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【お知らせ】面接免除(ドロップボックス)の縮小|E・L・H-1Bの更新は原則として面接が必要です

何が変わったか

米国務省は2025年9月18日、非移民ビザの面接免除(インタビューウェーバー)の対象を見直すと発表し、2025年10月1日から適用されています。14歳未満・79歳超の申請者を含め、原則としてすべての非移民ビザ申請者に対面での面接が求められる運用に変更されました。

免除の対象として残るのは、外交・公用等の一定の区分と、前回ビザの失効から12か月以内に更新するB-1・B-2・B1/B2(および国境通過カード)、同条件のH-2Aに限られます。

 

出典(公式)

 

E・L・H-1B実務への影響

免除対象として列挙された区分に、E・L・H-1Bは含まれていません。したがって、駐在員のビザ更新・再取得は、原則として面接予約を取り、対面での面接を受ける前提でスケジュールを組む必要があります。面接枠の空き状況によっては、赴任・更新の日程に影響が出るため、早めの逆算をおすすめします。

なお、免除の対象となる場合でも、領事官の判断でいつでも対面面接を求めることができるとされています。また、免除を受けるには、国籍国または居住国での申請であること、過去にビザを拒否されていないこと(拒否が解消・免除された場合を除く)等の条件も併せて満たす必要があります。

 

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制度・運用は変更される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
(2026年8月17日確認時点)

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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