コンビニエンスストアでの仕事内容で就労ビザを取得することが可能か否か。今日ではコンビニエンスストアで働く多くの外国人を見かけますが、その多くが留学生であり、資格外活動を取得することよってコンビニでのアルバイトが可能となっております。

ただ学校を卒業した場合には、留学の在留資格から就労ビザなどに切り替えを行う必要があり、この就労ビザの取得がコンビニでの業務であると取得が非常に困難となります。

外国人がコンビニで働くには

外国人の方がコンビニで働くには、就労ビザを取得するか資格外活動許可を受ける必要があります。
どちらが必要かは外国人が保有している在留資格に
加え、正社員で働くのかアルバイトで働くかによって異なります。なお、就労制限のない身分系の在留資格(日本人の配偶者等)永住権をお持ちの外国人の記載については省略いたします

コンビニでアルバイトをするには

コンビニでアルバイトをするには、入国管理局から資格外活動許可を得る必要があります。資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

コンビニでアルバイトをするために必要な資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合に、下記の要件を満たすと認められるときは,資格外活動が許可されます。

(1)申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2)現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

コンビニでアルバイトができる在留資格とは

上記の通り、資格外活動許可は週28時間以内の労働という制約がついているため、いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。
ここでは資格外活動許可を取得して、コンビニで働くことのできる代表的な3つの在留資格について記載します。

①留学

資格外活動許可を取得して、コンビニで働いている外国人の代表的な例は留学生です。
留学生は、学業が本分ですが日本で生活をしていく上で生活費等はどうしても必要となります。そのため週28時間以内の資格外活動許可が認められています。

②家族滞在

家族滞在ビザは、扶養を受けることが前提で付与される在留資格ですが、扶養の範囲内と想定される週28時間以内の資格外活動許可が認められています。

③特定活動

特定活動の在留資格の場合は、留学で日本に来ている外国人で卒業までに就職先が見つからず、就職活動を継続するため又は内定後就職までの在留を目的とする特定活動の場合、28時間以内の資格外活動許可が認められています。

コンビニで外国人が正社員(フルタイム)として働くには

コンビニで外国人が正社員として働くには、就労ビザ(技術人文知識国際業務)を取得する要があります。
まず技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得する場合は、外国人本人が大学を卒業または専門学校を卒業している必要性があります。(実務経験での申請の場合を除く)

またコンビニ業界で従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していることが必要です。
そして従事しようとする業務は,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とするものであって,単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な技術・知識を必要とする業務でなければなりません。

就労予定のコンビニの規模について

コンビニで従事する職務内容の例として、発注業務、在庫管理、品質管理、勤怠管理、経理業務、マーケティング業務などがあげられますが、コンビニ1店舗を管理するとして就労ビザ(技術人文知識国際業務)の申請をしても許可を得るのは難しいです。

なぜなら、1店舗の管理で、18時間、週40時間の業務が発生するとは思えませんし、現場作業(ジ打ちや品出し)をするのではないかと嫌疑が発生するためです。
コンビニで外国人を正社
員で雇用して就労ビザ(技術人文知識国際業務)を取得するには、最低でも3店舗以上を経営している会社で雇用する必要があります。3店舗すべてを管理するのであれば、許可を得ている事例があります。

終わりに

コンビニで外国人を雇用するには、資格外活動許可を得るか就労ビザ(技術人文知識国際業)を取得する必要があります。
外国人の所有している在留資格や雇用体系によってどちらを取得
するのかは変わります。
当事務所では、コンビニでの就労ビザ
(技術人文知識国際業務)得をサポートしてきましたので、ぜひ一度ご相談ください。