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林業分野で特定技能外国人を受け入れるには|業務・試験・協議会の要件
- 2026年01月14日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


2027年4月1日、特定技能1号外国人への支援体制に関する要件が改正されます(令和7年法務省令第45号)。支援責任者・支援担当者を事業所ごとに常勤で配置すること、支援業務に従事できる者をこの2者に限定すること、支援責任者に養成講習の受講を義務付けること、登録支援機関では支援責任者等1人あたり受託10機関未満・支援対象50人未満とすることが柱です。登録支援機関にとっては人員体制の作り直しが必要になり、受入れ企業にとっても委託先の体制確認が必須になります。
本記事では、現行の支援体制要件のおさらいから、2027年4月改正の内容、人員数の計算方法、登録支援機関と受入れ企業それぞれが今から準備すべきことまでを、出入国在留管理庁の公表資料に基づいて現時点で解説します。
目次
特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、職業生活・日常生活・社会生活上の支援を行う義務を負い、その体制が整っていることが受入れの前提です。支援は自社で行うか、登録支援機関に委託します。
支援を行う機関は、支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。支援責任者は支援業務全体の統括と届出等の責任を負い、支援担当者は外国人への実際の支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談など)を行います。現行制度では、支援責任者は法人全体で1名いれば足り、常勤である必要もなく、講習の受講義務もありません。支援担当者についても人数や担当できる外国人数の上限は設けられていません。
| 番号 | 支援項目 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 事前ガイダンス | 雇用契約締結後、入国前または在留資格変更前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の禁止等を本人が理解できる言語で説明 |
| ② | 出入国する際の送迎 | 入国時の空港から住居等への送迎、帰国時の空港への送迎 |
| ③ | 住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居の確保(連帯保証人等)、銀行口座開設、携帯電話・ライフラインの契約手続の補助 |
| ④ | 生活オリエンテーション | 日本のルール・マナー、公共機関の利用方法、災害時の対応等の説明(8時間以上が目安) |
| ⑤ | 公的手続等への同行 | 住居地届出、社会保障・税の手続への同行、書類作成の補助 |
| ⑥ | 日本語学習の機会の提供 | 日本語教室の案内、教材の情報提供等 |
| ⑦ | 相談・苦情への対応 | 職場や生活上の相談・苦情を本人が理解できる言語で受け付け、助言・指導 |
| ⑧ | 日本人との交流促進 | 地域の行事等の案内、参加の補助 |
| ⑨ | 転職支援(受入れ側の都合による解雇時) | 次の受入れ先の情報提供、推薦状の作成、求職活動のための有給休暇の付与等 |
| ⑩ | 定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者等が3か月に1回以上、本人および監督者と面談。法令違反を把握したときは関係機関へ通報 |
登録支援機関の登録要件や支援の内容は登録支援機関になるための条件とはで詳しく解説しています。
出入国在留管理庁が公表した「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点」は次の5つです。
| 項目 | 現行 | 2027年4月1日以降 |
|---|---|---|
| ①人員の配置 | 法人全体で支援責任者・支援担当者を選任。常勤でなくても可 | 支援を行う事業所(登録支援機関は支援業務を行う事務所)ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者を各1人以上選任(兼務可) |
| ②従事者の限定 | 明確な限定なし | 支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定 |
| ③養成講習 | 受講義務なし | 支援責任者に、入管法・労働関係法令等の養成講習の受講を義務付け |
| ④受託機関数の上限 | 制限なし | 登録支援機関が委託を受けられる特定技能所属機関は、支援責任者等1人あたり10機関未満 |
| ⑤支援対象人数の上限 | 制限なし | 支援責任者等1人あたり支援できる1号特定技能外国人は50人未満 |
これまで法人全体で1名の支援責任者を置き、各地の事業所の外国人をまとめて担当する運用が可能でしたが、改正後は支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者と支援担当者をそれぞれ1人以上選任しなければなりません。支援責任者が支援担当者を兼務することは認められています。登録支援機関の場合は「支援業務を行う事務所」ごとの配置になるため、複数の拠点で支援を行っている機関は、拠点ごとに常勤の人員が必要になります。
改正後は、支援業務に従事できるのは選任された支援責任者と支援担当者に限られます。これまで事務職員や外部の通訳者が支援の一部を担っていたケースでは、その整理が必要です。通訳人の同行のように履行を補助する範囲は従来どおり許容されると解されていますが、「支援業務そのもの」と「履行補助」の線引きは微妙で、契約書の文言を含めた点検が欠かせません。
支援責任者は、入管法や労働関係法令等を内容とする養成講習の受講が義務付けられます。ただし、2027年4月1日の施行時点で直ちに修了していなければならないわけではなく、入管庁は当分の間、講習を修了していなくても差し支えない旨を示しています。講習の実施機関・日程は今後の告示等で順次案内されるため、公表され次第、早めに受講枠を確保してください。
登録支援機関が支援業務の委託を受けられる特定技能所属機関(受入れ企業)の数は、支援責任者等1人あたり10機関未満、つまり最大9機関です。入管庁の例示では、25機関から委託を受ける場合は3人の支援責任者等が必要とされています。
支援責任者等1人が支援できる1号特定技能外国人は50人未満、つまり最大49人です。入管庁の例示では、120人を支援する場合は3人の支援責任者等が必要とされています。この上限は登録支援機関だけでなく、自社支援を行う受入れ企業にも適用されます。
登録支援機関では④と⑤の両方を満たす必要があるため、受託機関数と支援対象人数のそれぞれから必要人数を計算し、多い方が必要人数になります。
| 支援責任者等の人数 | 受託できる機関数(登録支援機関) | 支援できる外国人数 |
|---|---|---|
| 1人 | 9機関まで | 49人まで |
| 2人 | 19機関まで | 99人まで |
| 3人 | 29機関まで | 149人まで |
| 5人 | 49機関まで | 249人まで |
| 10人 | 99機関まで | 499人まで |
5つのポイントに加え、省令改正では支援業務の委託に関するルールも見直されています。
いまの受託数と支援人数で、2027年4月に何人の常勤が必要か計算できていますか
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登録支援機関は現在、全国で1万件を超えて登録されていますが、実質的に支援業務を行っていない機関も多く、入管庁はこれを課題視してきました。今回の改正は「実際に支援できる体制を持つ機関だけが残る」方向の見直しです。次の順で準備を進めてください。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2026年10〜12月 | 棚卸しと必要人員の算出、採用・常勤化の計画、再委託先・外注先の整理方針の決定 |
| 2027年1〜3月 | 常勤人員の配置完了、受託契約の整理、受入れ企業への説明、登録事項変更届出の準備 |
| 2027年4月1日 | 改正省令の施行。事業所ごとの常勤配置、従事者限定、上限が適用 |
| 2027年4月以降 | 支援責任者の養成講習を順次受講。登録更新時には新要件での審査 |
自社で支援を行っている受入れ企業にも、①事業所ごとの常勤配置、②従事者の限定、③支援責任者の養成講習、⑤1人あたり50人未満の上限が適用されます。複数の工場・店舗で特定技能外国人を雇用している企業は、支援を行う事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者(兼務可)を置く必要があるため、本社の人事担当者1人が全拠点をまとめて担当する体制は認められなくなります。
委託先の登録支援機関が改正後の要件を満たせなければ、支援計画が適正に実施されていないとして、自社の受入れ要件にも影響します。次の点を委託先に確認してください。
人員上限と常勤配置の義務により、少人数で多数の受入れ企業を受託してきた登録支援機関ほど影響が大きくなります。要件を満たせない場合の現実的な選択肢は次の3つです。
2027年4月から始まる育成就労制度では、監理支援機関にも外部監査人の設置や職員数の基準が設けられます。特定技能の登録支援機関と育成就労の監理支援機関の両方を担う団体は、両制度の人員基準を同時に満たす必要があります。監理支援機関の要件は監理支援機関とは?育成就労の許可要件・役割・申請スケジュールをご覧ください。
兼務できます。ただし常勤であること、事業所ごとに1人以上いることが必要です。
入管庁は、施行後も当分の間は講習を修了していなくても差し支えないとしています。ただし義務であることに変わりはないため、講習の案内が出たら早めに受講してください。
超過です。1人あたり最大9機関・49人です。
支援責任者等が行う面談に通訳人が同行して訳すだけであれば履行補助と解されますが、通訳会社が面談そのものを実施している場合は支援業務の委託に当たり、改正後は登録支援機関以外には委託できません。契約内容と実態を確認してください。
支援義務は1号特定技能外国人に対するものなので、2号へ移行した人は支援対象人数には含まれません。
登録支援機関として2027年4月以降も続けるか、体制を整えてから決めたい
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| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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