2026年1月23日、政府は重要政策である「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定しました 。
この決定は、外食業界における外国人雇用、とりわけ「店舗管理者」や「店長候補」として雇用されている「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザの在り方に、決定的な転換を迫るものです。
これまでも、現場業務を主とする技人国ビザの利用は「グレーゾーン」として問題視されてきましたが、今回の政府決定により、「店舗現場での業務は『特定技能』で行う」という方針が完全に明確化されました。今後は、実地調査を含む審査・在留管理が本格的に厳格化されます 。
本記事では、なぜ今これほどまでに厳格化されるのか、その背景にある時系列と入管庁の意図、そして企業が直ちに取り組むべき「特定技能」への移行戦略について、入管業務を専門とする行政書士法人タッチが徹底解説します。
目次
1. 2026年、入管の方針は「明確化」から「排除」へ
これまで外食業界では、日本の大学や本国の大学を卒業した外国人を「店長候補」や「店舗管理スタッフ」という名目で技人国ビザで採用するケースが一般的でした。申請書類上は「マーケティング」「経営管理」「スタッフ教育」と記載しつつ、実態としては人手不足を補うために、1日の大半をホールでの接客やキッチンでの調理業務(現業)に従事させる。
こうした運用は、入管法上本来認められない「単純労働(現業)」を含むものでしたが、これまでは「実務研修の一環」や「将来の幹部候補」という説明で、一部許可が出るケースもありました。
しかし、2026年1月23日の閣僚会議決定により、この状況は一変します 。政府は「在留資格該当性のない活動」を徹底的に排除し、適正な在留管理を行うことを高らかに宣言しました 。
これは単なる「注意喚起」ではありません。2026年は、外食業におけるビザ運用の「常識」が覆り、ルール違反には厳格な処分が下される「厳格化元年」となります。
2. なぜ今、厳しくなるのか?厳格化に至る「時系列」と背景
今回の厳格化は、決して唐突に決まったことではありません。入管庁は何年も前から外食業における技人国ビザの乱用を問題視しており、段階的に「外堀」を埋めてきました。
この時系列を正しく理解すれば、今回の決定が「最終通告」であることが分かります。
① 【課題の浮上】現場業務での技人国利用の常態化
長年、飲食店現場において、本来認められない現業(配膳、調理、清掃など)に技人国ビザの外国人が従事する実態がありました。入管庁はこれを「不法就労の温床」や「制度の悪用」として問題視していましたが、当時は現場で正社員として働けるビザがほとんどなく、実務上のグレーゾーンとして残らざるを得ない側面がありました。
② 【受け皿の整備】「特定技能」制度の拡充
人手不足等の対応のため、政府は「特定技能」制度を整備・拡充しました。これにより、外食業でも現場業務(接客・調理・店舗管理)に従事できる正規のビザが整いました。「ビザがないから仕方なく技人国を使う」という言い訳は、ここで通用しなくなりました。
③ 【警告】「ガイドライン」による明確化
特定技能制度ができたことを受け、入管庁は「技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る許可・不許可事例」や、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の活動の違いに関する資料を公表。「現場業務は特定技能で行うべきである」というメッセージを発信し、事実上の警告を行ってきました。
④ 【決定的転換】「総合的対応策」での厳格化決定(2026年1月23日)
そして今回、閣僚会議にて「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました 。 本対策の本文には、以下のような厳しい文言が並んでいます。
認められた活動内容に該当しない業務に従事するなど、受け入れた外国人が資格該当性のない業務に従事する事案への対策が必要となっている 。
資格該当性のない業務に従事させている疑いのある受入れ機関や派遣先における活動状況を調査し、審査の厳格な運用を行うとともに許可の在り方を検討する 。
結論:2026年からの入管の動き
これら一連の流れから、2026年以降、入管庁は「技人国ビザと特定技能ビザのすみわけ」を徹底し、在留資格該当性のない「なんちゃって店舗管理」の摘発・排除に本腰を入れて動くことは確実です。もはや「今まで大丈夫だったから」という理屈は通用しません。
3. 「店舗管理」の定義が変わった?技人国では認められない業務
多くの企業様が誤解されているのが、「店舗管理業務」の定義です。
「店長として、アルバイトのシフトを作り、食材の発注をし、在庫を管理する。これは『管理』だから、技人国ビザで問題ないはずだ」
そう思われていませんか?
残念ながら、その認識は、今後の審査では通用しません。
入管庁の新しい解釈基準や厳格化において、1つの店舗内で行われる以下のような業務は、「技人国」の要件を満たす「学術的な素養を必要とする業務」とはみなされなくなりました。 これらは、「特定技能」で行うべき業務として整理されています。
「技人国」に該当しない業務(=特定技能の業務)
- アルバイト等のシフト管理
「誰を何時に配置するか」というパズル的なシフト作成は、大学で学ぶ経営学等の専門知識を必要とする業務ではなく、現場運営上の定型業務とみなされます。
- 在庫管理・棚卸し
現場で食材の数を数えたり、システムに入力したりする作業は、現業(単純労働)の一環とみなされます。
- 食材・備品の受発注
マニュアルや過去のデータに基づき、不足分を発注するルーチンワークは、高度な専門業務ではありません。
- 現場スタッフへのOJT
接客や調理の手順を教える行為は、熟練した現場スタッフ(特定技能)が行うべき業務であり、技人国ビザが想定する「教育・指導」とは異なります。
これらは全て、「現場運営(オペレーション)」であって、「経営・企画」ではないのです。
これまでは許可されていたかもしれませんが、「育成就労」や「特定技能」制度が整備された今、「現場の管理業務は育成就労・特定技能で行う」という整理がついたのです。
4. 徹底比較:「特定技能」vs「技人国」 業務のすみわけ
では、具体的にどのような業務分担になるのでしょうか。
入管庁の指針に基づき、「特定技能1号」「特定技能2号」「技人国」それぞれの役割と許可される業務範囲を表にまとめました。
| 在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 役割のイメージ | 一般的な店舗スタッフ
(現場の即戦力) |
店舗のリーダー
(店長・責任者クラス) |
本部の企画・管理職
(エリアマネージャー・SV) |
| 主な活動場所 | 店舗現場 | 店舗現場 | 本部(本社)
※巡回は可だが常駐は不可 |
| 調理・接客 | 〇 可能
(メイン業務として実施) |
〇 可能
(メイン業務として実施) |
× 不可
(研修期間を除く) |
| 店舗管理の内容 | 日常業務の一環
(発注やシフトの一部担当など、スタッフとしての業務) |
包括的な店舗運営
(1号の業務に加え、店舗PL管理・人材育成など店長としての業務) |
広域・専門的な管理
(複数店舗の統括・全社的な経営戦略・マーケティング等) |
| 求められる能力 | 相当程度の技能・日本語能力 | 熟練した技能・管理能力 | 大学等で修得した専門知識
(経営学・経済学等)の応用 |
各ビザの役割詳細
特定技能1号:一般的な店舗スタッフ
現場の最前線で調理や接客を行う、即戦力のスタッフです。食材の発注や締め作業など、店舗運営に必要なルーチンワークも担当できますが、あくまで「現場プレイヤー」としての位置づけです。
特定技能2号:店舗のリーダー(店長・料理長)
熟練した技術を持ち、店舗の「ヒト・モノ・カネ」すべてを管理できるポジションです。売上責任を負い、スタッフの採用や評価、教育も行います。これまでの技人国ビザで想定されていた「現場の店長」は、まさにこの特定技能2号の役割です。長期雇用が可能で、家族帯同も認められます。
技術・人文知識・国際業務:本部の管理職(エリアマネージャー・SV)
「1つの店舗」から離れ、会社全体や複数店舗を見る立場である必要があります。特定の店舗に常駐してシフトに入るのではなく、複数の店舗を巡回して指導したり、本社で新メニューの開発や広報戦略を練ったりする業務が該当します。
つまり、「1つの店を任せる店長」は、今後は「特定技能2号」の領域であり、「技人国」の領域ではないという明確な線引きがなされたのです。
5. 大卒留学生の採用:「研修」なら技人国でもOK?
ここで一つの疑問が生じます。「将来的に本部のエリアマネージャー(技人国)にする予定だが、最初は現場を知ってもらうために店舗配属したい。これは認められないのか?」という点です。
結論から言えば、「明確なキャリアプランに基づく、期間を定めた実務研修」であれば、技人国ビザでも現場業務が認められる可能性はあります。
- 入社後6ヶ月〜1年程度など、合理的かつ具体的な期間が限定されていること。
- 研修終了後、確実に本部業務(技人国に該当する業務)に従事する計画があること。
- 日本人大卒社員と同様の研修カリキュラムであり、日本人と同等のキャリアパスであること。
- 「将来的に本部へ」と言いつつ、異動時期が未定で、何年も店舗勤務が続いている。
- 「店長として結果を出したら本部へ」といった、成果主義による無期限の現場配置。
- 採用人数の大半が店舗勤務のままであり、本部ポストに空きがない。
入管庁は今後、この「研修名目の単純労働」についても厳しくチェックする方針です。「とりあえず現場で」という曖昧な採用は、更新不許可のリスクが極めて高くなります。
そのため、大卒者であっても、当面の間(数年以上)は現場業務(店長業務含む)に従事させたいのであれば、まずは「特定技能」で採用することを強く推奨します。
「大卒なのに特定技能?」と思われるかもしれませんが、制度上、現場業務を行うには特定技能しかありません。将来的に本社勤務(エリアマネージャーや本部スタッフ)になった段階で、改めて「技人国」へ変更すれば、コンプライアンス上の問題は一切なく、スムーズなキャリア形成が可能となります。
6. 今回の「総合的対応策」で示されたリスク
今回決定された「総合的対応策」では、以下の施策が「速やかに実施する」として挙げられています。
資格該当性のない業務に従事させている疑いのある受入れ機関や派遣先における活動状況を調査し、審査の厳格な運用を行うとともに許可の在り方を検討する。
これは何を意味するか。 これまでは更新申請の際の「書類審査」がメインでしたが、今後は「実地調査(現場への立ち入り)」のリスクが格段に高まるということです 。
- 更新不許可:次回のビザ更新時に、詳細な業務説明や1日のタイムスケジュールの提出を求められ、現場業務を行っていることが発覚し不許可となる。
- 在留資格取消し:虚偽の申請(事務職と偽って現場職をさせていた等)とみなされれば、在留期限内であってもビザが取り消される。
- 不法就労助長罪:企業側が「知らなかった」では済まされず、不法就労を助長したとして処罰の対象となる可能性がある。
特に、「店舗管理」と申請しておきながら、実態はシフトに穴が開いた際のホール業務埋め合わせ要員になっているようなケースは、今後摘発の対象となる可能性が非常に高いです。
7. おわりに:行政書士法人タッチのサポート
2026年は、外食業界における外国人雇用の「ルール」が再定義される年です。
「今まで許可が下りていたから大丈夫」という前例踏襲は、企業のコンプライアンスリスクを最大化させます。
しかし、これはネガティブな話だけではありません。制度のすみわけが明確になったことで、「特定技能」を正しく活用すれば、コンプライアンスを遵守しながら、堂々と現場で外国人の力を借りることができるようになったとも言えます。
行政書士法人タッチでは、貴社の現状をヒアリングし、以下のサポートを行います。
- 既存社員のビザ診断:現在の業務内容で「技人国」の更新が可能か、それとも「特定技能」へ切り替えるべきかを診断します。
- 特定技能への移行手続き:複雑な特定技能への変更申請をフルサポートします。
- 特定技能2号の要件確認:長期雇用を見据えた2号へのステップアップを支援します。
- 採用戦略の再構築:大卒留学生採用における、特定技能と技人国の適切な使い分けをアドバイスします。
入管の審査が厳格化される前に、早めの対策をご検討ください。
「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安に思われた経営者様、人事担当者様は、ぜひ一度、行政書士法人タッチにご相談ください。









