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監理支援機関とは?許可要件・役割・申請スケジュール
- 2026年02月09日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


特定技能「建設」で外国人を受け入れる企業は、在留資格の申請の際に「建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出しなければなりません。誓約する内容は、国土交通大臣から建設特定技能受入計画の認定を受けること、認定を受けた計画を適正に実施しその確認を受けること、国土交通省の調査・指導に協力することの3つが柱で、これに従事させる業務と、労働者派遣の対象としないことが加わります。誓約に違反した場合や遵守できなくなった場合は、出入国在留管理庁長官と国土交通大臣への報告義務があり、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。
本記事では、誓約書の位置づけ、誓約事項の一覧、受入計画の認定・適正実施の確認(適正就労監理機関FITS)・国交省への協力の内容、違反した場合のペナルティ、作成時の注意点を、現時点の情報で解説します。
目次
建設分野は、特定技能16分野の中でも受入れ企業に課される上乗せ基準が最も多い分野です。国土交通省は「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」で受入れ企業の基準を定めており、誓約書はその基準を受入れ企業が遵守することを書面で約束するものです。
特定技能「建設分野」では、受入企業は「建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出しなければなりません。
また、誓約書に書かれた事項を遵守することができなくなった場合には、受入企業はその旨を出入国在留管理庁長官および国土交通大臣に報告する義務があります。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式) |
| 誰が | 受入れ企業(特定技能所属機関)の代表者 |
| いつ・どこに | 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の際に、建設分野の添付書類として出入国在留管理庁へ提出する。国土交通省への受入計画の認定申請には提出しない |
| 違反時 | 誓約事項を遵守できなくなった場合は、出入国在留管理庁長官および国土交通大臣に報告する義務がある。違反は受入れが認められなくなる事由になる |
| 番号 | 誓約事項 | 意味 |
|---|---|---|
| ① | 建設特定技能受入計画について国土交通大臣の認定を受けること | 在留資格申請の前提。認定証の写しを添付する |
| ② | 認定を受けた受入計画を適正に実施し、国土交通大臣または適正就労監理機関の確認を受けること | FITSの巡回訪問・指導への対応、受入れ後講習の受講 |
| ③ | 国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと | 資料提出や立入調査への協力 |
| ④ | 従事させる予定の業務(業務区分) | 土木・建築・ライフライン設備のいずれかの区分内の業務であること |
| ⑤ | 労働者派遣および建設業務労働者就業機会確保事業の対象としないこと | 直接雇用のみ。違反は刑事罰の可能性 |
受入れ企業は、1号特定技能外国人の受入れに関する計画について、その内容が適切である旨の認定を国土交通大臣から受ける必要があります。認定申請はオンラインで行い、審査には1.5〜2か月程度かかります。受入計画では、受入れ企業の要件(建設業許可、CCUS事業者登録、JAC加入、監督処分歴)、国内人材確保の取組み、処遇(月給制・昇給)、事前説明、人数枠、安全衛生教育と技能習得の計画などが審査されます。
受入れ企業は、認定を受けた受入計画を適正に実施することと、適正に実施されていることについて国土交通大臣または適正就労監理機関から確認を受けることが必要です。確認は、巡回訪問、受入れ状況の報告、受入れ後講習の受講状況などを通じて行われます。
国土交通省は、適正就労監理機関(一般財団法人国際建設技能振興機構・FITS)に、受入れ企業の受入計画の実施状況を確認させ、指導・助言を行わせることができます。特定技能外国人の適正な労働環境を確保するためです。FITSは次の業務を行います。
上記のほか、国土交通大臣が調査・指導を行う場合には、それに対し必要な協力をしなければなりません。これに従わない場合は、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。2026年1月の政府の総合的対応策以降、外国人の受入れ機関への実態調査は分野を問わず強化されており、建設分野ではFITSの巡回訪問に加えて国土交通省・入管庁による調査が行われることもあります。
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雇用する特定技能外国人に従事させる予定の業務を誓約書に記載します。土木・建築・ライフライン設備の3つの業務区分のいずれかに該当する業務であることが必要で、区分外の作業を主たる業務にすることはできません。
労働者派遣および建設業務労働者の就業機会確保の対象としない旨を誓約します。要するに、受入れ企業が直接雇用することのみが認められ、派遣や他社への就業機会の確保の形で働かせることはできません。これに違反した場合は、刑事罰に処される可能性と、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。
在留資格の申請(認定証明書交付・変更・更新)の際に提出します。受入計画の認定申請には提出しません。
必要です。受入れ企業側の要件と誓約は、本人の試験免除の有無にかかわらず同じです。
主たる業務に付随して関連業務を行う範囲であれば認められますが、区分外の作業が主たる業務になると誓約違反です。業務区分を変更する場合は受入計画の変更が必要です。
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|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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