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外国人就労ビザの申請方法|申請の流れ・期間・手数料
- 2021年11月26日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」業務に従事する活動について認められます(入管法別表第一の二)。「公私の機関」は会社・国・地方公共団体・各種法人など契約の主体になれるものを指し、「本邦の」は日本国内に事業所があることを意味します。したがって、日本に事業所を持つ日本企業はもちろん、日本に支店・事業所を置く外国企業も該当しますが、日本に事業所のない会社や、日本に拠点のない海外企業のためにリモートで働く形は該当しません。
本記事では、「公私の機関」「本邦の」それぞれの意味、該当する契約先と該当しない例、雇用以外の契約形態(業務委託・フリーランス)の考え方、そして民間企業に求められる事業の適正性・安定性・継続性の立証について実務に基づいて解説します。
目次
就労ビザの一つである技人国の在留資格該当性は、入管法別表第一の二の「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」について認められます。
多くの解説は「業務の専門性」や「学歴との関連性」に注目しますが、その前提として「誰と契約しているのか」=「本邦の公私の機関との契約」という要件があります。ここを満たさなければ、どれほど専門的な業務であっても技人国は許可されません。技人国の要件全体は技人国ビザの要件とは?入管法に基づく3つの絶対条件をご覧ください。
「機関」には、契約の主体・事業の主体となるものが該当します。最も代表的なものは法人ですが、自然人(個人事業主)や任意団体なども「機関」に該当し得ます。ただし自然人の場合は、後述する事業の安定性・継続性の立証が実務上困難であることが多く、許可のハードルは高くなります。
「公私」は公的または私的であることを指します。したがって「公私の機関」の代表例は、会社・国・地方公共団体・独立行政法人・公益法人などで、外国の会社・国・地方公共団体なども含まれます。
一方、会社内の単なる一個人や、単なる支店・支社は「公私の機関」には該当しません。会社内の個人や支店・支社が他者と契約を締結した場合、その契約の主体は個人や支店・支社そのものではなく、所属している会社になるからです。
国・公立の機関以外の機関の場合には、行う事業に適正性・安定性・継続性が要求されます。国や公立の機関と異なり、一般の機関は事業の適正性・安定性・継続性が類型的に担保されているとは言えないためです。
| 観点 | 求められること | 主な立証資料 |
|---|---|---|
| 事業の適正性 | 法令を遵守していること。事業に必要な許認可(建設業許可、古物商許可、旅行業登録など)を得ていること | 許認可証の写し、登記事項証明書 |
| 事業の安定性・継続性 | 売上・利益、組織の形態・規模、設立からの年数などから総合的に判断。債務超過や赤字が続く場合は、改善の見通しを示す必要がある | 直近年度の決算文書、会社案内(沿革・役員・組織・主要取引先)、新規事業の場合は事業計画書 |
日本の機関か外国の機関かを問わず、日本国内に事業所等があれば「本邦の」という要件に該当します。外国企業であっても、日本に支店・営業所・駐在員事務所などの事業所を設け、そこで業務を行う契約であれば「本邦の公私の機関」です。逆に、日本企業であっても日本に事業所がない(海外にしか拠点がない)場合は該当しません。
| 契約先 | 該当 | 理由 |
|---|---|---|
| 日本に事業所を有する日本の会社 | ○ | 典型例。問題なく該当する |
| 日本に事業所を有する外国の会社(日本支店・日本法人) | ○ | 会社なので「公私の機関」に当たり、日本に事業所があるため「本邦の」も満たす |
| 国・地方公共団体・独立行政法人・公益法人・学校法人・医療法人等 | ○ | 公的または私的な機関。事業の適正性等は類型的に担保される |
| 日本に事業所を有する個人事業主 | △ | 「機関」には該当し得るが、事業の安定性・継続性の立証が難しく、確定申告書・取引実績等で丁寧に示す必要がある |
| 日本に事業所を有しない会社(海外の会社) | × | 日本に事業所がない以上、「本邦の」要件を満たさない |
| 日本に事業所を有しない海外企業と契約し、日本に住んでリモートで就労 | × | 外形上は日本で事業を行っているように見えるが、契約先が日本に事業所を持たないため「本邦の公私の機関」に該当しない |
| 会社の一支店・一部門や、社内の個人との契約 | × | 契約の主体は所属する会社になるため、支店・個人そのものは「機関」ではない(会社との契約として申請する) |
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「契約」は雇用契約に限られません。委任・委託・請負・嘱託など、本邦の公私の機関との間で業務を行う契約であれば該当し得ます。ただし、特定の機関との継続的な契約であることが前提で、次の点が審査されます。
どちらも選択肢になり得ます。企業内転勤は、海外の事業所に直前1年以上勤務した職員が日本の事業所に期間を定めて転勤する場合の在留資格で、雇用契約を日本支店と結んでも利用できます。学歴要件はありませんが、他社へ転職するには技人国などへの在留資格変更が必要です。技人国は海外勤務歴がなくても学歴・実務経験等の要件を満たせば取得でき、技人国に該当する業務であれば申請を経ず転職もできます。海外勤務歴の有無と学歴で選ぶのが実務的です。
日本に事業所があるため「本邦の」要件は満たし得ます。ただし駐在員事務所は営業活動ができないため、そこで行う業務が技人国に該当する専門業務(市場調査、連絡調整等)であることと、本国法人の安定性を資料で示す必要があります。
雇えます。ただしカテゴリー4として事業計画書等で事業の継続性を立証する必要があり、審査は厳しくなります。資本金・事務所・取引先の見込みを具体的に示してください。
技人国ではできません。契約先が日本に事業所を持たないため「本邦の公私の機関」に該当しないからです。配偶者等の身分系在留資格を持っている場合は就労制限がないため可能です。
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| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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