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特定技能所属機関・登録支援機関の届出|誰が・いつ・何を出すかの一覧
- 2026年10月05日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


外国人従業員が退職したときに会社が行う手続きは、雇用保険・社会保険・住民税・源泉徴収票など、原則として日本人と同じです。これに加えて、雇用保険被保険者資格喪失届の「外国人欄」の記入(在留カード番号等)、雇用保険に入っていない人の外国人雇用状況の届出、入管への届出、退職証明書の交付、帰国する人への脱退一時金の案内という外国人特有の手続きがあります。特定技能外国人の場合は、雇用契約終了の随時届出(14日以内)など入管への届出が義務になります。
本記事では、退職時に会社が行う手続きを一覧にし、外国人特有の手続きのポイントと、特定技能外国人の退職で追加される届出、退職後に本人が行う手続きを、現時点の制度に基づいて解説します。
目次
外国人従業員が退職した場合に会社側が行う手続きは、原則として日本人と同様です。外国人特有の項目を含めて一覧にすると次のとおりです。
| 手続き | 期限・提出先 | 外国人特有のポイント |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 退職日の翌日から10日以内・ハローワーク | 外国人欄(在留カード番号・在留期間・国籍・在留資格等)の記入が必要。提出により入管への届出が免除される |
| 雇用保険の離職票の交付 | 資格喪失届と同時に手続き | 外国人も受給資格があれば失業給付を受けられる。求職活動中の在留にも関わるため必ず交付する |
| 外国人雇用状況の届出(雇用保険に入っていない人) | 離職の翌月末日まで・ハローワーク | 短時間勤務などで雇用保険の被保険者でない外国人は「外国人雇用状況届出書」で届け出る。怠ると30万円以下の罰金 |
| 社会保険の資格喪失届 | 退職日の翌日から5日以内・年金事務所 | 日本人と同じ。帰国する人には脱退一時金を案内する |
| 住民税の手続き | 退職の翌月10日まで・市区町村 | 1月1日〜5月31日の退職は残額を一括徴収(義務)。出国する人は納税管理人の届出が必要になることがある |
| 源泉徴収票の交付 | 退職後1か月以内 | 日本人と同じ。帰国する人は出国前に年末調整または確定申告が必要 |
| 退職証明書の交付 | 本人の請求があれば遅滞なく | 転職先の在留資格手続きで入管に提出することが多い。請求のない事項は記載しない |
| 入管への所属機関の届出 | 離職から14日以内・入管(努力義務) | 雇用保険の資格喪失届をハローワークに提出した場合は免除。特定技能は別途義務の届出あり(後述) |
| 貸与品の回収・社宅の退去 | 退職日まで | 社宅の解約時期は在留資格の手続きと本人の次の住居を考慮する |
雇用保険被保険者資格喪失届の届出は基本的に日本人と同じですが、外国人被保険者用の欄に氏名(ローマ字)、在留カード番号、在留期間、派遣・請負就労区分、国籍・地域、在留資格を記入する箇所があります。在留カード番号は本人の在留カードに記載されているので、退職前に写しを取っておくと記入漏れを防げます。
入管法では、外国人が離職した場合に雇用側が出入国在留管理庁に届け出るよう努めなければならないと定められていますが、ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届(外国人欄を記入したもの)を提出することで、入管への届出は免除されます。
外国人が退職後に帰国せず転職する場合、転職先での在留資格変更や就労資格証明書の交付申請の際に、入管へ退職証明書を提出することがあります。退職する外国人から求められたら「退職証明書」を交付してください。
退職証明書に決まった書式はありませんが、労働基準法第22条に定めがあります。労働者が退職の場合に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。
住民税は前年の所得に対して翌年6月から翌々年5月までの12回で特別徴収されるため、退職時には残額の扱いを決める必要があります。1月1日〜5月31日に退職する場合は、残額を最後の給与・退職金から一括徴収することが義務です。6月1日〜12月31日の退職は、本人の希望で一括徴収するか、普通徴収に切り替えます。帰国する場合は、出国前に残額を一括徴収するか、納税管理人を定めて届け出る必要があります。
源泉徴収票は退職後1か月以内に交付します。帰国する人は、出国の時点で年の途中であっても、出国前に年末調整を行うか確定申告をすることになります。
雇用していた外国人が退職後に帰国する場合、日本で加入していた年金をそのまま受け取ることはできません。厚生年金の加入期間が6か月以上あるなど一定の条件を満たしていれば、日本を出国後2年以内に「脱退一時金」を請求できます。脱退一時金は、保険料の掛け捨てを防ぐため加入期間に応じて支払われる一時金で、計算の上限となる加入期間は2021年4月以降は5年(60か月)です。社会保障協定を結んでいる国の出身者は、年金加入期間の通算を選べる場合もあります。
脱退一時金の請求は本人が行う手続きなので会社が行うことはありませんが、退職時に制度の存在と請求期限を説明しておくと、本人の不利益と後々の問い合わせを減らせます。帰国時には在留カードを空港で返納することも案内してください。
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特定技能外国人の場合、上記の手続きに加えて、特定技能所属機関として入管へ届け出る義務があります。登録支援機関と契約していても、これらの届出を登録支援機関が代わりに行うことはできません。
届出の詳細は特定技能所属機関の随時届出とは、本人の転職・失業時の在留資格の扱いは特定技能外国人の失業・転職をご覧ください。
在留資格の取消しについては就労ビザの取り消しと企業が気を付けるべきポイントをご覧ください。
ハローワークへの外国人雇用状況届出書(離職)を翌月末日までに提出すれば、入管への届出は免除されます。
本人が退職の事由の記載を請求した場合に限ります。請求していない事項を記載することは労働基準法で禁止されています。
出国前に残額を一括徴収するのが原則です。徴収しきれない場合は、本人が納税管理人を定めて市区町村に届け出ます。
自己都合退職の場合は雇用契約終了の届出(第3-1-2号)を14日以内に行います。受入れ困難の届出は会社都合や病気・行方不明など受入れ継続が困難になった場合の届出です。
日本人と比べて外国人は転職への抵抗が少なく、雇用条件や生活環境が合えば早期に転職することも珍しくありません。外国人を雇用する際は、退職時に会社が何をすべきかもあわせて把握しておくことをおすすめします。
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