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林業分野で特定技能外国人を受け入れるには?
- 2026年01月14日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


2026年1月の閣僚会議で決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づき、出入国在留管理庁は派遣形態による外国人雇用の審査を抜本的に見直しました。 2026年2月24日に「申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて」が公表され、2026年3月9日の申請分から新ルールが適用されました。 結論から申し上げますと、技人国ビザの審査において「派遣元(派遣会社)」だけでなく「派遣先(受け入れ企業)」の審査・責任がかつてないほど厳格化されます。もはや「派遣会社に任せておけば安心」という時代は終わりました。 本記事では、この新制度による「5つの重大な変更点」と、派遣元・派遣先企業がそれぞれ直ちにとるべき対策について、行政書士法人タッチがわかりやすく解説します。
▼この記事の内容は動画でも確認できます。
目次
今回の運用変更のポイントは、以下の5点に集約されます。
これまで技人国ビザは、主に派遣元(所属機関)の書類で審査されていましたが、今後は「派遣元」と「派遣先」双方の責任者が署名した【誓約書】の提出が義務付けられました。 特に派遣先企業に対して、「技人国の活動範囲を理解し、絶対に単純労働(現業)をさせない」「入管の調査に協力する」ことを書面で誓約させる非常に重い内容となっています。
これまでは「とりあえず派遣会社でビザを取得・更新し、その後に派遣先を探す」といった運用が事実上できてしまうケースもありました。 しかし今後は、申請の時点で派遣先が確定しており、派遣先での具体的な業務内容が証明できなければ、ビザは許可されません。
これまでは派遣元との雇用契約が「無期」であれば長期のビザが出やすい傾向にありましたが、今後は「派遣先企業との派遣契約期間」が審査に直結します。 例えば、派遣先との契約が6ヶ月であれば、在留期間もそれに準じた判断(1年や6ヶ月など)になるということです。
誓約書にも明記されていますが、入管庁が書類審査だけでなく、派遣先企業に対して電話での直接確認や、抜き打ちでの実地調査(現場立ち入り)を行うことが明確に示されました。「書類上だけ専門職に見せかける」という手口は通用しません。
ビザの更新申請時において、新たに以下の書類提出が求められるようになりました。
これらの書類を追加した入管庁の意図は、「申請時だけでなく、許可後も本当に適法な業務を行っていたか(労働者派遣法を遵守し、単純労働をさせていないか)」を事後的に厳しくチェックするためです。 「就業状況報告書」によって実際の業務内容を詳細に報告させ、「管理台帳」で派遣の実態(就業日、労働時間、苦情処理等)と照らし合わせることで、申請時の「誓約書」に違反していないかを徹底的に検証します。ここで矛盾や虚偽が発覚すれば、容赦なく更新不許可やビザ取消し、さらには罰則の対象となります。
そもそもなぜ、派遣先企業をも巻き込むような厳しい措置が取られることになったのでしょうか。 本来、技人国ビザは「大学等で学んだ専門的・技術的な知識を必要とする業務(エンジニア、通訳、マーケティング等)」にのみ従事できる在留資格です。 しかし現実には、派遣という形態を悪用し、書類上は専門職として申請しながら、実際の派遣先では「工場でのライン作業」「倉庫での仕分け」「飲食店での接客・調理」といった単純労働(現業)にフルタイムで従事させる違法就労が後を絶ちませんでした。 その背景には、以下のような派遣元・派遣先双方の問題がありました。
一部の派遣元企業(派遣会社)は、自社の都合の良いように技人国に該当する業務を極端に拡大解釈してきました。
一方で、派遣先企業(受け入れ側)にも問題がありました。実際の現場で外国人が現業を行っていることを把握していながら、「派遣元(プロ)がOKと言っているから」「就労可能なビザを持っているから大丈夫だろう」という理由で、技人国該当性のない業務に就いていることを黙認してしまっていたという経緯があります。 このように、派遣という形態を利用することで「どんな業務をさせているか」の責任の所在が曖昧になりがちな構造がありました。この悪質な構造に根本からメスを入れるため、入管庁は「派遣先にも直接責任を負わせる(誓約書・実地調査)」という強硬手段に踏み切ったのです。
今回の厳格化により、派遣会社(派遣元)はもちろん、外国人を受け入れる派遣先企業にも極めて重いコンプライアンス上の責任が生じます。それぞれの立場で以下の対策を講じてください。
もし派遣先で単純労働をさせていたことが発覚した場合、誓約違反(虚偽申告)として今後の外国人派遣事業が事実上できなくなる(新たなビザ申請が下りなくなる)だけでなく、派遣元企業自体が「不法就労助長罪」に問われる致命的なリスクがあります。
「派遣会社から『少しなら現場作業をさせても大丈夫』『このビザで大丈夫』と言われたから」という言い訳は、誓約書にサインする以上、通用しません。 違法な就労が発覚した場合、派遣元だけでなく派遣先企業も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。 不法就労助長罪は厳罰化されており、現在は「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)」という非常に重い刑事罰が科されます。また、更新が不許可になれば、現場の戦力をある日突然失うことになります。
2026年3月9日以降、技人国ビザでの派遣就労は「安易な労働力確保の手段」としては完全に使えなくなります。制度を正しく理解し、適法な運用体制を構築しなければ、企業は刑事罰や事業停止といった大きなダメージを負いかねません。 行政書士法人タッチでは、派遣元企業様・派遣先企業様双方に対し、以下のサポートを提供しております。
新制度の施行は目前です。「うちの派遣の使い方は大丈夫だろうか?」と少しでも不安に思われた経営者様、人事担当者様は、手遅れになる前に、ぜひ一度、行政書士法人タッチへご相談ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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