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就労ビザの種類一覧|就労できる在留資格・身分系・就労できない在留資格
- 2021年11月26日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


特定技能外国人は転職できますが、自由ではありません。転職先は同一の特定産業分野内(または技能水準の共通性が確認された業務区分)に限られ、転職先で働くには在留資格変更許可申請をして許可を受ける必要があります。新しい雇用契約を結んだだけでは働けず、申請中は原則として就労できないため、「特定活動(就労・6か月)」で空白期間をつなぐのが実務の基本です。失業した場合は、求職活動を続ける限り在留期限まで特定技能のまま在留でき、週28時間以内の資格外活動許可も受けられます。
本記事では、特定技能外国人が失業したとき・転職するときの在留資格の扱い、転職の条件(分野・業務区分)、転職手続きの流れと特定活動(就労・6か月)、受入れ企業側の届出義務、2027年の育成就労制度との違いを、現時点の情報で解説します。
特定技能は、法律で定められた人手不足が深刻な16の特定産業分野で、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人に認められる在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能(特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準) | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 3年を超えない範囲で個々に指定(2025年9月30日の改正で1回の上限が1年から3年に)。通算上限5年(産前産後・育児休業や連続1か月超の病気・けがの休業などは申立てで除外。2号試験で合格基準の8割以上を得点した場合などは6年までの特例あり) | 3年・2年・1年・6か月。通算上限なし |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く) |
| 支援 | 受入れ企業または登録支援機関による支援が義務 | 支援義務なし |
制度の詳細は特定技能1号とは、特定技能2号とはをご覧ください。
雇用先の倒産・リストラなど、自己の都合によらない理由で失業し、経済的困難に置かれている特定技能外国人は、次のように扱われます。
今後も日本での就業を望み、就職活動中であれば、特定技能の在留資格のまま在留期限まで日本に在留できます。就職活動中の生活費を賄うための資格外活動許可も、申請があれば許可されます(週28時間以内。この場合は分野外の業務も可)。
特定技能の在留期限到来後も就職活動を行う目的で在留したい場合は、「特定活動」への在留資格変更が許可されます。就職活動を行っていること(退職証明書、ハローワークカード等)と在留状況に問題がないことが条件で、就職活動の継続を理由とする更新はできません。この特定活動でも、申請すれば資格外活動許可(週28時間以内)が認められます。
雇用保険に加入していれば、日本人と同様に基本手当を受給できます。詳細は所管のハローワークにご確認ください。
特定技能は分野ごとの技能試験に基づく在留資格なので、自由に転職できるわけではなく、原則として同じ特定産業分野内での転職に限られます。同じ分野内でも業務区分が分かれている場合は、本人が合格した試験に対応する業務区分の業務に就く必要があります。
| 転職のパターン | 可否 | 手続き |
|---|---|---|
| 同一分野・同一業務区分の別会社へ | ○ | 在留資格変更許可申請(所属機関が変わるため) |
| 同一分野内で業務区分が異なる業務へ | △ | 転職先の業務区分に対応する技能試験の合格が必要(技能水準の共通性が確認されている区分間は可)。合格後に在留資格変更許可申請 |
| 異なる分野へ | △ | 転職先の分野の技能試験に合格(または技能実習2号修了職種が対応)していれば可。在留資格変更許可申請 |
| 同じ会社内の配置転換 | ○ | 同一分野・業務区分内なら申請不要。雇用契約の内容変更は14日以内に随時届出 |
特定技能の在留資格は、指定書で所属機関(勤務先)が指定されています。同じ分野でも、勤務先が変われば在留資格変更許可申請をして許可を受けなければ、転職先で働くことはできません。技人国のように届出だけで転職できる在留資格とは異なります。
特定技能1号への移行(転職を含む)を希望しているが、変更申請に必要な書類(転職先の協議会加入、支援計画等)の準備が間に合わない場合、転職先の受入れ企業で就労できる「特定活動(就労・6か月)」への変更が認められます。2024年1月9日の申請分から在留期間が4か月から6か月に延長され、やむを得ない事情があれば原則1回に限り更新できます。
手続きの詳細は就労ビザの申請方法|在留資格変更と認定証明書の流れ・期間・手数料をご覧ください。2026年10月1日以降に受け付けられた変更申請の手数料は、許可される在留期間に応じた段階制(1年なら窓口33,000円・オンライン27,000円)です。
他社で働いていた特定技能外国人を採用したい。前職の退職日と自社の入社日、どうつなげばいいか
特定活動(就労・6か月)の活用可否と、変更申請に必要な自社側の書類(協議会・支援計画)の準備順を、
企業・団体様向けの無料相談でご案内します。
| 立場 | やること |
|---|---|
| 転職元(退職される企業) | 特定技能雇用契約の終了の随時届出(14日以内)。企業都合の離職なら受入れ困難届出と転職支援(情報提供・推薦状・求職のための有給)。登録支援機関への支援委託契約の終了届出。ハローワークへの外国人雇用状況届出(離職) |
| 転職先(採用する企業) | 受入れ企業の要件の確認(分野別協議会への加入は変更申請前または入国後4か月以内など分野による)、雇用契約・支援計画の作成、在留資格変更許可申請の取次、許可後の雇用契約締結の随時届出、ハローワークへの外国人雇用状況届出(雇入れ) |
届出の全体像は特定技能所属機関・登録支援機関の届出|誰が・いつ・何を出すかの一覧をご覧ください。なお、2号特定技能外国人の転職も同じ分野内が原則で、在留資格変更許可申請が必要です。
2027年4月から始まる育成就労制度では、本人意向の転籍は分野ごとに1〜2年の制限期間が経過し、技能・日本語の要件を満たした場合に、同一分野・同一業務区分内で認められます。特定技能のように雇用契約を結べば分野内で転職できる制度とは異なり、転籍先の職業紹介も監理支援機関・機構・ハローワークに限定されます。詳細は育成就労制度とはをご覧ください。
本人が転職先と雇用契約を結ぶことは自由ですが、転職先で働くには在留資格変更許可が必要です。許可前に働けば不法就労になります。退職の際は雇用契約終了の届出を忘れずに行ってください。
転職先の分野の技能試験に合格していれば可能です(技能実習2号修了職種が転職先の分野に対応している場合も可)。合格していなければ、まず受験が必要です。
原則として働けません。空白期間を避けたい場合は、特定活動(就労・6か月)への変更を先に申請する方法があります。
本人の在留状況(前職での届出の有無、3か月以上の無就労など)が審査に影響することがあります。退職証明書と求職活動の記録を確認してください。
退職者の届出、採用者の変更申請、どちらも期限内に終わらせたい
退職側の随時届出、採用側の変更申請の書類作成・取次に対応しています。
転職元・転職先それぞれの手続きのスケジュール化は、企業・団体様向けの無料相談で一緒に整理します。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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