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特定技能所属機関・登録支援機関の届出|誰が・いつ・何を出すかの一覧

calendar_month2026年10月05日
cached2026年10月06日

特定技能外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)と登録支援機関には、出入国在留管理庁への届出義務があります。届出は大きく、年1回の「定期届出」(毎年4月1日〜5月31日)、事由発生から14日以内の「随時届出」、登録支援機関固有の「届出・随時報告」の3つに分かれます。2026年4月からは定期届出が四半期ごとから年1回に変わり、様式と添付書類も一新されました。定期届出の提出者は常に所属機関で、登録支援機関に支援の全部を委託していても、登録支援機関の支援実施状況を所属機関が取りまとめて提出します。

届出が適正に行われていない場合、特定技能外国人の受入れが認められなくなり、登録支援機関は登録を取り消されることがあります。本記事では、入管庁の届出ページと「定期届出作成要領」(2026年1月公表)に基づき、誰が・いつ・何を出すのかを一覧表と年間スケジュールで整理し、記載のポイントとよくある誤りまで、現時点の情報で解説します。

この記事で分かること
  • 特定技能の届出の全体像(定期・随時・登録支援機関)と、誰が・いつ・何を出すかの早見表
  • 2026年4月から年1回になった定期届出の対象期間・提出期間・提出書類・省略できる書類
  • 登録支援機関に全部委託している場合の取りまとめ方と署名欄の扱い
  • 所属機関の随時届出6種類と、受入れ困難届出の起算日
  • 登録支援機関の届出(登録事項変更・休止廃止・再開)と特異事案報告
  • 定期届出でよくある誤り(昇給率・超過労働給与・人数のカウント)
  • 届出を怠った場合のリスクと、届出書を誰が作成できるか

目次

届出の全体像:誰が・いつ・何を出すか【早見表】

届出 届出者 いつ 何を(主な様式)
定期届出 所属機関 毎年4月1日〜5月31日(前年4月1日〜3月31日分) 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)+別紙1(事業所ごと)+別紙2(全部委託時の署名欄)+所属機関に関する書類
定期届出(登録支援機関分) 登録支援機関 同上(所属機関を経由して提出) 別紙1の支援実施状況部分+別紙2の署名。支援の全部を受託している登録支援機関のみ
随時届出(所属機関) 所属機関 事由が生じた日から14日以内 雇用契約(3-1-1/3-1-2)、支援計画変更(3-2)、支援委託契約(3-3-1/3-3-2)、受入れ困難(3-4)、基準不適合(3-5)、支援計画の実施困難(3-7)
随時届出(登録支援機関) 登録支援機関 事由が生じた日から14日以内(再開は1か月前まで) 登録事項変更(別記第29号の16様式+概要書2-2)、休止・廃止(4-1)、再開(4-2)
随時報告(登録支援機関) 登録支援機関 特異事案を把握したとき 1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告(4-3、別紙)
提出先は、電子届出システム(推奨)または届出者の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。電子届出には事前の利用者登録が必要で、定期届出の添付書類を省略できる条件の一つにもなっています。

特定技能所属機関の定期届出(年1回)

対象期間と提出期間:2026年4月から年1回に

定期届出は、特定技能外国人の受入れが1日でもあった年度(4月1日〜翌年3月31日)を対象に、翌年度の4月1日〜5月31日(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)に提出します。従来の四半期ごとの定期届出は2025年4月15日提出分で終了し、2026年4月提出分から年1回に統合されました。

提出する年 対象期間 提出期間
2026年 2025年4月1日〜2026年3月31日 2026年4月1日〜5月31日(提出済み)
2027年 2026年4月1日〜2027年3月31日 2027年4月1日〜5月31日

提出が必要な場合・不要な場合

  • 必要:対象期間中に1日でも特定技能外国人(1号・2号とも)を受け入れていた場合。3月31日に受入れを開始した場合も、翌日からの提出期間に提出する
  • 必要:受け入れていた1号特定技能外国人が全員2号に移行し、1号の受入れがなくなった場合も提出する(2号には支援義務がないため、2号のみの場合は支援実施状況の記載は不要)
  • 不要:対象期間中に受入れがなかった場合(例:4月1日に受入れを開始した企業は、その年の5月31日までの届出は不要で、翌年に提出)
  • 不要:所属機関が倒産・廃業しており、作成・提出ができない場合
受入れ開始日は雇用契約の開始日ではなく、原則として「特定技能」の在留資格で上陸許可を受けた日、または在留資格変更許可を受けた日です。報告対象人数も、この日を基準に対象期間に受け入れていた人をすべて数えます(途中入社・途中退職も各1名、同じ人を期間中に再雇用した場合は1名)。

提出方法:本社がまとめて1通、電子届出を推奨

  • 複数の事業所で受け入れている場合は、法人番号が指定されている法人(本社)がすべての事業所分をまとめて1つの届出書として作成・提出する。事業所ごとに提出しない
  • 電子届出システムで提出する場合は、所属機関のアカウントでログインして提出する(登録支援機関のアカウントからは提出できない)
  • 郵送・持参の場合は、所属機関の住所(法人は登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局・支局の特定技能担当部門宛て

提出書類

書類 内容・注意点
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号) 所属機関の基本情報、報告対象人数(1号・2号別)、労働条件等の月平均値、支援の実施状況(自社支援のみ/全部委託あり)、担当者・署名欄
特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(参考様式第3-6号 別紙1) 外国人ごとの受入れ・活動状況と支援実施状況。受け入れている事業所ごとに作成し、本社が取りまとめて添付。報酬の支払方法で「それ以外の方法」にチェックした場合は報酬支払証明書(参考様式第5-7号)が必要
届出書(署名欄)(参考様式第3-6号 別紙2) 支援の全部を委託している登録支援機関の署名欄。電子届出では、全部委託先すべての署名を受けた別紙2をスキャンして添付。郵送・持参で1つの登録支援機関に全部委託している場合は、届出書本体の署名欄に記載すれば別紙2は不要
特定技能所属機関に関する書類 誓約書(参考様式第5-16号または第5-17号)、所属機関概要書(第1-11-1号)、登記事項証明書(法人)、役員の住民票の写し、役員に関する誓約書(第1-23号・法人)、労働保険料・社会保険料の納付に係る資料、納税証明書(その3)、直近1年度分の法人住民税または個人住民税の納付に係る資料、中長期在留者の受入れ実績等に関する資料(自社支援の場合)など

添付書類を省略できる「一定の基準」

次の3つをすべて満たす所属機関は、書類省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号)と基準を満たすことが分かる書類を提出することで、上記「所属機関に関する書類」の提出を省略できます(地方出入国在留管理局から求められた場合は提出が必要)。

  1. 過去3年間に指導勧告書の交付または改善命令処分を受けていないこと
  2. 在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行っていること(事前の利用者登録が必要)
  3. 次のいずれかに該当すること:①日本の証券取引所に上場している企業、②保険業を営む相互会社、③イノベーション創出企業、④一定の条件を満たす企業等、⑤前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、⑥特定技能所属機関として3年間継続した受入れ実績があり、過去3年間債務超過となっていない法人
中小企業でも⑥(3年間の受入れ実績+債務超過なし)に該当すれば省略できます。そのためには申請・届出をオンライン・電子で行っていることが条件になるため、早めに利用者登録を済ませておくことが毎年の負担軽減につながります。

記載のポイントとよくある誤り

項目 正しい記載 よくある誤り
報告対象人数 対象期間中に1号から2号へ変更した人は2号として数え、1号には入れない 1号と2号の両方に数える
労働条件等(月平均) 受入れを開始・終了した月は含めず平均を算出。雇用期間が1か月未満の区分は(1)〜(6)に0を記載し、備考に「1か月未満」 途中入社の月を含めて平均が下がる、空欄のままにする
超過労働給与額 時間外手当の全額(1.25倍分)を記載 割増分(0.25倍部分)だけを記載する
①〜④以外の手当 手当名は修正せず、「(4)きまって支給する現金給与額」に合算 手当名を書き換えて金額を入れる
賞与等特別給与額 支払われた人数で割った平均額。半年ごとにまとめて払う通勤手当なども含む 受入れ人数全員で割る
昇給率 同一の在留資格で2年以上継続して受け入れている人がいる場合のみ記載。昇給なしは「0%」、5%上がれば「5.0%」 「100%」「105%」と記載する。1号で1年・2号で1年の人を2年以上と誤認する
支援の実施状況 1人でも全部委託があれば「支援の全部委託あり」。一部委託のみなら「自社支援のみ」 一部委託を「全部委託」として記載する
氏名又は名称 法人番号が指定されている本社の名称(「株式会社」も省略しない) 事業所名・工場名を書く

登録支援機関に全部委託している場合の取りまとめ

支援の全部を登録支援機関に委託している場合、登録支援機関は所属機関を経由して支援実施状況を届け出ます。所属機関は、受入れ・活動状況を自ら作成したうえで、登録支援機関から別紙1の「支援の実施状況」部分の情報提供を受けて取りまとめ、別紙2の署名を得て提出します。複数の登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関ごとに取りまとめます。

対象期間中に登録支援機関を変更した場合や、自社支援に切り替えた場合は、期間を分けて取りまとめます。例えば7月15日に委託先を変更し、10月15日に自社支援に切り替えた場合、4月1日〜7月14日は旧委託先、7月15日〜10月14日は新委託先、10月15日以降は自社の支援実施状況として1年分をまとめて提出します。

次の定期届出、別紙1を事業所ごとに作って、登録支援機関の署名まで揃える段取りはできていますか

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特定技能所属機関の随時届出(14日以内)

随時届出は、次の事由が生じた日から14日以内に所属機関が届け出ます。登録支援機関と支援委託契約を結んでいても、随時届出を登録支援機関が代わりに行うことはできません。

番号 届出事由 様式 注意点
(1) 特定技能雇用契約の内容を変更した/終了した/新たに締結した 参考様式第3-1-1号/第3-1-2号 「新たな締結」は、契約終了後に在留期限内で同じ所属機関と再契約した場合。軽微な変更で届出不要となる場合の取扱いが2023年8月に公表されている
(2) 支援計画の内容を変更した/支援責任者・支援担当者を変更した/委託先の登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えた 参考様式第3-2号 2027年4月の支援体制要件改正で支援責任者等を再選任する場合もこの届出
(3) 支援委託契約の内容を変更した/終了した/締結した 参考様式第3-3-1号/第3-3-2号 登録支援機関の変更時は(2)と(3)の両方が必要になることが多い
(4) 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となった 参考様式第3-4号 所属機関都合の退職、病気・けが、行方不明、死亡など。実際に退職するか否かにかかわらず、困難となった時点で届出
(5) 特定技能基準省令の基準を満たさなくなった 参考様式第3-5号 報酬・法令遵守・欠格事由などの基準不適合
(6) 1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になった 参考様式第3-7号 支援担当者の退職などで支援体制を維持できなくなった場合

受入れ困難届出の「14日」の起算日

(4)の受入れ困難届出は、入国または在留資格変更の許可を受けた後に1か月以上活動ができない事由が生じた場合にも必要です(生産ラインの縮小、業務中・私生活上の病気やけがによる休業、妊娠・出産・育児のための休業など)。期限は、退職または1か月以上活動できない原因となる事由が生じた日から14日以内で、実際に退職した日ではありません。

「退職日から14日」と誤解して期限を過ぎるケースが多い届出です。退職の申出があった時点、休業が1か月以上に及ぶことが見込まれた時点で起算します。判断に迷う場合は、入管庁の随時届出Q&A(2025年6月改正)を確認するか、早めに専門家へ相談してください。

登録支援機関の届出(定期・随時・随時報告)

定期届出:所属機関を経由して提出

所属機関から支援の全部を受託している登録支援機関は、定期届出を行う必要があります。ただし提出は所属機関が行うため、登録支援機関は次の2つを作成して所属機関に提供します。

  • 「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況」(参考様式第3-6号 別紙1)の支援実施状況部分。経由する所属機関、支援対象外国人の氏名・生年月日・性別・国籍・在留カード番号を確認し、登録支援機関名を記載
  • 「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)」(参考様式第3-6号 別紙2)。電子届出以外で、所属機関が1つの登録支援機関に全部委託している場合は不要
所属機関から登録支援機関の支援状況が提出されない場合、登録支援機関の登録が取り消されることがあります。登録支援機関側も、委託元の所属機関が期限内に提出したかを確認する運用が必要です。従来の登録支援機関による「支援の実施状況に関する届出(参考様式第4-3号)」は旧様式となり、新制度では所属機関経由の定期届出に一本化されています。

随時届出:登録事項変更・休止廃止・再開

番号 届出事由 様式 注意点
(1) 登録支援機関登録簿に記載された登録事項を変更した(名称、住所、役員、支援責任者、支援業務を行う事務所など) 登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)+登録支援機関概要書(参考様式第2-2号) 概要書は変更箇所のみ記載し、英語表記欄も記載。「支援業務を開始する予定年月日」のみの変更は概要書不要
(2) 支援業務を休止した/廃止した 参考様式第4-1号 委託元の所属機関への事前連絡と、所属機関側の支援委託契約終了届出(3-3-2)が連動する
(3) 支援業務を再開する 参考様式第4-2号 再開予定日の1か月前までに提出

随時報告:特異事案報告

登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画の実施において特異な事案(外国人の行方不明、所属機関による法令違反の疑い、支援の実施に重大な支障が生じた場合など)を把握したときは、「1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告」(参考様式第4-3号、別紙)で報告します。登録事項変更などの「届出」とは区別された「報告」で、添付書類は提出書類一覧表〔定期届出〕を参照します。

年間スケジュール(所属機関・登録支援機関)

時期 特定技能所属機関 登録支援機関
通年 随時届出(1)〜(6)を事由発生から14日以内に提出。電子届出の利用者登録・オンライン申請の利用申出を済ませておく 登録事項変更・休止廃止は14日以内、再開は1か月前。特異事案は把握次第報告
1〜2月 定期届出の準備開始。事業所ごとの別紙1の作成担当を決め、賃金台帳・出勤簿から月平均値を算出 委託元ごとに支援実施状況(別紙1の③部分)を整理。定期面談報告書等の記録を確認
3月 納税証明書・社会保険料納付資料など添付書類の取寄せ。省略の「一定の基準」に該当するか確認 別紙1・別紙2を委託元に提供。複数の委託元がある場合は所属機関ごとに作成
4月1日〜5月31日 定期届出を提出(本社が1通にまとめて電子届出)。登録支援機関の署名(別紙2)を添付 委託元が期限内に提出したかを確認
6月以降 入管からの確認連絡・追加資料要求に対応。翌年度に向けて記録の付け方を見直す 同左

届出を怠った場合のリスク

  • 受入れ停止:所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、新たな特定技能外国人の受入れ(認定証明書交付・変更・更新の許可)が認められなくなる
  • 登録取消し:所属機関から登録支援機関の支援状況が提出されない場合、登録支援機関の登録が取り消されることがある
  • 基準不適合の発覚:定期届出の内容から所属機関の基準を満たしていないことが判明し改善されない場合、受入れは原則認められない
  • 罰則:入管法上の届出義務違反(届出をしない、虚偽の届出をする)は罰則の対象になり得る
届出書は「官公署に提出する書類」です。所属機関が提出義務を負う定期届出・随時届出は、所属機関の役職員が自ら作成するか、行政書士に作成を依頼します。登録支援機関が報酬を得て所属機関の届出書を作成することは、2026年1月施行の改正行政書士法により違法となるリスクがあります。詳細は特定技能の入管申請は誰がする?登録支援機関と行政書士の役割をご覧ください。

よくある質問

Q. 2号特定技能外国人しか受け入れていません。定期届出は必要ですか?

必要です。2号も届出の対象です。ただし2号には支援義務がないため、支援実施状況の記載は不要です。

Q. 事業所が3つあります。事業所ごとに定期届出を出すのですか?

届出書(第3-6号)は本社が1通にまとめて提出します。ただし別紙1は事業所ごとに作成し、本社が取りまとめて添付します。

Q. 登録支援機関に電子届出で定期届出を出してもらえますか?

できません。電子届出は所属機関のアカウントでログインして提出する必要があります。登録支援機関は別紙1の支援実施状況と別紙2の署名を所属機関に提供する立場です。

Q. 支援の一部だけを登録支援機関に委託しています。「支援の全部委託あり」ですか?

いいえ。一部のみの委託は「自社支援のみ」を選択します。1人でも全部委託している外国人がいれば「全部委託あり」です。なお2027年4月からは一部委託の委託先も登録支援機関に限定されます(特定技能の支援体制要件|2027年4月改正で登録支援機関がすべき対応)。

Q. 特定技能外国人が自己都合で退職しました。受入れ困難届出は必要ですか?

受入れ困難届出は、所属機関都合の退職や病気・行方不明など「受入れを継続することが困難」になった場合の届出です。自己都合退職の場合は(1)雇用契約の終了の届出が必要になります。いずれにしても雇用契約終了から14日以内に届出が必要なので、事由を確認して該当する様式で提出してください。

Q. 定期届出の期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

速やかに提出してください。未提出のままでは受入れが認められなくなります。遅延理由を備考欄に記載し、以後の体制を整えることが重要です。

まとめ

  • 届出は「定期届出(年1回・4月1日〜5月31日)」「所属機関の随時届出(14日以内)」「登録支援機関の届出・随時報告」の3系統
  • 定期届出の提出者は常に所属機関。本社が1通にまとめ、別紙1は事業所ごと、全部委託先の登録支援機関の署名(別紙2)を添付
  • 登録支援機関は所属機関を経由して支援実施状況を届け出る。所属機関が提出しないと登録取消しのリスク
  • 随時届出は登録支援機関が代行できない。受入れ困難届出は「事由が生じた日」から14日
  • 電子届出と「一定の基準」で添付書類を省略できる。利用者登録は早めに
  • 届出書の作成は所属機関自身か行政書士へ

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参考資料

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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