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ホテル・旅館の技人国ビザ審査が激変|接客のNGラインと特定技能への移行
- 2026年02月06日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


専門学校を卒業した留学生(専門士・高度専門士)が技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格で就職する場合、専攻した科目と従事する業務の間に「相当程度の関連性」が求められ、大卒者よりも厳格に審査されます。ただし2024年2月29日以降、文部科学大臣が「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」として認定した専修学校専門課程の修了者については、大卒者と同様に関連性が柔軟に判断されるようになりました。また、2026年4月15日のガイドライン改訂で、実務研修の取扱いと対人業務の言語能力要件(CEFR・B2)が加わり、専門士の採用でも業務設計の厳密さが増しています。
本記事では、専門士に求められる関連性の程度、審査で重視される3つの要素、入管庁が公表している許可・不許可事例、通訳・翻訳業務の線引き、2024年の緩和措置の対象と条件、企業が理由書で示すべき点を、現時点の情報で解説します。
目次
専門士とは、専門学校を卒業した人に授与される称号です。正確には「日本において一定の要件を満たす専修学校の専門課程の2〜3年制の学科を修了した者に授与される称号」をいい、4年制の課程を修了した場合は「高度専門士」が授与されます。
技人国の上陸許可基準では、「従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと」のほかに、「従事しようとする業務に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が定められています。専門士・高度専門士は後者に該当し、日本の専門学校の卒業者に限られる点(海外の職業学校卒は対象外)と、専攻と業務の関連性が審査される点が特徴です。
| 学歴 | 関連性の審査 | 理由 |
|---|---|---|
| 大学・大学院卒 | 柔軟に判断される | 大学は学術の中心として広く知識を授け、知的・道徳的・応用的能力を展開させることを目的とするため |
| 専門士・高度専門士(一般) | 相当程度の関連性が必要(厳格) | 専修学校は職業や実際生活に必要な能力の育成を目的とし、学んだ内容が特定の職業に直結するため。技能実習・特定技能との住み分けの観点もある |
| 専門士・高度専門士(認定専修学校専門課程の修了者) | 大卒と同様に柔軟に判断(2024年2月29日〜) | 企業と連携した実習や日本社会への理解促進など、認定要件を満たす質の高い教育を受け、知識を応用できると考えられるため |
特に、専門学校で学んだ内容がWord・Excel等の一般的なビジネススキルにとどまる場合や、抽象的・漠然・広範な分野である場合は、業務との関連性がないと判断されやすくなります。工業専門課程や商業実務専門課程の専門士は関連性の立証が比較的容易ですが、文化教養課程の専門士は立証が困難な場合が多いのが実情です。
出入国在留管理庁は2024年2月29日、「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直し」として、文部科学大臣が「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」として認定した専修学校専門課程(認定専修学校専門課程)の修了者について、技人国への変更時に専攻科目と業務の関連性を大卒者と同様に柔軟に判断することとしました。あわせて、特定活動46号の対象に高度専門士も加わっています。
専門士が技人国の在留資格を取得するうえで重要な要素は次の3点です。
入管庁の「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」に掲載されている専門士の事例を要約します。
| 専攻・履修内容 | 従事する業務 | ポイント |
|---|---|---|
| マンガ・アニメーション科でゲーム理論、CG、プログラミング等を履修 | ゲーム開発業務 | 履修科目が業務に直結 |
| 国際コミュニケーション学科でコミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン等を履修 | 人材サービス系企業での外国人スタッフの接遇教育・管理等のマネジメント業務 | 履修内容を活かす教育・管理業務 |
| 国際ビジネス学科でホテル演習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修 | 飲食店経営会社の事業開発部でアルバイトスタッフの採用・教育、入社説明資料の作成 | 本部の人事・教育業務。店舗の現場業務ではない |
| 専攻・履修内容 | 従事する業務 | ポイント |
|---|---|---|
| 国際ビジネス学科で英語科目を中心に履修 | 不動産の販売営業 | 語学中心の履修と営業業務の関連性なし |
| 国際コミュニケーション学科で接遇、異文化コミュニケーション、観光サービス等を履修 | 飲食店運営企業の店舗管理、商品開発、フランチャイズ開発 | 履修内容と店舗管理・商品開発の関連性が薄い |
| 接遇学科でホテル概論、フロント宿泊、レストランサービス、接遇概論等を履修 | エンジニア派遣会社での外国人従業員の監督・指導・労務管理 | 接遇の履修と労務管理の関連性なし |
許可事例と不許可事例を比べると、「履修した科目がそのまま業務の中身になっているか」が線引きです。業種が同じでも、店舗の現場に近い業務(店舗管理・商品開発)は不許可、本部の人事・教育業務は許可、という違いに注意してください。飲食店の店舗管理の線引きは飲食店の技人国ビザ審査が激変をご覧ください。
通訳・翻訳は、外国人を雇用する企業が従事させたい業務として比較的多く挙げられるものです。しかし、現実に通訳・翻訳をする能力があっても、専門学校での勉強内容との間に関連性がなければ在留資格は取得できません。加えて、翻訳・通訳の業務が「主たる活動」といえるだけの業務量があるかも審査されます。
理由書の書き方は技術人文知識国際業務の理由書の書き方、留学生の変更申請の流れは留学ビザから就労ビザ変更申請のポイントをご覧ください。
文部科学省が公表する「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定課程一覧で確認できます。認定は学科単位・年度単位なので、本人が修了した時点で認定されていたかを確認してください。
関連性が「柔軟に判断される」だけで、業務そのものが技人国に該当する専門業務であることは変わりません。接客・調理・製造ラインなどの現業は、認定課程の卒業生でも認められません。
扱われません。専修学校の専門課程修了の要件は日本の専修学校に限られます。海外の職業学校卒は、大学卒相当と認められる場合や10年以上の実務経験で要件を満たすかを検討します。
現場業務を含めて働くなら特定技能(分野別の試験合格が必要)が選択肢です。特定活動46号は日本の4年制大学卒・高度専門士が対象で、2〜3年制の専門士は対象外です。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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