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外国人就労ビザの申請方法|申請の流れ・期間・手数料
- 2021年11月26日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


外国人エンジニアを日本のIT企業で雇用するには、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、以下「技人国」)の取得が必要です。技人国は、①従事する業務が専門的知識を要する業務であること(在留資格該当性)と、②本人が学歴・実務経験・資格のいずれかの要件を満たすこと(上陸許可基準)の両方で判断されます。IT業界は、大学・専門学校の情報系専攻がなくても「10年以上の実務経験」または「法務大臣が告示で定めるIT資格試験の合格」で要件を満たせる点が、他の業種にはない特徴です。
本記事では、IT業界で技人国の対象になる職種・ならない職種、文系卒でも許可されるケース、本人側の3つの要件ルート(学歴・実務経験・IT告示資格)、そして2026年の審査厳格化のもとでSES・派遣・リモートワークの形態で注意すべき点を、現時点の情報で解説します。
目次
技人国の在留資格該当性は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」に認められます。就職後に従事する職種がこの活動に該当しなければなりません。
| 区分 | 職種・業務の例 |
|---|---|
| 該当する(技術) | システムエンジニア、プログラマー、ソフトウェア開発、Webサービス・アプリ開発、ネットワーク構築・運用設計、データベースエンジニア、インフラ・クラウドエンジニア、情報システム担当、データサイエンティスト、AI・機械学習エンジニア、組込み開発、セキュリティエンジニア |
| 該当する(人文知識・国際業務) | ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー、ブリッジSE(オフショア開発の通訳・調整を含む)、ECサイトの企画・運営(経営・会計の知識を要するもの)、翻訳ソフト等の言語処理開発 |
| 該当しにくい | テンプレートを使った単純なホームページ制作、マニュアルに沿ったヘルプデスク・コールセンター対応、データ入力、PC・機器のキッティング作業、テスターとしての単純な動作確認のみ |
基本的には、業務を行ううえで理系の専門知識を用いるものが該当します。かつてはホームページ制作も専門知識を要する業務として認められましたが、制作ツールの発達で一般的な知識でも制作が可能になったため、単純にホームページを制作するだけでは該当性は認められません。設計・プログラミングなど理系の専門知識を用いて制作する場合であれば認められる可能性があります。
IT業界で就労ビザを取得する多くは理系卒ですが、文系卒でも取得できないわけではありません。文系の専門知識が必要な業務であれば該当します。
就職する外国人は、次のいずれかを満たしている必要があります。IT業界では④のルートがあるため、学歴がなくても要件を満たせる可能性があります。
| 番号 | 要件 | ポイント |
|---|---|---|
| ① | 従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業、またはこれと同等以上の教育を受けたこと | 国内外の大学・大学院卒。インドのDOEACC制度のレベルA・B・Cは大卒と同様に扱われる。専攻と業務の関連性は柔軟に判断される |
| ② | 従事する業務に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(専門士・高度専門士)したこと | 専門学校卒は大卒より関連性が厳格に審査される。2024年2月以降、文部科学大臣の認定課程の修了者は大卒と同様に柔軟に判断(専門士の技人国ビザ|専攻と職務内容の関連性) |
| ③ | 10年以上の実務経験(大学・高専・高校・専修学校で関連科目を専攻した期間を含む)があること | 学歴要件を満たさなくても可。海外の元勤務先の在職証明書で証明する |
| ④ | 情報処理に関する技術・知識を要する業務に従事する場合で、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格し、または資格を有していること | IT業務限定の特例。学歴も実務経験もなくても、告示の試験に合格していれば要件を満たす |
④の「法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験・資格」(IT告示)は、日本の情報処理技術者試験と、アジア各国の相互認証試験が指定されています。代表的なものは次のとおりです。
| 国・地域 | 試験・資格の例 |
|---|---|
| 日本 | 基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、ITストラテジスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャ、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、エンベデッドシステムスペシャリスト、ITサービスマネージャ、システム監査技術者、情報処理安全確保支援士試験(旧・情報セキュリティスペシャリスト)など。ITパスポートは対象外 |
| 中国 | 系統分析師、信息系統項目管理師、系統架構設計師、軟件設計師、網絡工程師、数据庫系統工程師、程序員など |
| フィリピン | フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)の基本情報技術者試験・応用情報技術者試験 |
| ベトナム | ベトナム訓練試験センター(VITEC)の基本情報技術者試験・応用情報技術者試験 |
| 韓国 | 韓国産業人力公団が認定する情報処理技師・情報処理産業技師 |
| 台湾 | 財団法人資訊工業策進会(III)が実施した軟体設計専業人員試験等(2012年12月31日以前の実施分) |
| マレーシア | マルチメディア技術促進本部(METEOR)の基本情報技術者試験 |
| タイ | 国立科学技術開発庁(NSTDA)の基本情報技術者試験・応用情報技術者試験 |
| モンゴル | モンゴル国立ITパーク(NITP)の基本情報技術者試験・応用情報技術者試験 |
| バングラデシュ | 基本情報技術者試験・応用情報技術者試験 |
| シンガポール | シンガポール・コンピューター・ソサイエティ(SCS)認定のサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM) |
| ミャンマー | ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)の基本情報技術者試験・応用情報技術者試験 |
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ITエンジニアは、学歴・年収・年齢・IT資格(1つで5点、2つ以上で10点)・日本語能力などのポイントが積み上がりやすく、高度専門職(70点以上)に該当するケースが多い職種です。高度専門職なら在留期間5年、永住申請までの期間短縮(70点で3年、80点で1年)などの優遇があります。配点は高度専門職のポイント計算をご覧ください。
対象です。日本の大学と同等と認められる海外の大学・大学院の卒業者は①の学歴要件を満たします。学位証明書と成績証明書で専攻を確認します。
できます。専門士は従事する業務と専攻の関連性が審査されますが、情報系の専攻でエンジニア職であれば関連性は認められやすい組合せです。
大学・高専・高校・専修学校で関連科目を専攻した期間は含められます。インターンやアルバイトの期間は原則として含まれません。
ITパスポートはIT告示の対象外です。基本情報技術者試験以上の合格が必要です。
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| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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