入せずに就労させると受入れが認められなくなる
ウ協議会に対し必要な協力を行うこと調査・情報提供への協力
エ国土交通省に対し必要な協力を行うこと国土交通省が行う調査・指導への協力
オ登録支援機関に支援の全部を委託する場合、その登録支援機関が所定の要件を満たしていること委託先の登録支援機関もイ〜エの条件を満たし、かつ①自動車整備士1級・2級の資格者、または②自動車整備士養成施設で5年以上の指導経験を有する者がいること
登録支援機関に委託する場合、整備士資格者等がいる登録支援機関でなければ、自動車整備分野の支援を委託できません。登録支援機関の選定時に必ず確認してください。2027年4月からは登録支援機関の支援体制要件も改正されます(特定技能の支援体制要件|2027年4月改正)。

結局、何をどの順番でやればいいの?

認証の確認から協議会加入、整備士資格者のいる登録支援機関の選定、入管申請まで、
企業・団体様向けの無料相談で受入れまでの段取りをご案内します。

企業向け無料相談はこちら

受入れの流れ

  1. 自社の要件確認:認証工場であるか、報酬・保険・法令遵守の基準を満たすか、支援体制(自社または登録支援機関)を整えられるか
  2. 人材の確保:試験合格者(海外・国内)または自社・他社の自動車整備職種の技能実習2号修了者
  3. 雇用契約・支援計画:本人が理解できる言語で事前ガイダンスを実施し、雇用契約と支援計画を作成
  4. 入管申請:海外在住者は在留資格認定証明書交付申請、国内在住者は在留資格変更許可申請。審査期間は1〜3か月。詳細は就労ビザの申請方法
  5. 就労開始・協議会加入:入国または変更許可後4か月以内に協議会へ加入。定期届出・随時届出を履行
  6. 2号への移行準備:認証工場での実務経験3年を目安に2号評価試験の受験計画を立て、1号の通算5年満了前に変更申請

2027年の育成就労制度との関係

2027年4月1日に技能実習制度が廃止され、育成就労制度が始まります。自動車整備は育成就労の対象分野で、本人意向による転籍の制限期間は2年とされています。今後は「育成就労(3年)→特定技能1号(5年)→特定技能2号(上限なし)」が標準的なキャリアパスになり、育成就労でも認証工場・協議会加入などの分野固有の基準が課されます。制度の全体像は育成就労制度とはをご覧ください。

よくある質問

Q. 整備ピットのあるガソリンスタンドでも受け入れられますか?

認証工場の認証を受けている事業場であれば可能です。認証のないスタンドでは受け入れられません。

Q. 板金塗装だけを任せたいのですが?

板金塗装は関連業務または特定整備に付随する業務の位置づけで、主たる業務は点検整備・特定整備です。板金塗装のみに専従させることはできません。

Q. 他社で技能実習を修了した整備士を採用できますか?

自動車整備職種の技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で特定技能1号に移行できます。自社の認証工場・協議会・支援体制の要件を満たしたうえで変更申請を行います。

Q. 特定技能2号になると何が変わりますか?

在留期間の上限がなくなり、配偶者・子の帯同が可能になります。受入れ企業の支援義務もなくなります。認証工場・協議会加入の要件は2号でも同様です。

まとめ

  • 特定技能「自動車整備」で外国人を雇い入れるには、(1)本人が自動車整備分野の試験と日本語試験に合格(技能実習2号修了で免除)、(2)直接雇用、(3)認証工場・協議会加入・国交省への協力・登録支援機関の要件を満たすこと
  • 主たる業務は点検整備・特定整備。洗車・清掃等の関連業務のみは不可
  • 2023年6月から2号の対象。認証工場で3年以上の実務経験と2号評価試験(または技能検定2級)で移行
  • 2027年からは育成就労(転籍制限2年)→1号→2号のキャリアパスに

技能実習の整備士を特定技能に切り替え、将来は2号で長く働いてほしい

1号への変更申請から、3年後の2号移行を見据えた実務経験の記録づくりまで、
企業・団体様向けの無料相談で中長期の受入れ設計をご提案します。

企業向け無料相談はこちら

参考資料

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
外国人雇用サポートセンター
永住ビザサポートセンター
経営管理ビザサポートセンター
ビザサポートセンター

外国人雇用に関するお悩み
まずは無料相談をご活用ください。

全国対応。企業様、監理団体様、登録支援機関様、それぞれの課題を解決する
サポートをご用意しております。

資料をダウンロード
申し込みフォーム
不法就労防止ガイドブックで
御社のリスクをチェック
ダウンロード

外国人雇用に関するお悩み
まずは無料相談をご活用ください。

全国 / 多言語 対応

埼玉オフィス
048-400-2730
東京オフィス
03-6825-0994
English
070-9372-1406
中文
070-8920-2303