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就労ビザで単純労働は可能?できる在留資格・できない在留資格

calendar_month2021年11月22日
cached2026年10月01日

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで在留する外国人に、単純労働(接客・調理・製造ライン・清掃・建設作業など)を主たる業務として行わせることはできません。本人は不法就労、企業は不法就労助長罪の対象になります。単純労働を含む現場業務を外国人に任せられるのは、永住者・配偶者等の身分系の在留資格、特定技能(2027年4月からは育成就労も)、そして資格外活動許可の範囲内のアルバイトの場合に限られます。

2026年は、政府の総合的対応策(1月)と入管庁のガイドライン改訂(4月)により、「店舗管理」「通訳」名目で技人国の外国人に現業を任せる運用への審査が厳格化され、2027年には不法就労助長罪の罰則も引き上げられます。本記事では、単純労働の定義、在留資格ごとの可否、企業が現場業務を外国人に任せる場合の正しい選択肢を整理します。

この記事で分かること
  • 入管実務でいう「単純労働」の範囲
  • 在留資格ごとの単純労働の可否(一覧表)
  • 就労ビザ(技人国など)でなぜ単純労働ができないのか、2026年の厳格化で何が変わったか
  • 単純労働・現場業務を任せられる在留資格(永住者・配偶者等・特定技能・育成就労・特定活動46号)
  • 留学生・家族滞在のアルバイト(資格外活動)の上限と注意点
  • 違反した場合の企業のリスク(不法就労助長罪の2027年厳罰化)

単純労働とは:入管実務では「現場作業」も含まれる

一般に「単純労働」とは、専門的な知識や技能を必要とせず、短期間の訓練で行える作業をいいます。コンビニやレストランのアルバイトが典型例です。

ただし外国人の在留資格との関係では、範囲がもう少し広くなります。一定の知識や熟練を要する業務であっても、工場のライン作業や建設現場の作業などの「現場作業(ブルーカラー)」は単純労働に分類されます。技人国などの就労ビザは「学術的な素養を必要とする業務」に従事するための在留資格なので、現場作業はその対象外だからです。

入管庁の運用では、「単純労働かどうか」ではなく「その在留資格で認められた活動に該当するか(在留資格該当性)」で判断されます。技人国の人が接客や調理を行う場合、「単純労働だからダメ」というより「技人国の活動に該当しないからダメ」という整理です。

在留資格ごとの単純労働の可否【一覧表】

在留資格 単純労働 補足
永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者 ○ 可 就労制限なし。職種を問わず雇用できる
特定技能1号・2号 ○ 可 16分野の現場業務が本来の活動。分野・業務区分の範囲内に限る
育成就労(2027年4月〜) ○ 可 技能実習に代わる制度。育成就労産業分野の業務区分内で就労
技能実習 △ 認定された技能実習計画の職種・作業に限る。2027年4月以降は新規受入れ停止(在留中の実習生は経過措置)
特定活動46号(本邦大学卒業者) △ 日本の大学卒+JLPT N1等が要件。日本語を使う接客・販売などは可。単純作業のみは不可
留学/家族滞在/一部の特定活動 △ 資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトが可能(風俗営業等は不可)
技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/経営・管理/高度専門職 × 不可 専門的業務が主たる活動であること。採用当初の研修を除き、現業の恒常的な兼務は不可
技能/興行/芸術/教授/研究/教育/医療/介護 など × 不可 それぞれの在留資格で認められた専門的活動に限る

就労ビザ(技人国など)で単純労働ができない理由

一般に「就労ビザ」と呼ばれる在留資格で在留する外国人は、単純労働に従事できません。日本政府は、日本人の就業機会や労働市場への影響を考慮し、専門的・技術的分野以外の外国人労働者の受入れには慎重な姿勢をとってきたためです。就労系の在留資格で認められる活動は限定的で、専門的な知識や技術を用いる業務である必要があります。

  • 技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/経営・管理:エンジニア、事務職、通訳、経営者など、いわゆるホワイトカラーの業務
  • 技能/興行/芸術:外国料理の調理師、スポーツ選手、作曲家など、熟練した技能・芸術性に基づく業務
  • 教授/研究/教育/宗教/報道/法律・会計業務/医療/介護:それぞれの専門職としての業務

2026年の厳格化:線引きが明確に

これまで飲食店やホテル、製造業などでは、「店長候補」「通訳」「品質管理」といった名目で技人国の外国人を採用し、実態としては接客・調理・ライン作業を任せる運用が一部で行われてきました。2026年1月23日の政府「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」で、在留資格に該当しない業務に従事させている疑いのある企業への実態調査と審査の厳格化が明記され、4月15日には入管庁が技人国のガイドラインを改訂しました。

  • 「最初の2年間は研修として店舗勤務」は不許可事例として公表済み
  • 通訳・接客など主に言語能力を用いる対人業務に就く場合は、CEFR・B2相当(JLPT N2以上等)の言語能力の証明が必要
  • 不適切な受入れ実績がある企業は、その後の申請にも影響する

業種別の線引きは飲食店の技人国ビザ審査が激変、ホテル・旅館の技人国ビザ審査が激変、製造業の技人国ビザが厳格化で解説しています。

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単純労働・現場業務を任せられる在留資格

身分系の在留資格:永住者・配偶者等・定住者(就労制限なし)

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、日本での身分や地位に基づく在留資格で、就労に制限がありません。コンビニのアルバイトから建設現場の作業まで、職種を問わず雇用できます。採用時は在留カードの在留資格欄と在留期限を確認すれば足ります。

特定技能:現場業務のための正規の在留資格

特定技能は、人手不足が深刻な16分野(介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業)で、即戦力として現場業務に従事する外国人を受け入れる制度です。制度開始当初は「単純労働者の受入れ」と報じられましたが、1号は「相当程度の知識又は経験を要する技能」、2号は「熟練した技能」を要する業務と定義され、分野別の技能試験と日本語試験の合格が必要です。

2023年以降、11分野で在留期間の上限がない2号への移行も可能になりました。制度の全体像は特定技能1号とは、長期雇用は特定技能2号とはをご覧ください。

育成就労(2027年4月〜)と技能実習

技能実習生が従事する作業は工場や建設現場などの現場作業ですが、技能実習は「開発途上地域への技能移転」を目的とした国際協力の制度で、法律上「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定められています。この建前と実態の乖離が問題となり、2027年4月1日に技能実習制度は廃止され、育成就労制度が始まります。育成就労は「人材育成・人材確保」を正面から目的に掲げ、3年間で特定技能1号の水準まで育成する制度です。今後、現場業務の外国人材は「育成就労(3年)→特定技能1号(5年)→特定技能2号(上限なし)」が標準ルートになります。

特定活動46号:日本の大学を卒業した留学生の接客・販売

日本の大学・大学院を卒業し、JLPT N1(またはBJT480点以上)を持つ外国人は、「特定活動46号」で、日本語を使った円滑なコミュニケーションを要する業務に幅広く従事できます。飲食店の接客、小売店の販売、ホテルのフロントなど、技人国では認められない業務も含まれます。ただし、日本語を使わない単純作業(皿洗いのみ、清掃のみ等)は認められません。

留学生・家族滞在のアルバイト:資格外活動許可の範囲

「留学」「家族滞在」、一部の「特定活動」は、本来は就労のための在留資格ではありません。ただし、資格外活動許可を受ければ、次の範囲でアルバイトができます。

在留資格 上限 注意点
留学 週28時間以内。在籍校の長期休業期間中は1日8時間・週40時間以内 複数のアルバイト先の合計で計算。卒業後は留学の在留資格では働けない
家族滞在 週28時間以内 扶養者の在留資格が失われると家族滞在も失われる
特定活動(一部) 資格外活動許可の内容による(週28時間以内が一般的) 許可の有無・内容は在留カード裏面と指定書で確認
週28時間を1時間でも超えると資格外活動違反(不法就労)です。また、資格外活動許可があっても、風俗営業(キャバクラ、パチンコ店など)や性風俗関連特殊営業での就労はできません。企業は在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認し、他のアルバイトを含めた勤務時間を把握しておく必要があります。

違反した場合の企業のリスク:不法就労助長罪の2027年厳罰化

就労ビザの外国人に単純労働をさせる、資格外活動の時間を超えて働かせる、在留資格のない外国人を雇う——いずれも本人は不法就労となり、雇用した企業は不法就労助長罪に問われます。「在留カードを確認していなかった」「本人が大丈夫と言った」は免責事由になりません。

現行 2027年〜(改正入管法)
不法就労助長罪の罰則 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり) 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)
その他の影響 在留中の外国人の更新不許可・在留資格取消し、特定技能・育成就労の受入れ機関としての欠格、ハローワークの求人不受理、企業名の公表など

詳細は不法就労助長罪とは|2027年厳罰化で罰金500万円をご覧ください。

よくある質問

Q. 大卒の外国人を最初は現場で研修させたいのですが?

日本人社員と同様のキャリアステップに基づく、採用当初の期間を限定した研修であれば認められる可能性があります。2026年4月のガイドライン改訂で、キャリアステップと研修内容の関係を示す資料の提出を求められることが明記されました。数年単位で現場に置く前提なら、最初から特定技能で採用してください。

Q. 単純労働のために外国人を正社員で雇うには、どの在留資格が使えますか?

特定技能(16分野の範囲内)、または永住者・配偶者等・定住者の身分系在留資格を持つ人です。日本の大学を卒業したN1相当の留学生であれば特定活動46号も選択肢になります。2027年4月以降は育成就労も加わります。

Q. 特定技能は「単純労働」の在留資格ですか?

法律上は「相当程度の知識又は経験を要する技能」を要する業務と定義され、技能試験の合格が必要です。ただし実際の業務は現場作業が中心で、企業実務上は「現場業務を正社員に任せられる在留資格」と理解して差し支えありません。

まとめ

  • 技人国などの就労ビザでは単純労働(現場作業を含む)はできない。
  • 単純労働・現場業務を任せられるのは、永住者・配偶者等・定住者、特定技能、育成就労(2027年〜)、条件付きで特定活動46号
  • 留学・家族滞在は資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトのみ
  • 違反すれば企業は不法就労助長罪。2027年から5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金に引き上げ

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参考資料

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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