テーマ別コラム

米国Lビザ(L-1A/L-1B)申請サポート
- 2026年09月25日


目次
米国ビザ・永住権の手続は、日本側で整えるべき事情と、米国の連邦法・連邦機関に対して判断・対応すべき事項が、常に両方存在します。当事務所(行政書士法人タッチ)は、この二つの領域を無理に一人(一社)で抱え込むのではなく、日本側の実務は行政書士法人タッチが、米国移民法上の専門的判断が必要な場面は米国提携弁護士(Valvo & Associates)が担当する、役割の異なる専門家による体制でご案内しています。
対象とする制度は、婚約者・配偶者ビザ(K-1/CR-1/IR-1)、投資移民(EB-5)、駐在員向けの就労ビザ(Eビザ・Lビザ)など多岐にわたります。案件やビザ種別によって、日本側と米国側の関与範囲の具体的な設計は異なりますが、「どちらが何を担当しているか」を曖昧にしないことを、共通の方針としています。
米国連邦機関(USCIS等)への請願・申請や、米国移民法上の法的評価が必要な場面では、米国の移民法弁護士による判断が欠かせません。一方で、日本側で必要となる戸籍・在職証明・登記事項等の資料収集、翻訳、全体のスケジュール管理、大使館面接に向けた準備は、日本の実情に精通した専門家が担うほうが、依頼者にとって進めやすい実務です。
当事務所は、この2つの役割を、行政書士法人タッチ(日本側)+米国提携弁護士 Valvo & Associates(米国側) という二層構造で一貫してご案内しています。依頼者様の窓口は基本的に当事務所となり、米国側とのやり取りも当事務所が進行管理するため、複数の窓口に分かれて連絡が煩雑になることを防ぎます。
なお、日本側の関与範囲は、ビザ種別ごとの制度上の位置づけ(米国側の申請人が誰か、日本の行政書士資格でどこまで関与することが適切かなど)を踏まえて、案件ごとに設計しています。すべての制度で画一的に同じ分担を当てはめるのではなく、制度の性質に応じた線引きを行っている点も、当事務所の方針です。
米国への渡航・移住を検討される際、最初から「このビザだ」と決まっているケースばかりではありません。出張なのか駐在なのか(ESTA・B-1とEビザ・Lビザの線引き)、駐在員派遣にE・L・H-1Bのどれが適するか、婚約者ビザ(K-1)と配偶者ビザ(CR-1/IR-1)のどちらに該当するか、あるいは非移民ビザではなく投資移民(EB-5)まで視野に入れるべきか——こうした制度選択の入口段階から、企業・個人それぞれの状況を伺いながら方向性を整理できる体制を整えています。
これは、特定のビザ種別だけを専門に扱う体制とは異なり、複数の制度を横断的に把握しているからこそ可能になる強みです。初回のご相談では、まず状況をお伺いしたうえで、複数の選択肢がある場合はその比較材料をご提示します。
Eビザは、個人の申請の前に、まず会社が条約国籍・事業実態等の要件を満たしていることを在日米国大使館・総領事館に示す「企業登録」という手続を経る、独特の構造を持つ制度です。新規の企業登録は、会社だけを単独で完了させることができず、少なくとも1名の申請者とあわせて審査に進む必要があります。
当事務所では、まだ一度もEビザ申請の実績がない企業様の、この初回の企業登録から、会社資料(Company Package)の整理、個人申請、そして登録後の後続申請(駐在員の交代・増員)まで、一貫してご案内しています。すでに登録済みの企業様の後続申請だけでなく、これから初めて米国拠点を持つ企業様のご相談にも対応しています。
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ビザ種別 |
主な対象者 |
当事務所の役割(概要) |
|---|---|---|
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B-1/B-2 |
ESTAを利用できない方、90日を超える滞在を予定する方等 |
資料整理、DS-160作成サポート、面接準備 |
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K-1(婚約者ビザ) |
米国市民の方と婚約中で、米国で結婚を予定する方 |
日本側資料の収集・整理・英訳、DS-160作成サポート、面接準備、米国提携弁護士と連携したI-129F対応 |
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CR-1/IR-1(配偶者ビザ) |
米国市民・米国永住者の配偶者の方 |
同上(I-130を中心とした対応) |
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EB-5(投資移民) |
米国事業への投資を通じた永住権取得をご検討の方 |
制度理解のご相談・情報整理。米国移民法・証券法上の専門的判断が必要な場面では、米国側の専門家との連携窓口を担います |
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Eビザ(E-1/E-2) |
日米間の貿易実績、または米国事業への投資に基づき駐在員を派遣する企業 |
企業登録資料の整理、個人申請サポート、米国提携弁護士とのリーガルレビュー連携 |
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Lビザ(L-1A/L-1B) |
資格関係のある海外拠点から、米国拠点へ人材を異動させる企業 |
日本側資料整備・スケジュール管理・面接準備。USCISへのI-129ペティションの作成・提出は米国提携弁護士が担当します |
上記のほか、H-1Bなどその他の就労系ビザについても、企業の状況に応じた制度比較・方向性整理のご相談に対応しています。直接の申請サポート範囲は制度・案件により異なりますので、まずはご相談ください。
当事務所の連携体制を、役割の観点から整理すると次のとおりです。
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行政書士法人タッチ(日本側) |
米国提携弁護士 Valvo & Associates(米国側) |
|---|---|---|
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基本的な役割 |
日本側資料の収集・整理・英訳、全体のスケジュール管理、DS-160等の作成サポート、面接に向けた準備、米国側とのやり取りの窓口・進行管理 |
米国移民法上の法的評価・法的意見書の作成、USCISへの請願書類(該当する制度の場合)の作成への関与(制度により連携形態は異なります)・提出、追加資料要求(RFE)等への対応 |
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主な対応場面 |
すべての制度に共通 |
USCISへの請願手続がある制度(K-1/CR-1/IR-1・Lビザ等)、または法的評価が必要な場面(Eビザの投資相当性・役職性の確認等) |
具体的な役割分担の範囲は、ビザ種別・案件の内容によって異なります。 各制度の詳細は、それぞれのサービスページでご確認いただくか、初回のご相談でご説明します。
いいえ。原則として、当事務所が窓口となり、米国提携弁護士との連絡・進行管理を担当します。米国側との直接のやり取りが必要になる場面がある場合は、事前にご案内します。
もちろんです。むしろ、制度の選択自体が最初の論点になる方が多くいらっしゃいます。初回のご相談で状況をお伺いし、複数の選択肢がある場合は、その比較材料を整理してご提示します。
米国移民法を扱う米国の提携法律事務所です。米国連邦機関への請願書類の作成・提出や、米国移民法上の専門的な判断が必要な場面で連携します。当事務所とは別法人・別の専門資格を持つ独立した事務所です。
「自分たちの状況にはどの制度が合うのか分からない」「まず何から準備すればよいか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。日本側の実務と、米国側の専門的判断が必要な場面の両方を見据えて、状況の整理からサポートいたします。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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