高度人材ビザとは?

高度外国人材の受け入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成2457日から導入されました。その「高度外国人材」とはどのような人材のことを言うのでしょうか?

高度外国人材とは?

高度人材受け入れ推進会議報告書によると、我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替えすることができない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされいます。要するに「とっても優秀な人材」ということですね。

高度外国人材の種類は?

高度外国人材の活動は3種類に分類されます。

1、高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動。
2、高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。
3、高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
4、「高度専門職2号」高度専門職1号(イロハ)の活動を3年以上行った人材が取得できる在留資格。

高度人材の優遇措置にはどんなものがあるの?

「高度専門職1号」の場合

1、複合的な在留活動の許容
通常、外国人の方は許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが(身分系は例外)、高度外国人材は、例えば大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行う等複数の在留資格にまたがるような活動行うことができます。

2、在留期間「5年」の付与
例えば、配偶者ビザ(いわゆる結婚ビザ)の場合は最長5年の在留期間を付与されることとなっていますが、ほとんどの場合初めて資格を許可されたときは1年の在留期間からスタートします。配偶者ビザだけでなくその他のほとんどの在留資格が同様ですが、高度外国人材に対しては、法律上の最長期間である「5年」が一律に付与されることとなっています。この期間は更新することも可能です。

3、永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには複数の条件をクリアしないといけません。その条件のひとつに、「日本に引き続き10年以上在留していること」という在留歴の条件があるのですが、高度外国人の場合、その活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められるポイント80点以上の方については、その活動を引き続き1年間行っていれば10年日本に在留していなくても在留歴の条件はクリアとなります。

4、配偶者の就労
外国人の配偶者としての在留資格をもって在留する外国人は、基本的には該当する就労ビザに在留資格を変更しなければその仕事はできませんが、高度外国人材の配偶者の場合は学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行うことができます。

5、一定の条件の下での親の帯同の許容
就労系の在留資格では基本的にその外国人の親の受け入れは認められていませんが、
高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材の介助等を行う場合
①か②の場合は下記条件の下で高度外国人材又はその配偶者の親の入国・残留が認められます。
・高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
・高度外国人材と同居すること
・高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

6、入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に対する入国・在留審査は優先的に早期審査が行われています。入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途とされています。

「高度専門職2号」の場合
・高度専門職で認められる活動の他、その活動と併せて就労に関する在留活動で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。・在留期間が「無期限」になります。

高度外国人材ビザを取得するにはどうしたらいいの?

外国から呼び寄せる場合
1、出入国管理局に在留資格認定証明書交付申請
2、審査
3、許可後、在留資格認定証明書が届く
4、在留資格認定証明書を本人に郵送
5、在留資格認定証明書を持って在外公館で入国手続き

既に日本にいる外国人の在留資格を変更する場合

1、出入国管理局に在留資格変更許可申請
2、審査
3、許可後、出入国管理局で在留カードの受取

ポイントはどう計算するの?

ポイントについては下記法務省HP内にあるEXCELの計算表で計算ができます。
法務省HP
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

以上が高度専門職ビザの簡単な説明となります。
申請書類については、当該人材がそのポイントであることの証明ができる資料等を提出しなければならないため、ただ申請書に記載すれば良いというものではありませんのでご注意ください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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