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【お知らせ】Blanket L申請者の詐欺防止・摘発費用|支払方法は事前確認を

Blanket L(一括承認)に基づいてL-1ビザを申請する場合の手数料について、支払方法の確認をおすすめします。

現在の運用

日本の米国ビザ申請公式サイトの案内では、Blanket Lに基づいて申請する主申請者は、詐欺防止・摘発費用(Fraud Prevention and Detection Fee)を面接時に大使館・総領事館で支払うとされています。金額は米国務省の公式手数料表で、Blanket L対象の主申請者につきUS$500、一定の条件(米国内で50人以上を雇用し、その50%超がH-1BまたはL-1)に該当する場合はConsolidated Appropriations Act費用としてUS$4,500と定められています。

なお、米国務省はビザ発給関連手数料の一部について、連邦政府の共通決済基盤であるPay.govに公式の支払フォームを設けています。ただし同フォームには、申請した大使館・総領事館から指示があった場合にのみ使用すること、支払済みの手数料は返金・移転できないことが明記されています。公館からの指示なく支払わないようご注意ください。

 

出典(公式)

 

実務への影響

Blanket Lで駐在員を派遣する企業は、面接前に支払方法・支払先を申請先の案内で確認し、支払確認書類を保管しておくことをおすすめします。支払に関する確認事項が生じると、面接後の手続に時間を要する場合があります。

制度・手数料・支払方法の運用は変更される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
(2026年8月17日確認時点)

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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