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登録支援機関の届出一覧|登録事項変更・休止廃止・定期届出の期限と様式

calendar_month2021年12月23日
cached2026年10月09日

登録支援機関には、出入国在留管理庁への届出義務があります。登録事項の変更、支援業務の休止・廃止、再開の「随時届出」、特定技能所属機関を経由して提出する「定期届出」、支援計画の実施における「特異事案報告」の3系統です。2026年4月の定期届出のルール変更で、登録支援機関が四半期ごとに提出していた「支援実施状況に関する届出」は廃止され、所属機関が年1回提出する定期届出に支援実施状況を取りまとめて提出する形に変わりました。

本記事では、登録支援機関の立場から、どの届出を・いつまでに・どの様式で提出するのか、登録事項変更届出の対象になる事項、2027年4月の支援体制要件改正で必要になる届出、怠った場合のリスクを、入管庁の届出ページ(2026年5月更新)に基づいて整理します。所属機関の届出を含めた全体像は特定技能所属機関・登録支援機関の届出|誰が・いつ・何を出すかの一覧をご覧ください。

この記事で分かること
  • 登録支援機関が行う届出の種類と期限(早見表)
  • 登録事項変更届出の対象になる事項と添付書類(登録支援機関概要書)
  • 支援業務の休止・廃止・再開の届出と、委託元への影響
  • 所属機関を経由する定期届出で登録支援機関が作成するもの(別紙1・別紙2)
  • 特異事案報告の対象と様式
  • 2027年4月の支援体制要件改正で必要になる届出と、登録の更新
  • 届出を怠った場合のリスクと、届出書を誰が作成できるか

登録支援機関がおこなう届出の全体像【早見表】

届出 期限 様式 提出先・方法
①登録事項変更に関する届出 変更が生じた日から14日以内 別記第29号の16様式+登録支援機関概要書(参考様式第2-2号) 電子届出システム、または本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局
②支援業務の休止・廃止に係る届出 休止・廃止した日から14日以内 参考様式第4-1号 同上
③支援業務の再開に係る届出 再開予定日の1か月前まで 参考様式第4-2号 同上
④定期届出(支援実施状況) 毎年4月1日〜5月31日(所属機関が提出) 参考様式第3-6号 別紙1(支援実施状況部分)・別紙2(署名欄) 委託元の所属機関に提供し、所属機関が提出
⑤特異事案報告(随時報告) 特異事案を把握したとき速やかに 参考様式第4-3号・別紙 電子届出システム、または管轄の地方出入国在留管理局

①登録事項変更に関する届出

登録支援機関は、入管庁のホームページで公表されている登録支援機関登録簿に記載された登録事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から14日以内に届け出なければなりません。

届出が必要になる登録事項の例

  • 氏名または名称、住所、法人の代表者の氏名
  • 法人の役員の氏名・住所(就任・退任を含む)
  • 支援業務を行う事務所の所在地(新設・移転・閉鎖)
  • 支援業務の内容および実施方法(対応できる言語、相談体制など)
  • 支援責任者・支援担当者の氏名(選任・変更)
  • 支援業務を開始する予定年月日

添付書類

登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)の添付が必要です(「支援業務を開始する予定年月日」のみを変更する場合を除く)。概要書は変更箇所のみを記載し、英語表記欄も確実に記載します。変更内容によっては、登記事項証明書(代表者・本店所在地の変更)、役員の住民票の写し・履歴書(役員の変更)、支援責任者・支援担当者の履歴書・就任承諾書など、変更を証明する資料の提出を求められます。

支援を行う事務所のうち一部で支援業務を休止する場合や、新たな事務所で支援業務を開始する場合は、②の休止届出ではなく、この登録事項変更届出が必要です。事務所単位の変更と、機関全体の休止・廃止を混同しないよう注意してください。

②支援業務の休止・廃止に係る届出

支援業務を休止または廃止した場合、休止・廃止した日から14日以内に「支援業務の休止又は廃止に係る届出書」(参考様式第4-1号)を提出します。休止・廃止の理由、支援を委託されていた所属機関と1号特定技能外国人の引継ぎ先(他の登録支援機関または所属機関の自社支援)を記載します。

休止・廃止は委託元の所属機関にも影響します。所属機関側では「支援委託契約の終了」の届出(参考様式第3-3-2号)と、新しい委託先に切り替える場合は「支援計画の変更」の届出(参考様式第3-2号)が必要になるため、登録支援機関は休止・廃止の前に委託元へ十分な期間をもって通知し、引継ぎを完了させてください。

③支援業務の再開に係る届出

休止した支援業務を再開する場合は、再開予定日の1か月前までに「支援業務の再開に係る届出書」(参考様式第4-2号)を提出します。休止の理由が解消されたことを証明する資料(支援責任者の再選任、事務所の確保など)の提出を求められることがあります。再開届出を出さずに支援業務を再開することはできません。

④定期届出:所属機関を経由して支援実施状況を提出

所属機関から1号特定技能外国人に対する支援の全部を受託している登録支援機関は、定期届出を行う必要があります。ただし提出は所属機関が行うため、登録支援機関は次の2つを作成し、委託元の所属機関に提供します。

作成するもの 内容
特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(参考様式第3-6号 別紙1) 経由する所属機関、支援対象外国人の氏名・生年月日・性別・国籍・在留カード番号を確認し、支援実施状況の部分を記載。登録支援機関名を記載する。別紙1は所属機関の事業所ごとに作成される
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)(参考様式第3-6号 別紙2) 登録支援機関の署名。所属機関が電子届出で提出する場合は、全部委託先すべての別紙2をスキャンして添付する。郵送・持参で1つの登録支援機関に全部委託している場合は、届出書本体の署名欄に署名すれば別紙2は不要

スケジュールと留意点

  • 対象期間:前年4月1日〜当年3月31日。提出期間は当年4月1日〜5月31日
  • 複数の委託元:所属機関ごとに別紙1・別紙2を作成する
  • 対象期間中の委託開始・終了:自機関が受託していた期間の支援実施状況のみを記載する。所属機関が期間を分けて取りまとめる
  • 一部委託:支援の一部のみを受託している場合は、定期届出の対象ではない(所属機関は「自社支援のみ」として提出する)
  • 2号特定技能外国人:支援義務がないため対象外
所属機関から登録支援機関の支援状況が提出されない場合、登録支援機関の登録が取り消されることがあります。別紙1・別紙2を所属機関に渡して終わりにせず、5月31日までに提出が完了したかを委託元ごとに確認する運用が必要です。従来の四半期ごとの「支援の実施状況に関する届出(参考様式第4-3号)」は2025年4月提出分で終了し、旧様式になっています。

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⑤特異事案報告(随時報告)

登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画の実施において特異な事案を把握したときは、「1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告」(参考様式第4-3号、別紙)で報告します。登録事項変更などの「届出」とは区別された「報告」で、添付書類は入管庁の提出書類一覧表〔定期届出〕を参照します。

  • 支援対象の外国人の行方不明、重大な病気・けが、死亡
  • 所属機関による法令違反(賃金不払い、資格外の業務への従事など)の疑い
  • 支援の実施に重大な支障が生じた場合(所属機関が面談に応じない、支援委託料の不払いなど)

定期面談で把握した事項のうち、労働関係法令・入管法令の違反は、報告とは別に関係行政機関への通報義務(義務的支援⑩)の対象になります。

2027年4月の支援体制要件改正で必要になる届出

2027年4月1日施行の省令改正により、登録支援機関は支援業務を行う事務所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を配置し、支援責任者等1人あたり受託10機関未満・支援対象50人未満とする必要があります。これに伴い、次の届出・手続きが発生します。

  • 支援責任者・支援担当者の再選任:登録事項変更届出(概要書に新しい支援責任者等を記載)
  • 支援業務を行う事務所の集約・新設:登録事項変更届出
  • 受託契約の整理:委託元の所属機関側で支援委託契約の終了・支援計画変更の届出が必要になるため、整理のスケジュールを共有する
  • 支援業務からの撤退:支援業務の廃止に係る届出(参考様式第4-1号)

改正内容と準備の手順は特定技能の支援体制要件|2027年4月改正で登録支援機関がすべき対応をご覧ください。

登録の更新と届出の関係

登録支援機関の登録の有効期間は5年で、継続して支援業務を行うには有効期間満了前に更新申請が必要です。更新審査では、届出義務の履行状況も確認されます。登録事項変更届出や定期届出に未提出・遅延があると更新に影響するため、届出の履歴を一覧で管理しておいてください。登録要件の全体は登録支援機関になるための条件とは、業務の全体像は登録支援機関の業務とはをご覧ください。

届出を怠った場合のリスクと、届出書を誰が作成できるか

  • 登録の取消し:届出義務違反は登録支援機関の登録取消し事由になり得る。取り消されると委託元の所属機関の支援計画が実施困難になり、所属機関の受入れにも影響する
  • 更新不可:更新審査で届出の不履行が判明すれば更新が認められない
  • 罰則:入管法上の届出義務違反(届出をしない、虚偽の届出をする)は罰則の対象になり得る
登録支援機関自身が提出義務を負う届出(登録事項変更・休止廃止・再開・特異事案報告)と、定期届出の別紙1・別紙2は、登録支援機関の役職員が作成できます。一方、所属機関が提出義務を負う随時届出・定期届出本体を登録支援機関が報酬を得て作成することは、2026年1月施行の改正行政書士法により違法となるリスクがあります。詳細は特定技能の入管申請は誰がする?登録支援機関と行政書士の役割をご覧ください。

よくある質問

Q. 支援担当者が1人退職しました。届出は必要ですか?

支援担当者は登録事項なので、退職した日から14日以内に登録事項変更届出が必要です。後任を選任した場合は、その選任も同じ届出で記載します。

Q. 所属機関から支援の一部だけを受託しています。定期届出は必要ですか?

定期届出の対象になるのは支援の全部を受託している場合です。一部受託の場合、所属機関は「自社支援のみ」として提出します。なお2027年4月からは、一部委託の委託先も登録支援機関に限定されます。

Q. 登録支援機関として所属機関の定期届出を電子届出システムで提出できますか?

できません。定期届出は所属機関のアカウントでログインして提出する必要があります。登録支援機関は別紙1と別紙2を提供する立場です。

Q. 事務所を移転しました。休止届出が必要ですか?

休止届出ではなく、登録事項変更届出(支援業務を行う事務所の所在地の変更)を14日以内に提出します。

おわりに

  • 登録支援機関の届出は、登録事項変更(14日以内・概要書添付)、休止・廃止(14日以内)、再開(1か月前)、所属機関経由の定期届出(4月1日〜5月31日)、特異事案報告の5つ
  • 2026年4月から登録支援機関単独の四半期届出は廃止。所属機関の年1回の定期届出に別紙1・別紙2を提供する
  • 所属機関が定期届出を提出しないと登録取消しのリスク。提出完了の確認まで行う
  • 2027年4月の支援体制要件改正に伴う支援責任者等の再選任・事務所の変更は登録事項変更届出が必要

2027年4月に向けた支援責任者等の再選任と、その届出の順番を整理したい

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参考資料

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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