アメリカビザ申請をフルサポート!

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米国Lビザ(L-1A/L-1B)申請サポート

最終更新日:2026年8月13日

【免責】 本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別案件に対する法的助言ではありません。要件・手数料・提出方法・審査期間等は予告なく変更される可能性があります。申請時は必ず公式案内をご確認ください。

弊所のLビザサポートについて

米国L-1(企業内転勤)ビザは、米国側の受入企業(petitioner)がUSCISへI-129ペティションを提出し、承認後に在日米国大使館・総領事館での査証手続に進む、2段階の制度です。会社の適格性をまず領事館へ登録するEビザとは仕組みが異なります。

弊所(行政書士法人タッチ)では、日本側で必要となる資料(在職証明書・辞令・組織図・業務内容説明書等)の収集・整理・英訳、申請全体のスケジュール管理、DS-160の作成サポート、面接に向けた準備、そして米国側とのやり取りの窓口・進行管理を担当します。I-129ペティションの作成・提出、USCISからの追加資料要求(RFE)への対応、管理職・役員該当性および専門知識該当性の法的評価は、米国移民法を扱う米国提携弁護士(Valvo & Associates)が担当します。ペティションの申請人は、あくまで米国側の受入企業です。

Lビザ/Eビザ どちらを検討すべきか

  • すでに米国側に、親会社・支店・子会社・関連会社のいずれかの関係にある拠点があり、そこへ管理職・役員や、会社固有の専門知識を持つ社員を異動させたい場合は、Lビザが自然な選択になりやすい構造です。
  • 日米間の継続的な貿易実績、または米国事業への実質的な投資を軸に駐在を組み立てたい場合は、Eビザが候補になります。日本側と米国側の間に資格関係がない場合、Lビザは利用できません。

    制度の全体像やE-1・E-2の違いについては、「日本から申請する米国Eビザ(E-1/E-2)完全ガイド」をご覧ください。Lビザの制度内容をより詳しく解説した記事は、「Lビザ完全ガイド」にまとめています。

     

    Lビザとは

    L-1ビザには2つの区分があります。

     

    L-1A(管理職・役員)

    L-1B(専門知識)

    対象となる職務

    管理的能力(managerial capacity)または役員的能力(executive capacity)

    会社の製品・サービス・研究・設備・技術・経営手法等について、通常の従業員を超える専門知識(specialized knowledge)

    海外での勤務要件

    申請前3年以内に、関連会社等で継続して1年以上のフルタイム勤務

    同左

    米国での滞在上限

    通算7年(H身分での滞在期間も通算)

    通算5年(同上)

    このほか、比較的規模が大きく、多層的な組織構造を持ち、人材のローテーションが定常的に発生している企業向けに、Blanket L(一括承認)という制度があります。事前に企業グループとしての資格関係をUSCISに承認してもらうことで、個々の異動者は在外公館での査証面接から進められます。要件の詳細は第7章(よくあるご質問)で解説しますが、対象になり得るかどうかは組織構造や実績のデータによって判断が変わるため、個別にご相談ください。

    こんな企業・方に多いケース

    • 海外拠点(日本本社等)と米国拠点との間で、資格関係(親会社・支店・子会社・関連会社)がある企業
    • 米国拠点に管理職・役員を派遣したい企業
    • 会社固有の技術・ノウハウを持つ社員を、米国拠点に移転させたい企業
    • 継続的に多数の駐在員を米国へローテーションさせる予定がある大企業(Blanket Lの検討対象)

    申請のポイント

    【要件】(まず満たす必要がある条件)

    資格関係:米国側の会社と海外側の会社が、親会社・支店・子会社・関連会社のいずれかの関係にあること。

    事業の継続性:申請人の米国滞在期間中を通じて、米国側・海外側の双方で、規則的・体系的・継続的に商品またはサービスを提供する事業を行っていること。

    1年勤務要件:申請人が、申請前3年以内に、関連会社等で継続して1年以上、フルタイムで管理職・役員・専門知識のいずれかの立場にあったこと(米国外での勤務に限る)。

    職務要件:米国側で従事する職務が、管理的・役員的能力、または専門知識のいずれかに該当すること。

    【審査のポイント】(満たしていることを“伝える”コツ)

    管理職・役員性:役職名だけでなく、部下の人数・職務内容、指揮命令系統における位置づけ、経営上の重要な意思決定への関与を具体的に示すこと。

    専門知識の説明:業界で一般的に得られる知識ではなく、会社固有の製品・技術・手法に関する知識であり、米国の労働市場で容易に得られないものであることを、単なる熟練技能と区別して説明すること。

    1年勤務要件の裏付け:勤務期間・職務内容・フルタイムであったことを裏づける給与記録・辞令等を整理すること。

    資格関係の証明:登記事項、資本関係図、組織図等で、米国側と海外側の関係を一貫して示すこと。

     

    料金・期間の目安

    ※為替換算は目安です(例:1米ドル=約¥160換算)。申請時点の為替により変動します。

    項目

    目安

    備考

    I-129申請手数料(USCIS)

    US$1,385/件(通常)、US$695/件(従業員25人以下の企業・非営利団体)

    初回・延長のいずれにも必要。最新額は公式表で確認

    Fraud Prevention and Detection Fee

    US$500

    初回のみ(延長では通常不要)

    Asylum Program Fee

    US$600(通常)、US$300(従業員25人以下の企業)、非営利団体は不要

    初回・延長のいずれにも必要

    プレミアム処理(任意)

    US$2,965

    15営業日以内に一次判断が出るオプション

    MRV申請料(申請人本人負担)

    US$205/人

    Lカテゴリ。最新額は公式表で確認

    Blanket L Fraud Prevention Fee

    US$500

    Blanket L対象者に別途必要(上記のFraud Prevention and Detection Feeとは別制度)

    Consolidated Appropriations Act Fee

    US$4,500

    個別・Blanket Lいずれの申請でも、雇用主が米国内50人以上雇用かつ50%超がH-1B/L-1という基準を満たす場合に課される

    Visa Integrity Fee

    US$250

    非移民ビザ発給時の追加手数料。徴収の開始時期・運用は変更され得るため、申請時点の公式案内でご確認ください

    翻訳・公証等

    案件により変動

    提出書類の内容・量による

    弊所報酬

    個別お見積り

    会社規模・資料状況・ご依頼範囲による

    期間(目安)

    • 資格関係・要件の一次整理、証拠資料の準備:会社の整備状況により変動
    • USCISでのI-129審査:通常審査の場合、数か月単位の期間が実務上の目安です(プレミアム処理を利用すれば15営業日以内に一次判断)。直近の目安はUSCIS公式のCase Processing Timesでご確認ください。
    • 領事段階(DS-160・面接予約・面接):申請先・時期により変動します。面接予約の空き状況は、米国務省公式のGlobal Visa Wait Timesでご確認ください。

     

    ご利用の流れ

    1. 初回相談・方針確認【タッチ主導】:日本側・米国側の資格関係、L-1AとL-1Bのいずれに該当しそうか、Blanket Lの対象になり得るかを一次的に整理します。
    2. 資料整理・方針設計【タッチ主導】:日本側で必要となる資料(在職証明書、辞令、組織図、業務内容説明書等)のリストを提示し、表記統一ルールを作成します。
    3. I-129ペティションの準備・提出【Valvo主導、米国側受入企業が申請人】:米国提携弁護士(Valvo & Associates)が、米国側受入企業(petitioner)の名義でI-129ペティションを作成し、USCISへ提出します。タッチは、日本側資料の提供・翻訳・進行管理で連携します。
    4. USCIS審査への対応【Valvoが窓口】:追加資料要求(RFE)等があった場合は、Valvo & Associatesが対応します。
    5. 個人側の手続【タッチが伴走サポート】:I-129承認通知(I-797)取得後、DS-160の作成、MRV手数料の支払、面接予約、面接準備までを支援します。
    6. 結果対応・更新のご相談【タッチが継続サポート】:発給後の運用、延長・更新に向けたご相談に対応します。

     

    会社側の手続(I-129ペティション)と日米の役割分担

    工程・タスク

    米国側受入企業(Petitioner)

    米国提携弁護士(Valvo & Associates)

    行政書士法人タッチ(日本側)

    資格関係の一次整理

    現地事業実態の確認

    資格関係該当性の法的評価

    所有構造・組織図の整理、日本側資料収集

    1年勤務要件の記録整理

    (必要に応じ)現地の雇用記録提供

    要件充足性の確認

    給与記録・辞令等の収集・整理・英訳

    I-129ペティション作成

    申請人として内容確認・署名

    作成・USCISへの提出

    日本側資料の提供、表記統一

    USCIS審査対応(RFE等)

    必要書類の提供

    対応窓口として折衝

    日本側で追加提供が必要な資料の収集

    Blanket L検討(該当する場合)

    対象組織リストの整理

    要件該当性の評価、申請対応

    資料収集・整理の支援

    個人申請(DS-160・面接準備)

    (必要に応じ)職務・組織情報の提供

    -

    作成サポート・表記統一・面接準備

    発給後の運用(更新等)

    雇用・配置等の記録保管

    延長申請時の法的評価・対応

    更新に向けた書類整理・スケジュール管理

    USCISへのI-129ペティションの作成・提出は、米国提携弁護士(Valvo & Associates)が、米国側受入企業(petitioner)の代理人として行います。弊所は、日本側資料の整備と、米国側・米国提携弁護士との連絡・進行管理を担当する構造です。

     

    個人側の手続(DS-160・面接)

    項目

    内容

    目安・注意点

    I-129承認通知(I-797)の確認

    USCISでの承認後に交付される通知書。領事段階の前提となります。

    承認まで、通常審査では数か月単位が目安(プレミアム処理利用時は15営業日以内に一次判断)。

    DS-160(オンライン申請)

    全申請者が作成するオンライン申請フォーム。氏名・住所・渡航目的・勤務先・職務内容・渡航歴等を入力し、送信後の確認ページ(バーコード)を面接予約・当日提示に使用。

    入力自体は概ね30〜90分が目安。内容確認・表記統一に別途時間。

    証明写真

    米国ビザ規格の証明写真を準備。

    通常は直近6か月以内。規格は申請先案内に従う。

    MRV手数料の支払

    申請者ごとに手数料を支払い、面接予約へ進むために必要。

    最新額は公式の手数料ページを参照。

    面接予約

    申請先の予約サイトで面接枠を取得。

    空き枠は申請先・時期で大きく変動。Global Visa Wait Timesを必ず確認。

    面接当日

    領事面接で、資格関係の要点と本人の役割を簡潔に説明。

    I-797の提示が前提です。当日持参物の準備に半日〜1日を見込むと安心。

    L-2(配偶者・子)

    配偶者・21歳未満の未婚の子は派生として申請できます。配偶者は身分に付随する就労許可で就労可能です。

    各人ごとにDS-160の作成が必要です。

    I-94(入国後の滞在期限)

    入国時に付与される滞在期限記録。

    入国後、原則当日中にオンラインで確認可能。ビザの有効期間とは別物です。

     

    よくあるご質問

    Lビザにも、Eビザのような「企業登録」はありますか。

    Lビザには、Eビザの企業登録に相当する事前登録制度は原則ありません。個別ペティションでは、申請のたびに資格関係を示す資料をあわせて提出します。例外として、Blanket L(一括承認)を取得している企業は、企業グループとしての資格関係を事前にUSCISへ承認してもらうことで、個々の異動者は在外公館での査証面接から進められます。

    I-129ペティションは、貴所が作成してくれるのですか。

    いいえ。I-129ペティションの申請人は米国側の受入企業であり、その作成・USCISへの提出は、米国移民法を扱う米国提携弁護士(Valvo & Associates)が担当します。弊所(行政書士法人タッチ)は、日本側で必要となる資料の収集・整理・英訳、全体のスケジュール管理、DS-160の作成サポート、面接準備、および米国側・米国提携弁護士との窓口・進行管理を担当します。

    Blanket Lには対応していますか。

    Blanket Lの制度内容についてはご説明・情報提供が可能ですが、自社が対象になり得るか、対象となる場合にどう申請を組み立てるかは、組織構造や実績のデータによって判断が変わるため、個別にご相談ください。

    管理職・役員として申請予定ですが、部下がいない場合でも対象になりますか。

    部下の有無だけで機械的に決まるものではありません。組織の主要な機能を計画・組織・指揮・統制する立場にあるかどうかが判断のポイントです。職務内容によっては対象になり得ますが、具体的な事情を踏まえた評価が必要です。

    家族(配偶者・子)は帯同できますか。

    配偶者・21歳未満の未婚の子は、L-2として帯同できます。配偶者は、身分に付随する就労許可により米国で就労できます。子には就労許可はありませんが、就学は可能です。

    EビザとLビザ、どちらが自社に合うか分かりません。

    会社の所有構造、資格関係の有無、事業実態、異動させたい人材の職務内容によって適した制度が変わります。初回相談で、事業の状況をお伺いしながら方向性を整理いたします。

     

    お問い合わせ

    Lビザでの駐在員派遣をご検討の企業のご担当者様は、まずは無料相談をご利用ください。日本側で必要となる資料の整理から、米国提携弁護士(Valvo & Associates)と連携したI-129ペティション対応、面接準備まで、一貫してサポートいたします。

    【免責】発給可否は、USCISおよび在日米国大使館・総領事館による個別審査です。本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件の結果を保証するものではありません。要件・手数料・運用は変更される可能性があるため、申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。(最終確認日:2026年8月)

     

     

    この記事の監修者
    行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
    2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
    2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
    専門分野 外国人在留資格、帰化申請
    外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
    セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
    運営サイト 行政書士法人タッチ
    国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
    帰化申請サポートセンター
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