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林業分野で特定技能外国人を受け入れるには?
- 2026年01月14日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ

目次
どちらも制度が複雑で違い、それぞれ制度上の特徴をもっております。
ここでは特定技能と技能実習の違いを比較、検討し、外国人を雇用する企業様や外国人本人様がどちらの制度を利用し就労するか否かの判断のご参考にして頂ければ幸いです。
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的
深刻化する日本国内の人手不足への対応
特定技能:人手不足への対応
技能実習:開発途上国への技術移転=帰国することが前提
特定技能:1号は最長5年、2号に移行すれば期限なし
⇒原則10年以上日本に居住すれば、永住権の申請が可能に
技能実習:1号、2号、3号合計で最長5年
特定技能:技能水準,日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
技能実習:なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
| 技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
|
関係法令 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律/出入国管理及び難民認定法 |
出入国管理及び難民認定法 |
| 在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
|
在留期間 |
技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年 |
| 外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
| 入国時の試験 |
なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準,日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
| 送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
|
監理団体 |
あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事 業を行う。主務大臣による許可制) |
なし |
|
支援機関 |
なし |
あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居 の確保その他の 支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
| 外国人と受入れ機関のマッチング |
通常監理団体と送出機関を通して行われる |
受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を 通じて採用 することが可能 |
| 受入れ機関の人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
人数枠なし(介護分野,建設分野を除く) |
|
活動内容 |
技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号, 3号) (非専門的・技術的分野) |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
| 転籍・転職 | 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号か ら3号への移行時は転籍可能 |
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されてい る業務区分間において転職可能 |
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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