芸術ビザとは

芸術ビザとは、日本においてアーティスト等が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就労ビザをいいます。

展示会での受賞歴や芸術上の活動の指導者として相当程度の経歴のある者であり、芸術上の活動のみによる収入で、日本において安定した生活を営むことが出来る必要があります。ただし何年の経験が必要だとか、どのような学歴が必要だとかいう要件はないため、申請においては、までの芸術活動の実績を証明するような資料等、および日本で生計を立てていけるということの証明が必要になります。

芸術ビザでの在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかとなります。
芸術ビザの取得や更新では、芸術活動によって得られる収入によって、安定した生活をすることができるという点が審査のポイントになります。
ここでは取得の為の要件から、必要な
書類などについて、また興行ビザや教授ビザ、文化活動ビザなど類似しているように思える他のビザとの違いについて解説してきます。

芸術ビザに該当する職業

芸術ビザは、芸術分野の国際交流を推進し、日本でその各分野の向上・発展のために設けられています。芸術ビザに該当するのは、次に掲げる芸術上の活動を行う外国人です。

創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画、その他芸術上の活動について指導を行う者

芸術ビザの該当性

芸術ビザでの日本での活動は以下の通り入管法で定められています。
「収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)」


※芸能等を公衆に見せて収入を得る興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しません。

その場合は「興行」ビザの活動に該当します。

※収入を伴う芸術活動は「芸術」ですが、収入が伴わない芸術活動は「芸術」ビザの該当範囲ではなく「文化活動」ビザに該当します。

※大学等において芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」の場合、「芸術」ビザの該当範囲ではなく「教授」ビザに該当します。

芸能ビザ取得の要件

ビザを取得するには下記2つが許可へ得る上で重要な要件になってきます。

芸能活動で得られる収入によって、安定した生計を維持できること

収入の下限についての規定などはありませんが、在留資格には公共の負担にならないという方針があります。
よって各自治体の生活保護水準に近いような収入では、許可の見込みは
非常に薄くなります。また芸術活動に必要な経費なども勘案されますので、家賃や食費といった生活費と芸術活動の経費をまかなえると評価されるようなある程度の収入が必要となります。

②これまでの芸能活動の実績

芸術ビザを取得するために学歴や実務経験は不問ですが、その反面申請人の芸術活動に関する経歴の審査は厳しくなると考えておいた方がいいでしょう。
もちろん各分野における様々な受賞歴があれば審査上有利であることは間違いありませんが、これらがない場合には、これまでの活動実績を書面で説明する必要があります。

芸術ビザ申請に必要な書類

■在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)

・在留資格認定証明書交付申請書1
・証明写真(縦4cm×横3cm1
・パスポートのコピー
・返信用封筒(簡易書留用)1
※返信先住所を明記し、404円分の切手貼付したもの
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

会社などとの契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書1通

会社などとの契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書

・芸能活動上の業績を明らかにする資料

芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書1通
次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
・関係団体からの推薦状1
・過去の活動に関する報道適宜
・入賞,入選等の実績適宜
・過去の作品等の目録適宜

最後に

出入国在留管理庁のHPでは、上記のようなビザ申請書類が公表されています。
しかし、
これらの書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類であり、案件ごと個別の状況よって追加提出すべき書類も変わってきます。ご自身でビザ申請をするのは不安があるという方はビザを専門とする行政書士事務所に一度ご相談することをオススメします。
湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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