企業内転勤とは

企業内転勤は、①海外の現地法人から日本の法人に外国人を出向させる場合、②海外にある本社から日本支社に外国人を転勤させる場合、③日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置して海外の本社から外国人を出向させる場合などに用いられる在留資格です。在留資格該当性と上陸許可基準が満たされれば、この在留資格で日本で活動することができます。

また「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は多く部分で重なりいますが、「企業内転勤」のメリットとしては、
・日本で新たに外国人を雇用するよりも、優秀で適切に業務を行える者を日本における新業務に従事させることができる。

・日本で受注した業務を海外の子会社に発注するような事業スキームを採る会社において、当該海外子会社の開発責任者などを日本で期間を定めて勤務させ、日本人社員への指導や新商品開発の業務に従事させることができる。

・「技術・人文知識・国際業務」で要求される学歴要件や実務要件を満たしていない場合でも、海外の関連会社等で継続して1年以上勤務し、優秀な成績を修めた外国人社員ならば日本の事業所で勤務させることができる。

といったものが挙げられます。

在留資格該当性

企業内転勤の在留資格該当性は、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表(筆者注:入管法別表第12)の技術・人文知識・国際業務・・・の活動」に認められます。

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」

「公私の機関」と何を指すかが問題となります。
「機関」とは、契約の主体・事業の主体となるものをいい、法人、自然人、任意団体などが該当します。したがって、「公私の機関」には、会社・国・地方公共団体・独立行政法人・公益法人などが該当します。外国の会社・国・地方公共団体なども当たるため、日本に事業所がある海外企業などもこの要件を満たします。

「転勤」

企業内転勤における「転勤」は、同一会社内の異動のみならず、系列会社内の出向等も含みます。
したがって、本店・支店間の異動、親会社・子会社間の異動、関連会社への異動などは全て「転勤」になります。ただし、資本関係によるつながりが必要であることに注意してください。単なる事業提携関係の会社への異動は「転勤」となりません。

「期間を定めて」

日本の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味します。したがって、期限の限定なしに日本の事業所に勤務させたい場合は、企業内転勤の在留資格は付与されません。ここが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格との大きな違いです。

上陸許可基準

転勤の直前まで勤務していた外国企業での勤務歴が継続して1年以上あること

別の企業内転勤によって、継続した1年間勤務が途切れてしまったような場合には、日本の事業所で勤務した期間を合算して1年以上あればこの要件が満たされます。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

報酬の支払主体については特段定めはありません。支払主体は、外国の本社でも、日本の事業所でも、両者の合算でも認められます。

学歴要件・実務要件は不要

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は多くの部分で重なり合いますが、あくまで別個の在留資格ですので、「技術・人文知識・国際業務」で要求される学歴要件や実務要件は「企業内転勤」にはありません。もっとも、「企業内転勤」においても学歴や実務に優れる者の方が有利に斟酌される傾向にあります。

転勤前と転勤後業務の関連性は不要

転勤前の業務と転勤後の業務は、同一であることや関連していることまでは要求されません。もっとも、転勤前後で関連性のある業務の方が、申請人が「企業内転勤」で日本で活動する必要性を強く基礎づけることができ、許可の判断において有利に斟酌されます。

おわりに

「技術・人文知識・国際業務」と比べると、「企業内転勤」は、①期間に限定があること、②学歴要件・実務要件がないこと、という点が大きく異なります。「技術・人文知識・国際業務「企業内転勤」の在留資格を取得しようと考える場合は、自分が一体どちらの要件に該当するのかよく分析することが重要です。

 

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

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