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特定技能「外食業」とは
外食業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、外食業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。
特定技能「外食業」の受入見込数
外食業分野における2023年までの受入れ見込数は、最大53,000人であり、これを受入れの上限として運用されています。
外食業では2023年までに29万人程度の人手不足が見込まれており、外食業に特定技能外国人を受け入れることは必要不可欠だと考えられています。また、今般の受入れは、毎年0. 5%程度(5年間で 11万8000人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるもので、過大な受入れ数とはなっていません。
特定技能「外食業」で従事できる業務
(1)主たる業務
特定技能「外食業」で従事できる業務は、飲食物調理、接客、店舗管理といった外食業全般です。
ア 飲食物調理
客に提供する飲食料品の調理、調整、製造を行う業務を指します。
具体例としては、食材の仕込み、加熱・非加熱調理、盛付けといった行為が挙げられます。
イ 接客
客に飲食物を提供するために必要な行為で、上記ア以外のものを指します。
具体例としては、席への案内、注文伺い、配膳、食事後の食器の回収、代金の受取りといった行為が挙げられます。
ウ 店舗管理
上記ア・イ以外で店舗の運営に必要な行為を指し、多くの雑務が該当します。
具体例としては、店舗の衛生管理、従業員のシフト管理、メニュー・ポップ等の作成、マニュアルの作成といった行為が挙げられます。
(2)関連業務
関連業務に専ら従事することは認められません。ただし、主たる業務をあわせて行う限りにおいて、付随的に従事することは認められます。
特定技能「外食業」で外国人を雇用する条件
(1)外国人が特定技能「外食業」の在留資格を取得していること
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる資格をいいます。
特定技能「外食業」の在留資格を取得するための要件は以下の通りです。
ア 技能水準(試験区分)
外食業特定技能1号技能測定試験に合格する必要があります。
イ 日本語能力水準
①国際交流基金日本語基礎テストまたは②日本語能力試験(N4以上)のどちらかに合格する必要があります。
ウ なお、医療・福祉施設給食製造職種、医療・福祉施設給食製造作業に係る第2号技能実習を良好に修了した者は上記ア・イの試験を免除されます。
(2)フルタイムの直接雇用であること
雇用形態はフルタイムの直接雇用に限られます。
派遣雇用は認められません。
(3)受入機関に対して特に課す条件を満たしていること
受入機関一般に課される条件(リンク:特定技能 条件(受入機関))のほか、特定技能「外食業」において特に課される条件は以下の通りです。
ア 就労させる事業所が所定の要件を満たしていること
(ア)受入企業は、以下の①~④いずれかの事業を行っている事業所に特定技能外国人を就労させる必要があります。
①客の注文に応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例えば、食堂、レストラン、喫茶店など)
②客の注文に応じ調理した飲食料品を客の求める場所に届ける飲食サービス業(例えば、宅配弁当屋、配食サービスなど)
③客の求める場所で飲食料品の調理を行い、提供する飲食サービス業(例えば、ケータリング、給食事業者など)
④いわゆる持ち帰り専門店
(イ)受入企業は、風俗営業(風営法2条1項)、性風俗関連特殊営業(風営法2条5項)を営む事業所で特定技能外国人を就労させてはなりません。
このような施設においては、仮に従事する業務が飲食物調理、接客、店舗管理であったとしても就労させることはできません。
また、風営法上の「接待」(風営法2条3項)も同様に行わせることはできません。
(ウ)事業所要件を満たさない事業所で特定技能外国人を就労させた場合は、資格外活動罪や不就労助長罪といった犯罪が成立しますのでご注意ください。
また、1号特定技能外国人を受け入れた後に事業所が変更になった場合は、14日以内に届出が必要です。これを怠ると刑事罰に処されるのでご注意ください。
イ 協議会の構成員であること
受入企業は、農林水産省・関係業界団体・登録支援機関その他の関係者で構成される食品産業特定技能協議会に加入する必要があります。特に、外食業分野の特定技能外国人を始めて受け入れる場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会に加入しなければなりません。
協議会に加入せずに特定技能外国人を就労させた場合には、不法就労助長罪に処されますのでご注意ください。
ウ 協議会に対し必要な協力を行うこと
受入企業は、上記イの協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
協議会に対し必要な協力を行わない場合には、不法就労助長罪に処されますのでご注意ください。
エ 農林水産省に対し必要な協力を行うこと
受入企業は農林水産省が行う調査・指導・その他の活動に対し必要な協力を行わなければなりません。
必要な協力を行わない場合には、不法就労助長罪に処されますのでご注意ください。
オ 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合には、協議会に必要な協力を行う登録機関に委託すること
受入企業が、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関は上記イ・ウ・エを満たしている必要があります。
まとめ
特定技能:外食業分野で外国人を雇い入れるためには、
(1)外国人が特定技能「外食業」の在留資格を取得していること
(2)フルタイムの直接雇用であること
(3)受入機関に対して特に課す条件を満たしていること
以上のことが必要です。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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