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Lビザ完全ガイド|L-1A・L-1B・Blanket Lの要件と、駐在員派遣の実務
- 2026年09月24日


最終更新日:2026年8月13日
目次
米国L-1(企業内転勤)ビザは、米国側の受入企業(petitioner)がUSCISへI-129ペティションを提出し、承認後に在日米国大使館・総領事館での査証手続に進む、2段階の制度です。会社の適格性をまず領事館へ登録するEビザとは仕組みが異なります。
弊所(行政書士法人タッチ)では、日本側で必要となる資料(在職証明書・辞令・組織図・業務内容説明書等)の収集・整理・英訳、申請全体のスケジュール管理、DS-160の作成サポート、面接に向けた準備、そして米国側とのやり取りの窓口・進行管理を担当します。I-129ペティションの作成・提出、USCISからの追加資料要求(RFE)への対応、管理職・役員該当性および専門知識該当性の法的評価は、米国移民法を扱う米国提携弁護士(Valvo & Associates)が担当します。ペティションの申請人は、あくまで米国側の受入企業です。
制度の全体像やE-1・E-2の違いについては、「日本から申請する米国Eビザ(E-1/E-2)完全ガイド」をご覧ください。Lビザの制度内容をより詳しく解説した記事は、「Lビザ完全ガイド」にまとめています。
L-1ビザには2つの区分があります。
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L-1A(管理職・役員) |
L-1B(専門知識) |
|---|---|---|
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対象となる職務 |
管理的能力(managerial capacity)または役員的能力(executive capacity) |
会社の製品・サービス・研究・設備・技術・経営手法等について、通常の従業員を超える専門知識(specialized knowledge) |
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海外での勤務要件 |
申請前3年以内に、関連会社等で継続して1年以上のフルタイム勤務 |
同左 |
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米国での滞在上限 |
通算7年(H身分での滞在期間も通算) |
通算5年(同上) |
このほか、比較的規模が大きく、多層的な組織構造を持ち、人材のローテーションが定常的に発生している企業向けに、Blanket L(一括承認)という制度があります。事前に企業グループとしての資格関係をUSCISに承認してもらうことで、個々の異動者は在外公館での査証面接から進められます。要件の詳細は第7章(よくあるご質問)で解説しますが、対象になり得るかどうかは組織構造や実績のデータによって判断が変わるため、個別にご相談ください。
資格関係:米国側の会社と海外側の会社が、親会社・支店・子会社・関連会社のいずれかの関係にあること。
事業の継続性:申請人の米国滞在期間中を通じて、米国側・海外側の双方で、規則的・体系的・継続的に商品またはサービスを提供する事業を行っていること。
1年勤務要件:申請人が、申請前3年以内に、関連会社等で継続して1年以上、フルタイムで管理職・役員・専門知識のいずれかの立場にあったこと(米国外での勤務に限る)。
職務要件:米国側で従事する職務が、管理的・役員的能力、または専門知識のいずれかに該当すること。
管理職・役員性:役職名だけでなく、部下の人数・職務内容、指揮命令系統における位置づけ、経営上の重要な意思決定への関与を具体的に示すこと。
専門知識の説明:業界で一般的に得られる知識ではなく、会社固有の製品・技術・手法に関する知識であり、米国の労働市場で容易に得られないものであることを、単なる熟練技能と区別して説明すること。
1年勤務要件の裏付け:勤務期間・職務内容・フルタイムであったことを裏づける給与記録・辞令等を整理すること。
資格関係の証明:登記事項、資本関係図、組織図等で、米国側と海外側の関係を一貫して示すこと。
※為替換算は目安です(例:1米ドル=約¥160換算)。申請時点の為替により変動します。
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項目 |
目安 |
備考 |
|---|---|---|
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I-129申請手数料(USCIS) |
US$1,385/件(通常)、US$695/件(従業員25人以下の企業・非営利団体) |
初回・延長のいずれにも必要。最新額は公式表で確認 |
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Fraud Prevention and Detection Fee |
US$500 |
初回のみ(延長では通常不要) |
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Asylum Program Fee |
US$600(通常)、US$300(従業員25人以下の企業)、非営利団体は不要 |
初回・延長のいずれにも必要 |
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プレミアム処理(任意) |
US$2,965 |
15営業日以内に一次判断が出るオプション |
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MRV申請料(申請人本人負担) |
US$205/人 |
Lカテゴリ。最新額は公式表で確認 |
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Blanket L Fraud Prevention Fee |
US$500 |
Blanket L対象者に別途必要(上記のFraud Prevention and Detection Feeとは別制度) |
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Consolidated Appropriations Act Fee |
US$4,500 |
個別・Blanket Lいずれの申請でも、雇用主が米国内50人以上雇用かつ50%超がH-1B/L-1という基準を満たす場合に課される |
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Visa Integrity Fee |
US$250 |
非移民ビザ発給時の追加手数料。徴収の開始時期・運用は変更され得るため、申請時点の公式案内でご確認ください |
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翻訳・公証等 |
案件により変動 |
提出書類の内容・量による |
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弊所報酬 |
個別お見積り |
会社規模・資料状況・ご依頼範囲による |
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工程・タスク |
米国側受入企業(Petitioner) |
米国提携弁護士(Valvo & Associates) |
行政書士法人タッチ(日本側) |
|---|---|---|---|
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資格関係の一次整理 |
現地事業実態の確認 |
資格関係該当性の法的評価 |
所有構造・組織図の整理、日本側資料収集 |
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1年勤務要件の記録整理 |
(必要に応じ)現地の雇用記録提供 |
要件充足性の確認 |
給与記録・辞令等の収集・整理・英訳 |
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I-129ペティション作成 |
申請人として内容確認・署名 |
作成・USCISへの提出 |
日本側資料の提供、表記統一 |
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USCIS審査対応(RFE等) |
必要書類の提供 |
対応窓口として折衝 |
日本側で追加提供が必要な資料の収集 |
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Blanket L検討(該当する場合) |
対象組織リストの整理 |
要件該当性の評価、申請対応 |
資料収集・整理の支援 |
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個人申請(DS-160・面接準備) |
(必要に応じ)職務・組織情報の提供 |
- |
作成サポート・表記統一・面接準備 |
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発給後の運用(更新等) |
雇用・配置等の記録保管 |
延長申請時の法的評価・対応 |
更新に向けた書類整理・スケジュール管理 |
USCISへのI-129ペティションの作成・提出は、米国提携弁護士(Valvo & Associates)が、米国側受入企業(petitioner)の代理人として行います。弊所は、日本側資料の整備と、米国側・米国提携弁護士との連絡・進行管理を担当する構造です。
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項目 |
内容 |
目安・注意点 |
|---|---|---|
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I-129承認通知(I-797)の確認 |
USCISでの承認後に交付される通知書。領事段階の前提となります。 |
承認まで、通常審査では数か月単位が目安(プレミアム処理利用時は15営業日以内に一次判断)。 |
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DS-160(オンライン申請) |
全申請者が作成するオンライン申請フォーム。氏名・住所・渡航目的・勤務先・職務内容・渡航歴等を入力し、送信後の確認ページ(バーコード)を面接予約・当日提示に使用。 |
入力自体は概ね30〜90分が目安。内容確認・表記統一に別途時間。 |
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証明写真 |
米国ビザ規格の証明写真を準備。 |
通常は直近6か月以内。規格は申請先案内に従う。 |
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MRV手数料の支払 |
申請者ごとに手数料を支払い、面接予約へ進むために必要。 |
最新額は公式の手数料ページを参照。 |
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面接予約 |
申請先の予約サイトで面接枠を取得。 |
空き枠は申請先・時期で大きく変動。Global Visa Wait Timesを必ず確認。 |
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面接当日 |
領事面接で、資格関係の要点と本人の役割を簡潔に説明。 |
I-797の提示が前提です。当日持参物の準備に半日〜1日を見込むと安心。 |
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L-2(配偶者・子) |
配偶者・21歳未満の未婚の子は派生として申請できます。配偶者は身分に付随する就労許可で就労可能です。 |
各人ごとにDS-160の作成が必要です。 |
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I-94(入国後の滞在期限) |
入国時に付与される滞在期限記録。 |
入国後、原則当日中にオンラインで確認可能。ビザの有効期間とは別物です。 |
Lビザには、Eビザの企業登録に相当する事前登録制度は原則ありません。個別ペティションでは、申請のたびに資格関係を示す資料をあわせて提出します。例外として、Blanket L(一括承認)を取得している企業は、企業グループとしての資格関係を事前にUSCISへ承認してもらうことで、個々の異動者は在外公館での査証面接から進められます。
いいえ。I-129ペティションの申請人は米国側の受入企業であり、その作成・USCISへの提出は、米国移民法を扱う米国提携弁護士(Valvo & Associates)が担当します。弊所(行政書士法人タッチ)は、日本側で必要となる資料の収集・整理・英訳、全体のスケジュール管理、DS-160の作成サポート、面接準備、および米国側・米国提携弁護士との窓口・進行管理を担当します。
Blanket Lの制度内容についてはご説明・情報提供が可能ですが、自社が対象になり得るか、対象となる場合にどう申請を組み立てるかは、組織構造や実績のデータによって判断が変わるため、個別にご相談ください。
部下の有無だけで機械的に決まるものではありません。組織の主要な機能を計画・組織・指揮・統制する立場にあるかどうかが判断のポイントです。職務内容によっては対象になり得ますが、具体的な事情を踏まえた評価が必要です。
配偶者・21歳未満の未婚の子は、L-2として帯同できます。配偶者は、身分に付随する就労許可により米国で就労できます。子には就労許可はありませんが、就学は可能です。
会社の所有構造、資格関係の有無、事業実態、異動させたい人材の職務内容によって適した制度が変わります。初回相談で、事業の状況をお伺いしながら方向性を整理いたします。
Lビザでの駐在員派遣をご検討の企業のご担当者様は、まずは無料相談をご利用ください。日本側で必要となる資料の整理から、米国提携弁護士(Valvo & Associates)と連携したI-129ペティション対応、面接準備まで、一貫してサポートいたします。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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