外国人がその本国で家族を持っている場合、日本で働き生活を維持していくことができるのなら日本に呼び寄せたい、となるのは当然でしょう。
この時に必要なのが家族滞在と呼
ばれるビザ(在留資格)です。

家族滞在ビザとは

このビザは日本にいる外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動と決められています。配偶者または子を扶養する意思があり、さらに扶養することができる(経済的に)状態でなくてはいけません。また配偶者や子の側も扶養を受ける必要があるまたは既に受けている必要があります。

家族を呼べるビザ

以下のビザ(在留資格)を持つ外国人の扶養を受ける家族を日本に呼び寄せることができます。

・教授
・芸術
・宗教
・報道
・経営
・経営管理
・法律
・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術
・人文知識
・国際業務
・企業内転筋
・介護
・興行
・技能
・文化活動
・留学

なお、留学や文化活動で就労不可であっても日本在留中に確実に生活費を得られていることが証明できれば家族を呼び寄せることは可能です。

呼び寄せることが可能な家族の範囲

呼び寄せることができるのは、上記のビザをもつ外国人の配偶者と子になります。両親や兄弟姉妹などは対象外です。
高齢になった両親を扶養したいというのはよく
あるケースですが、外国人が「高度専門職」というビザを持っている場合か老親扶養ビザ「特定活動(告示外)」というビザを取得という方法になります。

「配偶者」とは婚姻が現在も有効に存在している者をさします。内縁の配偶者や外国(本国)では有効に成立している同性婚のパートナーは含まれません。

「子」には嫡出子、非嫡出子そして養子も含まれます。子が成年に達していても家族滞在ビザには当てはまりますが、前述した扶養を受ける必要という点にあてはまらなくなる可能性もあります。

成年に達していても学生である等、扶養を受ける必要があることの証明が必要になります。さらに、配偶者(子の親)が先に日本に来日して、子は数年後に呼び寄せるとなるとそれまで外国(本国)でなぜ今まで他の者が子の面倒をみていたのか、それが今になって日本で両親が扶養するのかと疑義が生じてしまいますので、そのことの説明も必要になります。

また日本での滞在が長期間に渡り、子が成長し扶養を受ける必要がなくなるとこの家族滞在ビザには該当しなくなります。
しかし、子が幼い頃に来日をして日本で教育を受けていたのに、成長に伴
い在留できなくなるのは人道的に好ましいとは言えません。

そこで、日本で義務教育の大半(小学校3年から高校卒業まで10年以上)を終了していた場合には「定住者」というビザ(在留資格)に変更することが可能とされています。日本での生活が人生において長く、今後も日本で生活を考えているのであれば、後述しますが家族滞在ビザでは就労に制限もあるので定住者ビザへの変更も検討するとよいでしょう。

家族滞在と就労

家族滞在ビザは、日本にいる外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動と決められています。日常的な活動とは、家事や学校などに通うことをさします。よってアルバイト等就労することは原則不可です。

もし就労を希望する場合は、「資格外活動許可」を申請しましょう。この許可があれば週28時間まで働くことが可能です。資格外活動許可を取得せずに就労をすると、資格外活動罪という罪に問われますので必ず取得しましょう。

呼び寄せる側の外国人のビザが変更になったら

例えば外国人が離職するなどして就労ビザを失ってしまった場合、その外国人が呼び寄せた配偶者または子が持っている家族滞在ビザも該当性をなくしてしまします。

就労ビザを失ってただちに家族滞在ビザが取り消されるということではなく、在留期間が残っていれば日本に在留することは可能ですが、当然更新は不可能になります。

また外国人が永住の許可を得た場合等も家族滞在ビザは該当性を失います。なぜならば、前述の外国人のビザ(在留資格)に「永住」含まれていないからです。

もし永住許可が得られた場合は、その配偶者や子は「永住者の配偶者等」という別のビザとなりますので速やかに変更の手続きを行いましょう。

このように日本で働く外国人が家族を呼び寄せることは可能ですが、注意点もありますのできちんと把握して申請をしましょう。ご不明な点や不安なことがあれば是非当事務所までご相談ください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
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