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外国人従業員が退職したときに会社が行う手続き|届出・証明書・年金
- 2021年11月22日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)は、特定技能雇用契約や受入れ状況の変化があったときに、出入国在留管理庁へ「随時届出」を行う義務があります。随時届出は6種類あり、いずれも事由が生じた日から14日以内に、所属機関自身が提出します。登録支援機関と支援委託契約を結んでいても、登録支援機関が代わりに届け出ることはできません。届出が適正に履行されていない場合は、特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
本記事では、随時届出6種類の届出事由・様式・添付書類、起算日の考え方(特に受入れ困難届出)、届出が不要となる軽微な変更、提出方法、未提出のリスクを、入管庁の届出ページと随時届出Q&Aに基づいて解説します。年1回の定期届出を含めた全体像は特定技能所属機関・登録支援機関の届出|誰が・いつ・何を出すかの一覧をご覧ください。
目次
特定技能所属機関による届出は、大きく分けて「随時届出」と「定期届出」があります。随時届出は事由が生じた日から14日以内に提出し、定期届出は毎年4月1日〜5月31日に前年度(4月1日〜3月31日)分を提出します(2026年4月提出分から四半期ごとから年1回に変更)。届出の不履行や虚偽の届出は、受入れの停止や罰則の対象になります。本記事では随時届出を解説します。
| 項目 | 随時届出 | 定期届出 |
|---|---|---|
| いつ | 事由が生じた日から14日以内 | 毎年4月1日〜5月31日(前年度分) |
| 何を | 雇用契約・支援計画・支援委託契約の変更等、受入れ困難、基準不適合、支援計画の実施困難(6種類) | 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)と添付書類 |
| 誰が | 特定技能所属機関(登録支援機関は代行不可) | 特定技能所属機関(全部委託先の登録支援機関の支援実施状況を取りまとめる) |
| 番号 | 届出事由 | 参考様式 | 主な添付書類 |
|---|---|---|---|
| (1) | 特定技能雇用契約の内容を変更した/終了した/新たに締結した | 第3-1-1号(変更・新規)/第3-1-2号(終了) | 変更後・新規の雇用契約書、雇用条件書等(必要に応じて) |
| (2) | 支援計画の内容を変更した/支援責任者・支援担当者を変更した/委託先の登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えた | 第3-2号 | 変更後の支援計画書、支援責任者・担当者の就任承諾書・誓約書等 |
| (3) | 支援委託契約の内容を変更した/終了した/締結した | 第3-3-1号(締結・変更)/第3-3-2号(終了) | 支援委託契約書等 |
| (4) | 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となった | 第3-4号 | 届出書のみ(事由により資料を求められることがある) |
| (5) | 特定技能基準省令の基準を満たさなくなった | 第3-5号 | 基準不適合の内容・対応を示す資料 |
| (6) | 1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になった | 第3-7号 | 実施困難の事由・措置を示す資料 |
特定技能雇用契約について、①変更、②終了、③新たな契約の締結があった場合に届け出ます。
1号特定技能外国人支援計画に変更があった場合に届け出ます。支援内容の変更だけでなく、支援責任者・支援担当者の変更、委託先の登録支援機関の変更、登録支援機関への委託から自社支援への切替え(またはその逆)も対象です。届出事項は、対象の外国人の氏名・生年月日・性別・国籍・住居地・在留カード番号、変更した年月日、変更後の支援計画の内容です。
登録支援機関との支援委託契約について、①締結、②変更、③終了があった場合に届け出ます。届出事項は、締結・変更・終了した年月日と、締結・変更後の契約内容または終了の事由です。登録支援機関を乗り換える場合は、旧委託先の「終了」と新委託先の「締結」の両方の届出に加え、②の支援計画変更の届出も必要です。
経営上の都合や、特定技能外国人の死亡・病気・けが・行方不明・帰国等により、引き続き特定技能外国人を受け入れることが困難になった場合に届け出ます。届出事項は、対象の外国人の情報、受入れが困難となった事由とその発生時期・原因、外国人の現状、活動継続のための措置です。
特定技能雇用契約および1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(特定技能基準省令)の基準を満たさなくなった場合に届け出ます。日本人と同等以上の報酬を支払えなくなった、労働・社会保険・租税関係法令の違反があった、欠格事由に該当する役員が就任した、といった場合が想定されます。旧様式では「出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為(不正行為)に係る届出」とされていたもので、現在は基準不適合の届出として整理されています。届出事項は、対象の外国人の情報、基準を満たさなくなった事由の発生時期・認知時期と内容、その対応です。
1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になった場合に届け出ます。支援担当者の退職で支援体制を維持できなくなった、委託先の登録支援機関が支援業務を休止・廃止した、といった場合です。2025年4月の運用要領改正で明確化された届出で、添付書類は入管庁の「提出書類一覧表(支援計画の実施困難)」で確認します。
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就業場所は雇用条件書の記載事項なので、①雇用契約の変更の届出が必要です。分野によっては事業所要件(産業分類・許可・認証)を別工場でも満たしているかの確認が先に必要です。
本人に有利な変更は届出不要とされる場合があります。入管庁の「変更届出が不要となる場合の取扱い」で確認し、該当しなければ①の届出を行ってください。
1か月以上活動ができない事由に当たるため、④受入れ困難の届出が必要です。休業が1か月以上に及ぶと見込まれた日から14日以内に届け出ます。
登録支援機関は届出の提出を代行できず、報酬を得て届出書を作成することも行政書士法上の問題があります。自社で作成するか、行政書士に依頼してください。
入管に届け出ている内容から変更があった場合は、届出が必要になるケースがほとんどです。「届出が必要かどうか」で止まるより、事由が生じたらすぐに該当する様式を確認する運用にしてください。
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| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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