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林業分野で特定技能外国人を受け入れるには?
- 2026年01月14日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


製造業における外国人材の雇用において、「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザの審査が激変していることをご存知でしょうか。
2026年1月23日、政府は「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定しました。この決定は、製造業で非常に多い「生産管理」や「エンジニア」としての技人国運用に、決定的な転換を迫る内容です。
これまでも、製造業の現場でのライン作業を兼務する技人国の利用はグレーゾーンとして問題視されてきましたが、今回の政府決定により、「製造業の現場での作業は特定技能で行う」という方針がより一層明確化されました。
本コラムでは、2026年以降の審査の厳格化に向け、企業が絶対に知っておくべき「技人国」と「特定技能」の正しい棲み分けや、増大するコンプライアンスリスクについて徹底解説します。
目次
本記事の内容は、行政書士法人タッチ代表の湯田が動画でも詳しく解説しています。文字よりも動画で学びたい方は、ぜひあわせてご覧ください。
まずは結論からお伝えします。
これまで製造業界では、日本の大学や本国の理系大学を卒業した外国人を、「生産管理」「品質管理」「CADエンジニア」という名目で技人国ビザで採用するケースが一般的でした。 ただ実態としては本来の専門業務ではなく、人手不足を補うために、製造業の現場に入っての組み立て、機械オペレーター、目視検査、梱包作業、あるいは現場の単なる人員配置や部品の在庫カウントなど、技人国に該当しない単純作業や現場レベルの管理を業務時間の大半あるいは一部でやっているケースが“常態化”していました。
こういった運用は、本来、入管法上認められない「単純労働(現業)」を含むものです。これまでは、「工程の進行管理や品質チェックといった『管理業務』である」という名目や説明で、一定範囲で“黙認・許容”されて許可が出るケースもありました。 しかし、2026年1月23日の政府決定により、「在留資格該当性のない活動」を徹底的に排除し、適正な在留管理を行うことが宣言され、状況は一変します。
今回の厳格化は、決して唐突なものではありません。入管庁は以下のような時系列で、段階的に環境を整えてきました。
多くの企業様が誤解されているのが、「ラインの進捗を管理しているから生産管理(技人国)でOKだ」「製品のチェックをしているから品質管理(技人国)でOKだ」という運用です。
入管庁の基準において、技人国で「常態的に」行うことが認められない業務は、以下の通り整理されています。
これらは全て、「現場での製造オペレーション」であって、「高度な専門的・技術的業務」ではないからです。これまでは「管理業務」という言葉のマジックで緩やかに運用されていたかもしれませんが、今後は明確に「特定技能」で行うべき業務として区別されます。
では、具体的にどのような業務区分けになるのでしょうか。以下の表をご覧ください。
| 在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|---|
| 役割のイメージ | 製造業の現場スタッフ(即戦力) | 現場のリーダー・責任者(班長・ライン長) | 本部の設計・生産管理エンジニア(CAD設計・生産計画・品質体系の構築等) |
| 主な活動場所 | 製造業の現場(ライン) | 製造業の現場(ライン) | 本部(本社)・設計室・管理部門 ※現場確認は可だがライン定常配置は不可 |
| 機械操作・組立・梱包 | 〇 可能(メイン業務として実施) | 〇 可能(メイン業務として実施) | × 不可(研修期間や一時的なものを除く) |
| 現場管理業務 | 〇 可能(日常業務の一環として) | 〇 可能(1号の業務に加え、ライン全体の進行管理・後輩指導など) | 〇 可能(ただし現業との兼務は不可。工場全体の統括管理等) |
| 求められる能力 | 相当程度の技能・日本語能力 | 熟練した技能・管理能力 | 大学等で修得した専門知識(工学・機械工学等)の応用 |
人材派遣会社から外国人のエンジニアを受け入れている企業様は、「派遣元(派遣会社)がOKと言っているから」という理由で、技人国の外国人をライン作業などの単純作業に従事させるのは完全に違法です。
これまでは派遣会社の責任にされがちでしたが、今後は実態として単純労働をさせていた「派遣先企業」も不法就労助長罪に問われる可能性があります。不法就労助長罪は最悪の場合、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科される非常に重い犯罪です。 派遣の技人国については誓約書の義務化など重要なルール変更がありましたので、詳細を下記からご確認ください。
新入社員のエンジニアに対し、自社のモノづくりを知るために半年〜1年程度ラインをローテーションさせる現場研修は一般的です。
「明確なキャリアプランに基づく、期間を定めた実務研修」であれば、技人国ビザでも現場業務(ライン作業含む)が認められる可能性はあります。 しかし、以下のようなケースはNGです。
入管庁はこの「研修名目の単純労働」を厳しくチェックする方針です。とりあえず現場に長期間配置したいのであれば、まずは「特定技能」で採用し、将来的に本社部門の管理職になった段階で「技人国」へ変更するのが安全です。
総合的対策では、資格該当性のない業務に従事させている疑いのある受入れ機関等を調査し、審査を厳格に運用するとされています。今後は「実地調査(製造業の現場への立ち入り)」のリスクが格段に高まります。
2026年から、製造業界の技人国運用は厳格化します。ライン作業や梱包などの現業を兼務する運用は絶対NGであり、「生産管理」という名目での言い逃れは通用しなくなります。現場のリーダー(班長・ライン長クラス)は、特定技能2号の領域になります。
「他の工場もやっているから大丈夫」「派遣会社がOKと言ったから大丈夫」という横並びや丸投げの意識は、企業のコンプライアンスリスクを最大化させます。派遣元が大丈夫と言っても、単純作業をさせれば派遣先企業も不法就労助長罪に問われます。
実地調査リスクが上がる前に、更新前に「業務実態」と「在留資格」を棚卸しし、早めの対策をご検討ください。少しでも不安に思われた製造業の経営者様、人事・工場長様は、ぜひ一度、行政書士法人タッチにご相談ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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