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ホテル・旅館の技人国ビザ審査が激変|接客のNGラインと特定技能への移行
- 2026年02月06日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


インドネシアは、特定技能の国籍別でベトナムに次ぐ第2位の人材供給国です。日本とインドネシアの間では特定技能に関する協力覚書(MOC)が締結・更新されており、国レベルの連携が整っています。ただし受入れ実務は、インドネシア政府が運用する独自のシステム(IPKOL・P3MI・SISKOP2MI)への対応が必要で、「入管への提出書類は減ったが、やるべき手続きは減っていない」という点を理解していないと、COEは取れたのに現地でビザが下りない、出国審査で止められる、といった事態を招きます。
本記事では、国際業務を専門とする行政書士法人タッチが、二国間協定の基礎、受入れの2ルート(直接採用・送出機関利用)と国内在留者の切替、入管に提出不要になっても省けない本人側の手続き、受入れ後のマネジメントまで、2026年10月時点の運用に基づいて解説します。
目次
特定技能制度では、日本政府は主要な送出し国との間で「特定技能に関する協力覚書(MOC)」を締結し、悪質なブローカーの排除と手続きの透明化を図っています。インドネシアとのMOCでは、インドネシア政府が整備した海外労働者の送出し・保護の仕組みに日本側も従うことが取り決められており、これが「インドネシア特有の手続き」の根拠です。
インドネシア受入れを理解する鍵は、インドネシア政府が運用する3つのシステムを正しく区別することです。ここを混同すると手続きが止まります。
| システム | 役割 | 誰が・いつ使うか |
|---|---|---|
| IPKOL(イプコル) 労働市場情報システム | 日本の「ハローワーク」のような求人・求職マッチングサイト。日本の受入れ機関が無料で登録すると、インドネシア政府公認の求人として扱われる | 受入れ企業。インドネシア在住者を直接採用するときの起点。技能実習生を同じ職場で切り替える場合は不要 |
| P3MI(ペー・ティガ・エム・アイ) 職業紹介事業者 | インドネシア政府の許可を受けた現地の民間送出し機関。利用は現時点で任意。技能実習の認定送出機関(LPK等)とは別のライセンス | 現地の人選・手続き代行や大量採用を任せたい企業。日本側の紹介会社を使う場合、提携先が正規のP3MIか確認 |
| SISKOP2MI(シスコップ・ツー・エム・アイ) 海外労働者管理サービスシステム | 海外で働くインドネシア人を保護・管理するデータベース(旧SISKOTKLN)。登録するとID番号と移住労働者証(E-PMI)が発行される | 本人。渡航前の査証申請までに登録が必要。国内在留者の切替でも必須。企業側では操作できない |
かつてはP3MI(送出し機関)を通すのが一般的でしたが、現在はP3MIの利用は任意で、企業の方針に合わせてルートを選べます。
| ルートA:直接採用(IPKOL活用) | ルートB:送出機関(P3MI)利用 | |
|---|---|---|
| 向いている企業 | コストを抑えたい、独自の採用チャネル(知人紹介・マッチングサービス)がある | 現地の人選・手続きをアウトソースしたい、大量採用を行う |
| 募集方法 | 受入れ企業がIPKOLに登録(無料・オンライン)して求人。雇用契約書もIPKOLに電子登録 | 日本の職業紹介事業者がP3MIと提携し、P3MIが現地で募集・選抜 |
| 大使館手続き | 不要(IPKOL上で完結) | P3MIとの提携契約書・求人票(Job Order)・雇用契約書(暫定版)を駐日インドネシア大使館に提出し確認を受ける(無料・通常3日程度) |
| 費用感・期間の目安 | 紹介手数料がかからない分、初期費用は抑えられる。求人から就労開始まで3〜6か月 | 紹介手数料が発生。期間はルートAと同程度だが、人選の手間は減る |
| 注意点 | SISKOP2MI登録の指導まで自社で行う必要がある | 提携するP3MIがインドネシア労働省の認定リストに掲載されていることを確認 |
自社や他社の技能実習生、留学生などをインドネシア人材として特定技能で受け入れるケースです。入管への在留資格変更許可申請にインドネシア側の証明書は不要ですが、インドネシア政府は次の手続きを求めています。
運用変更により、入管へのCOE交付申請・変更許可申請にインドネシア側の推薦状等の提出は不要になりました。しかし、「面倒なインドネシア側の手続きはもうやらなくていい」と考えるのは大きな間違いです。入管審査とビザ(査証)発給審査、インドネシアの出国審査は別物で、ここで手を抜くと「COEは取れたのに現地でビザが下りず、入国できない」という最悪の事態を招きます。
COE交付後、本人が現地の日本大使館・総領事館で査証を申請する際、SISKOP2MIから発行されたID番号の写し等の提示が求められます。入管で不要だからといってSISKOP2MI登録を怠ると、ここで止まり、日本に来ることができません。受入れ機関は本人に対し、COE送付と同時に「SISKOP2MIへの登録とID取得」を指示してください。
ビザが発給された後も、本人はビザ情報をSISKOP2MIに登録し、出国前オリエンテーション(OP)を受けて移住労働者証(E-PMI)の発行を受ける必要があります。これはインドネシア国民が海外で働くための正式な許可証で、これがないとインドネシアの空港で出国を止められるリスクがあります。
技能実習生や留学生を切り替える場合も、雇用契約書の駐日インドネシア大使館での確認と、本人のSISKOP2MI登録・E-PMI取得は必要です。入管の許可が下りて就労を始めた後に、一時帰国の際に出国・再入国で問題になることがあります。
内定者のSISKOP2MI登録、誰がいつ指示するか決まっていますか
COE交付から来日までの本人側の手続きをロードマップにして、
企業・団体様向けの無料相談でご案内します。P3MIを使うべきかの判断もご相談ください。
| 順 | ステップ | 期間の目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ① | 受入れ計画と体制の整備(支援計画、登録支援機関の選定、住居) | 2〜4週間 | 受入れ企業の要件を満たしているかを先に確認 |
| ② | 求人(IPKOL登録またはP3MI経由)・面接・内定 | 1〜2か月 | 雇用契約書は母国語または本人が理解できる言語で説明 |
| ③ | 入管手続き(COE交付申請または変更許可申請) | 2か月前後 | 2026年10月1日以降、変更申請の手数料は許可される在留期間に応じた段階制(1年なら窓口33,000円)。COE交付申請は無料 |
| ④ | 本人側の手続き支援(SISKOP2MI登録・ID取得・査証申請・E-PMI) | 2〜4週間 | 企業は操作できないため、進捗を本人に確認 |
| ⑤ | 来日・受入れ(空港送迎、住居、生活オリエンテーション) | — | 義務的支援の一部 |
| ⑥ | 就労開始・届出 | — | 入管への随時・定期届出、ハローワークへの雇用状況届出 |
海外からの受入れは全体で3〜6か月、国内在留者の切替は2〜3か月が目安です。入管手続きの詳細は就労ビザの申請方法|在留資格変更と認定証明書の流れ・期間・手数料をご覧ください。
手続き面をクリアすれば、インドネシア人材は企業にとって頼もしい戦力になります。親日的で明るい国民性、若く豊富な労働人口に加え、日本語学習者数が世界有数であること、技能実習での本人の借金額が他国と比べて低い水準にあることも、受入れ側にとって現実的なメリットです。
インドネシアは世界最大のイスラム教徒(ムスリム)人口を抱える国です。面接時などに次の点を話し合っておくことが重要です。
これらは「絶対にこうしなければならない」という厳格なルールというより、お互いに歩み寄る姿勢が大切です。インドネシアの方は柔軟な考えを持つ方も多く、日本の職場環境に合わせて調整してくれることも多々あります。
IPKOLへの求人登録は不要ですが、SISKOP2MI登録・E-PMI取得と、雇用契約書の駐日インドネシア大使館での確認は必要です。免除する規定はありません。
現時点では任意で、IPKOLに登録して直接採用できます。ただし、P3MI経由に限定する方針が示されたとの情報もあるため、計画段階で最新の運用を確認してください。
育成就労は、日本と二国間取決め(MOC)を作成した国の認定送出機関を通じて受け入れる制度です。インドネシアとの育成就労MOCの締結状況と認定送出機関は、外国人技能実習機構の公表情報で確認してください。制度の全体像は育成就労制度とはをご覧ください。
海外からの受入れは求人開始から3〜6か月、国内在留者の切替は2〜3か月が目安です。入管の審査(2か月前後)と本人側のSISKOP2MI手続きが並行できないため、COE交付後の指示を早めに出すことが短縮の鍵です。
インドネシアの特定技能受入れは、日本の入管法だけでなく、インドネシア側のシステム(IPKOL・SISKOP2MI)や独自ルールへの理解が不可欠です。「入管の申請書は作れるが、現地のシステム登録の指示までは手が回らない」「紹介会社を使わずに直接採用したいが、IPKOLの登録方法が不安」「技能実習からの切り替えで、大使館手続きを忘れていた」——こうしたお悩みに対し、次のサポートを提供しています。
インドネシア人材の受入れを、初めてでも止まらずに進めたい
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| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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