外国人の方が自分の国で会社を経営している場合に、日本に作った(作る予定)支店や支社に本国の社員を派遣したい場合、いったいどんなビザを取得すればいいのでしょうか?
この場合は「企業内転勤」の在留資格を取得する必要があります。企業内転勤とはいったいどのような在留資格なのでしょうか。このページでは企業内転勤について解説していきたいと思います。
目次
企業内転勤ビザとは?
企業活動の国際的発展に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者を受け入れるために設けられた在留資格です。「外国の事業所」には外国の企業も日本の企業もどちらも含まれます。また、民間企業のみならず独立行政法人等の公的企業も含まれます。
企業内転勤ビザは誰でも取得できるの?
企業内転勤ビザは全ての社員が取得できるものではありません。企業内転勤ビザは最低でも下記の条件を全て満たす必要があります。
・日本に企業内転勤をしようとする社員の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動であること。
※「技術」システムエンジニア当のIT技術者や建築等の設計者等、「人文知識」営業・企画・マーケティング等、「国際業務」通訳
・翻訳、語学教師、海外取引業務等。
※「企業内転勤」と称して、単純労働などをするための外国人を呼ぶことはできないということになります。
・転勤の直前に外国にある事業所で「技術・人文知識・国際業務に該当する業務を1年以上継続して勤務していること。
・日本人と同等額以上の報酬を受けること。
企業内転勤ビザを取得するメリットとデメリット
企業内転勤ビザは誰でも取得できるの?でも説明させて頂いた通り、企業内転勤ビザは「技術・人文知識・国際業務」ビザと似ている部分が多いので、人によっては企業内転勤ビザを取得するより技術・人文知識・国際業務ビザを取得した方が良い場合もあります。・学歴条件のメリットまず、企業内転勤ビザのメリットは、技術・人文知識・国際業務ビザに比べて学歴の条件がないというところです。技術・人文知識・国際業務では大学卒業等の学歴が条件となっていますが、企業内転勤の場合は2の条件をクリアできればほぼビザを取得できます。逆に、企業内転勤のデメリットですが、技術・人文知識・国際業務の申請に比べて提出する書類が多くなります。ですから、技術・人文知識・国際業務の条件をクリアしている社員を日本に派遣したい場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの申請をしたほうが良いです。
・転勤の可否
企業内転勤ビザは、「転勤した特定の事業所で活動する」ための在留資格であるため、転勤後そのままの在留資格で日本国内の他の会社に転職することはできません。その反面、技術・人文知識・国際業務ビザの場合は該当する業務内容であれば他の会社に転職することも可能です。
・派遣の可否
転勤の可否同様、企業内転勤ビザは、「転勤した特定の事業所で活動する」ための在留資格であるため、転勤後その事業所からほかの会社に派遣されることはできません。その反面、技術・人文知識・国際業務ビザの場合は該当する業務内容であれば他の会社に派遣されることも可能です。
企業内転勤ビザの転勤期間に制限はあるの?
現在は何年以内というような具体的な定めはありませんが、企業内転勤は基本的に「期間を定めて転勤」することが条件となります。以前の許可基準では「5年を越えないこと」という要件がありましたので、それは現在ではひとつの参考要素になっている可能性はあります。
「転勤」に含まれる範囲
一般的に転勤といえば同一社内での支店移動をイメージしますよね。それももちろん企業内転勤の転勤に含まれますが、企業内転勤ビザの場合の「転勤」には下記の異動が該当します。
・親会社・子会社間の異動
・本店・支店・営業所間の異動
・子会社間の異動
・孫会社間の異動
・関連会社への異動
※業務提携ぐらいのレベルは「関連会社」には含まれませんので注意してください。
会社の規模や社員の状況によって提出する書類が異なる
企業内転勤等の就労系ビザは会社の規模や社員の状況によって提出する書類が異なってきます。法務局のホームページに提出書類が載っていますが、専門的な用語で書かれていてわかりづらかったり、ホームページに載っていない任意書類が申請の結果に影響することも多分に考えられますので、できるだけ専門家に相談してから申請されることをお勧めさせて頂きます。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/