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製造業の技人国ビザが厳格化!特定技能との棲み分け・派遣リスクを徹底解説

calendar_month2026年06月09日
cached2026年06月10日

製造業における外国人材の雇用において、「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザの審査が激変していることをご存知でしょうか。

2026123日、政府は「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定しました。この決定は、製造業で非常に多い「生産管理」や「エンジニア」としての技人国運用に、決定的な転換を迫る内容です。

これまでも、製造業の現場でのライン作業を兼務する技人国の利用はグレーゾーンとして問題視されてきましたが、今回の政府決定により、「製造業の現場での作業は特定技能で行う」という方針がより一層明確化されました。

本コラムでは、2026年以降の審査の厳格化に向け、企業が絶対に知っておくべき「技人国」と「特定技能」の正しい棲み分けや、増大するコンプライアンスリスクについて徹底解説します。

本記事の内容を動画でも解説しています

本記事の内容は、行政書士法人タッチ代表の湯田が動画でも詳しく解説しています。文字よりも動画で学びたい方は、ぜひあわせてご覧ください。

 

2026年、入管の方針は「厳格化」へ

まずは結論からお伝えします。

これまで製造業界では、日本の大学や本国の理系大学を卒業した外国人を、「生産管理」「品質管理」「CADエンジニア」という名目で技人国ビザで採用するケースが一般的でした。 ただ実態としては本来の専門業務ではなく、人手不足を補うために、製造業の現場に入っての組み立て、機械オペレーター、目視検査、梱包作業、あるいは現場の単なる人員配置や部品の在庫カウントなど、技人国に該当しない単純作業や現場レベルの管理を業務時間の大半あるいは一部でやっているケースが常態化していました。

こういった運用は、本来、入管法上認められない「単純労働(現業)」を含むものです。これまでは、「工程の進行管理や品質チェックといった『管理業務』である」という名目や説明で、一定範囲で黙認・許容されて許可が出るケースもありました。 しかし、2026年1月23日の政府決定により、「在留資格該当性のない活動」を徹底的に排除し、適正な在留管理を行うことが宣言され、状況は一変します。

 

なぜ今、厳しくなるのか?(時系列と背景)

今回の厳格化は、決して唐突なものではありません。入管庁は以下のような時系列で、段階的に環境を整えてきました。

  1. 【課題の浮上】製造業現場での技人国利用の常態化 長年、製造業の現場で、本来認められない現業(ライン作業、ピッキング、機械操作など)に技人国の外国人が「管理業務」という名目で従事する実態があり、入管庁はこれを問題視していました。
  2. 【人手不足への対応】「特定技能(製造業)」制度の整備 製造業の深刻な人手不足に対応するため、特定技能(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業など)が整備されました 。これにより、現場での作業を幅広く行える正規のビザが整い、「現業も堂々とできるビザができたのだから、無理に理屈をつけて技人国で現業をする必要性はなくなった」という整理がなされました。
  3. 【警告】ガイドライン等による明確化 受け皿ができたことを受け、入管庁は「製造業の現場業務は特定技能で行うべき」というメッセージを公表し、事実上の警告をしてきました。
  4. 【決定的転換】「総合的対応策」での厳格化決定(2026123日) 今回の対策で「在留資格該当性のない業務に従事する事案への対策」「実態調査の強化」が明記され、より一層厳格化されることが確定しました。

 

「生産管理・エンジニア」なら技人国でOK…が危ない理由(NGライン)

多くの企業様が誤解されているのが、「ラインの進捗を管理しているから生産管理(技人国)でOKだ」「製品のチェックをしているから品質管理(技人国)でOKだ」という運用です。

入管庁の基準において、技人国で「常態的に」行うことが認められない業務は、以下の通り整理されています。

  • 製造業の現場での組み立て・加工
  • 機械オペレーター(ボタンを押す、材料をセットする等)
  • ライン上での目視検査・検品
  • 完成品の梱包・ピッキング
  • 資材や部品の運搬作業
  • 現場作業員(パート・アルバイト等)のシフト作成・勤怠管理
  • ラインの単なる進捗確認や作業員の配置(現場の班長・リーダー業務)
  • 現場での単純な在庫カウントや備品の出し入れ管理
  • 新人作業員に対する、手作業や機械操作の単純な手順指導(現場OJT

これらは全て、「現場での製造オペレーション」であって、「高度な専門的・技術的業務」ではないからです。これまでは「管理業務」という言葉のマジックで緩やかに運用されていたかもしれませんが、今後は明確に「特定技能」で行うべき業務として区別されます。

 

徹底比較:特定技能1号/2号/技人国(すみわけ)

では、具体的にどのような業務区分けになるのでしょうか。以下の表をご覧ください。

在留資格 特定技能1 特定技能2 技術・人文知識・国際業務
役割のイメージ 製造業の現場スタッフ(即戦力) 現場のリーダー・責任者(班長・ライン長) 本部の設計・生産管理エンジニア(CAD設計・生産計画・品質体系の構築等)
主な活動場所 製造業の現場(ライン) 製造業の現場(ライン) 本部(本社)・設計室・管理部門現場確認は可だがライン定常配置は不可
機械操作・組立・梱包 〇 可能(メイン業務として実施) 〇 可能(メイン業務として実施) × 不可(研修期間や一時的なものを除く)
現場管理業務 〇 可能(日常業務の一環として) 〇 可能(1号の業務に加え、ライン全体の進行管理・後輩指導など) 〇 可能(ただし現業との兼務は不可。工場全体の統括管理等)
求められる能力 相当程度の技能・日本語能力 熟練した技能・管理能力 大学等で修得した専門知識(工学・機械工学等)の応用
  • 特定技能1号: 現場の最前線で機械操作、溶接、組み立て、検査などの製造業務を幅広く行えます。現場の即戦力として実作業を堂々とできるのは特定技能の領域です。
  • 特定技能2号: 熟練した技能を持ち、複数のスタッフを指導・監督するポジション(ライン長や現場の職長)です。実は、これまで「生産管理」や「工程管理」という名目で技人国で許可が出たりしていたのは、まさにこの「特定技能2号」の役割です。今後はこの領域は明確に特定技能2号でカバーしていくことになります。
  • 技人国: 本部の設計・生産管理エンジニアとして、専門性を活かした業務に従事する必要があります。CADオペレーター、工場全体の生産計画、品質保証システムの構築などが該当します。現場の確認は可能ですが、人手が足りないからとライン作業を日常的に兼務することは認められません。

 

派遣を受け入れている製造業の方へ(超重要)

人材派遣会社から外国人のエンジニアを受け入れている企業様は、「派遣元(派遣会社)がOKと言っているから」という理由で、技人国の外国人をライン作業などの単純作業に従事させるのは完全に違法です。

これまでは派遣会社の責任にされがちでしたが、今後は実態として単純労働をさせていた「派遣先企業」も不法就労助長罪に問われる可能性があります。不法就労助長罪は最悪の場合、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科される非常に重い犯罪です。 派遣の技人国については誓約書の義務化など重要なルール変更がありましたので、詳細を下記からご確認ください。

大卒・専門卒の採用:技人国での現場研修の考え方

新入社員のエンジニアに対し、自社のモノづくりを知るために半年〜1年程度ラインをローテーションさせる現場研修は一般的です。

「明確なキャリアプランに基づく、期間を定めた実務研修」であれば、技人国ビザでも現場業務(ライン作業含む)が認められる可能性はあります。 しかし、以下のようなケースはNGです。

  • 期間の定めがない: 「とりあえず現場で」と配属され、いつ設計や管理部門に行けるか分からない。
  • 常態化: 研修期間が終わっても、人手不足を理由にライン作業のヘルプに入り続けている。

入管庁はこの「研修名目の単純労働」を厳しくチェックする方針です。とりあえず現場に長期間配置したいのであれば、まずは「特定技能」で採用し、将来的に本社部門の管理職になった段階で「技人国」へ変更するのが安全です。

 

現実に増える企業側のリスク(更新不許可・実地調査)

総合的対策では、資格該当性のない業務に従事させている疑いのある受入れ機関等を調査し、審査を厳格に運用するとされています。今後は「実地調査(製造業の現場への立ち入り)」のリスクが格段に高まります。

  1. 更新不許可: 実地調査で、本人がライン作業や目視検査などの現業的作業に日常的に従事している実態が確認されると、在留資格に該当しない活動と判断され、更新不許可になります。
  2. 不法就労助長罪のリスク: 「生産管理エンジニア」として申請したのに、実際には「ラインの組み立て工や現場の管理業務」として働かせていた場合、企業側(派遣先を含む)も処罰の対象となります。

 

まとめ

2026年から、製造業界の技人国運用は厳格化します。ライン作業や梱包などの現業を兼務する運用は絶対NGであり、「生産管理」という名目での言い逃れは通用しなくなります。現場のリーダー(班長・ライン長クラス)は、特定技能2号の領域になります。

「他の工場もやっているから大丈夫」「派遣会社がOKと言ったから大丈夫」という横並びや丸投げの意識は、企業のコンプライアンスリスクを最大化させます。派遣元が大丈夫と言っても、単純作業をさせれば派遣先企業も不法就労助長罪に問われます。

実地調査リスクが上がる前に、更新前に「業務実態」と「在留資格」を棚卸しし、早めの対策をご検討ください。少しでも不安に思われた製造業の経営者様、人事・工場長様は、ぜひ一度、行政書士法人タッチにご相談ください。

 

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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