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就労ビザの在留期間とは|在留資格ごとの期間・更新時期・通算上限の一覧

calendar_month2021年11月28日
cached2026年10月09日

就労ビザ(就労できる在留資格)の在留期間は、在留資格ごとに法令で定められた選択肢(例:技術・人文知識・国際業務なら5年・3年・1年・3か月)の中から、申請人の状況と受入れ企業の安定性などに応じて出入国在留管理庁が決定します。特定技能1号は通算5年、育成就労(2027年4月〜)は原則3年という「通算の上限」がある一方、技人国・特定技能2号・高度専門職などは更新を続ける限り上限がありません。在留期間満了日の3か月前から更新申請ができ、2026年10月1日以降は許可される在留期間に応じて手数料が変わります。

本記事では、主な在留資格の在留期間と通算上限、在留期間が長く・短く決まる要因、更新申請の時期と手続き、在留期間と手数料・永住の関係を、現時点の制度に基づいて解説します。

この記事で分かること
  • 主な在留資格の在留期間と通算上限の一覧
  • 技能実習(2027年3月まで)・育成就労・特定技能の在留期間とキャリアの流れ
  • 技人国・経営管理・高度専門職の在留期間と、長い期間が許可されやすい条件
  • 更新申請の時期・方法と、更新で確認されること
  • 在留期間で変わる手数料(2026年10月改定)と、永住許可までの年数

就労ビザの在留期間とは:在留資格ごとの一覧

在留期間は、在留資格ごとに入管法施行規則で定められた期間の中から、個々の申請について決定されます。「希望すれば5年がもらえる」わけではなく、初回は短い期間になるのが一般的です。

在留資格在留期間の選択肢通算の上限その後
技能実習1号1年・2号2年・3号2年最長5年2号良好修了で特定技能1号へ。2027年4月から新規は育成就労
育成就労(2027年4月〜)育成就労計画に基づく期間原則3年特定技能1号へ移行
特定技能1号3年・1年・6か月・4か月通算5年(2号試験で8割以上得点した場合の6年特例あり)特定技能2号へ移行
特定技能2号3年・2年・1年・6か月上限なし更新継続。永住許可の対象
技術・人文知識・国際業務5年・3年・1年・3か月上限なし更新継続。高度専門職への変更、永住許可
経営・管理5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月上限なし更新継続。永住許可
高度専門職1号一律5年上限なし3年以上で高度専門職2号(無期限)へ。永住は70点で3年・80点で1年
技能・企業内転勤・介護など5年・3年・1年・3か月上限なし(企業内転勤は転勤期間に応じる)更新継続
留学4年3か月〜3か月の範囲で在籍課程に応じて在学期間卒業後に就労系へ変更、または就職活動の特定活動
永住者・日本人の配偶者等・定住者永住者は無期限。配偶者等・定住者は5年・3年・1年・6か月上限なし就労制限なし

技能実習生の在留期間(2027年3月まで)と育成就労

技能実習の在留期間は最大5年で、5年を経過した後は更新できません。技能実習1号(1年)から始まり、対象職種で技能検定基礎級相当の学科・実技試験に合格すれば技能実習2号(2年)へ、さらに技能検定3級相当の実技試験に合格し、監理団体・実習実施者が優良と認められれば技能実習3号(2年)へ移行できます(3号への移行時に1か月以上の一時帰国が必要)。

2027年4月1日に技能実習制度は廃止され、育成就労制度に移行します。育成就労の在留期間は育成就労計画に基づき原則3年で、修了後は特定技能1号へ移行することが制度の前提です。施行日前に入国した技能実習生は在留期限まで技能実習のまま活動でき、要件を満たせば2号・3号へ移行して最大5年まで継続できます。技能実習2号を良好に修了すれば、試験免除で特定技能1号に移行できます。詳細は育成就労制度とはをご覧ください。

特定技能の在留期間:1号は通算5年、2号は上限なし

特定技能1号の在留期間は3年・1年・6か月・4か月のいずれかで、通算で5年が上限です。通算には特定技能1号として在留した期間と、1号への移行準備の特定活動の期間が算入されます。5年を迎える前に2号へ移行しないと帰国することになるため、企業は入社4年目までに2号の受験計画を立てる必要があります(2号の試験で合格基準点の8割以上を得点した場合は、要件を満たせば通算6年まで在留できる特例があります)。特定技能2号は3年・2年・1年・6か月で、更新回数に制限がなく、家族帯同も可能です。

特定技能1号の在留期間は従来「1年・6か月・4か月」でしたが、2025年9月の改正で最長3年が追加されました。在留期間が3年になれば更新申請の回数と手数料を減らせますが、受入れ企業のカテゴリーや本人の在留状況により1年になることも多くあります。

留学生の在留期間

留学生は学校に通うことが前提で、働くことを目的とした在留資格ではありません。資格外活動許可を受ければ週28時間以内(在籍校の長期休業中は1日8時間・週40時間以内)のアルバイトができますが、それは留学の在留資格を持っている期間に限られます。学校を中退・卒業した場合は、資格外活動許可があってもアルバイトはできません。卒業後に就職する場合は、技人国などの就労系在留資格への変更が必要で、卒業前の12月頃から申請できます。

技術・人文知識・国際業務の在留期間

技人国の在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、状況に応じて決定されます。同じ活動内容で引き続き日本に滞在する場合は、在留期間満了日の3か月前から満了日までに在留期間更新許可申請を行います。技人国の要件を満たす職務に従事していれば、通常は問題なく更新できます。更新時のポイントは、申請人が大学・専門学校で学んだ専門知識と会社での職務内容が一致しているか、業務の実態が申請内容と変わっていないかです。

長い在留期間(3年・5年)が許可されやすい1年になりやすい
受入れ企業がカテゴリー1・2(上場企業等、源泉徴収税額が一定額以上)/無期雇用または3年以上の契約/納税・届出など在留状況が良好/更新を重ねて実績があるカテゴリー3・4(中小企業・設立直後)/有期契約/初回の許可/納税の遅れや届出漏れがある/業務内容に疑義がある/派遣契約の期間が短い(派遣は派遣契約期間に応じて決定)
2026年は技人国の審査が厳格化されています。「店舗管理」「通訳」名目で現業に従事させているケースは、更新時に業務の実態を確認され、不許可になることがあります。更新は自動ではなく、毎回「在留資格該当性」が審査されるものと考えてください(就労ビザの取り消しと企業が気を付けるべきポイント)。

経営・管理の在留期間

経営・管理の在留期間は5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月のいずれかです。就労予定期間、希望する在留期間(変更・更新のみ)、経営・管理を行う会社や事業の規模・安定性などを踏まえて決定され、必ずしも希望どおりの期間が許可されるわけではありません。新規に会社を設立して事業を開始する場合は「1年」になるケースが多く、決算を重ねて事業の安定性を示すことで3年・5年が許可されやすくなります。

高度専門職の在留期間

高度専門職1号の在留期間は一律5年です。1号で3年以上在留すると高度専門職2号(在留期間無期限)に変更できます。また、永住許可の要件が緩和され、ポイント70点以上で3年、80点以上で1年の在留で永住申請が可能です。技人国で働く優秀な人材の長期定着を図る企業は、高度専門職への変更を検討してください(高度専門職のポイント計算)。

就労制限がない在留資格

永住者は在留期間が無期限です(在留カードは7年ごとに更新)。日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は5年・3年・1年・6か月のいずれかで、婚姻の継続や生計の安定を確認しながら更新します。これらの在留資格は就労に制限がなく、会社経営や技人国の該当性のない職種(レジ・品出し・工場のライン等)にも就くことができます。

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在留期間の更新:時期・手続き・手数料

  • 申請時期:在留期間満了日の3か月前から満了日まで。満了日までに申請すれば、審査中は満了日から最長2か月間、引き続き在留できる(特例期間)
  • 申請者:本人、または申請取次の承認を受けた受入れ企業の職員、届出済みの行政書士。オンライン申請も可能
  • 審査で確認されること:在留資格該当性(業務の実態)、受入れ企業の安定性・継続性、本人の納税・社会保険の納付状況、届出義務の履行、素行
  • 手数料:2026年10月1日以降に受け付けた変更・更新申請から、許可される在留期間に応じた段階制。窓口で1年33,000円、3年未満48,000円、5年未満64,000円、5年以上75,000円(オンラインは各区分で安い)。永住許可は200,000円
手数料は「申請時に希望した期間」ではなく「許可された期間」で決まり、許可時に納付します。1年更新を繰り返すより長い期間を一度に許可される方が総額は安くなります。申請の流れは就労ビザの申請方法|在留資格変更と認定証明書の流れ・期間・手数料をご覧ください。

在留期間と永住許可の関係

永住許可の原則要件は「引き続き10年以上日本に在留し、うち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること」です。注意すべきは、技能実習と特定技能1号の期間は「10年」には算入されますが「就労5年」には算入されないことです。特定技能2号・技人国・経営管理などの期間は就労5年に算入されます。また、永住申請時に有している在留期間が最長(5年等。3年でも可とする運用)であることも要件の一つなので、1年更新を繰り返している人は3年以上の在留期間を取得してから申請します。高度専門職は70点で3年、80点で1年に短縮されます。

よくある質問

Q. 初回から5年の在留期間をもらえますか?

カテゴリー1・2の企業で無期雇用など条件がそろえば初回から3年・5年が許可されることもありますが、中小企業の初回は1年が多いのが実情です。

Q. 在留期限が切れた後に気づきました。どうすればよいですか?

期限を過ぎると不法残留になります。直ちに行政書士等に相談し、入管に出頭してください。企業も在留期限の管理を怠ったことについて責任を問われることがあります。

Q. 更新申請中に在留期限が来ても働けますか?

満了日までに申請していれば、審査結果が出るまで(満了日から最長2か月)は従前の在留資格で働けます。

Q. 特定技能1号の通算5年には、更新審査中の期間も含まれますか?

含まれます。特定技能1号として在留した期間はすべて通算されるため、2号への移行は5年の満了前に申請を完了させる必要があります。

まとめ

  • 在留期間は在留資格ごとの選択肢から入管が決定する。技人国・経営管理は5年〜3か月、特定技能1号は3年〜4か月、高度専門職は一律5年
  • 通算上限があるのは技能実習(5年)、育成就労(3年)、特定技能1号(5年)。それ以外は更新を続ける限り上限なし
  • 更新は満了3か月前から。審査では業務の実態・企業の安定性・納税状況・届出の履行が確認される
  • 2026年10月から手数料は許可される在留期間で決まる。永住には就労5年の算入対象(技能実習・1号は対象外)に注意

更新のたびに1年しか出ない。3年・5年を取るために何を整えればいいか

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参考資料

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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