
人手不足が深刻化する建設業界において、現場の即戦力となる外国人材を受け入れる「特定技能制度(1号)」の活用が急速に進んでいます。
しかし、建設分野での受入れには、他業種にはない「建設独自の厳格な要件(上乗せ基準)」や、入管への申請前に行う「国土交通省への計画認定」といった複雑な手続きが課されています。
「特定技能1号を受け入れたいが、何から始めればいいかわからない」
「CCUSやJACといった建設用語が出てきて混乱している」
そのような建設業者様に向けて、特定技能1号(建設)の制度概要から、独自の受入れ要件、具体的な手続きフローまで、行政書士がわかりやすく解説します。
建設業における「特定技能1号」とは?
「特定技能1号」とは、国内人材の確保が困難な産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する外国人を受け入れる在留資格です。
建設業はその対象分野の一つであり、現場で即戦力として働くことが期待されています。
- 在留期間: 通算で上限5年まで日本で働くことができます。
- 家族帯同: 基本的に認められません。
- 支援: 受入れ企業(または委託を受けた登録支援機関)による、入国から帰国までの生活支援・職業生活支援が義務付けられています。
- 技能水準: 試験等で確認されますが、技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。
従事できる業務区分(3区分)
以前は職種が細分化されていましたが、現在は以下の3つの業務区分に統合され、幅広い作業に従事できるようになりました。
- 土木(コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工など)
- 建築(型枠施工、左官、内装仕上げ、屋根ふき、鉄筋施工など)
- ライフライン・設備(配管、電気工事、電気通信工事など)
ここが違う!建設業独自の「4つの受入れ要件」
建設分野で特定技能1号外国人を受け入れる場合、入管法に基づく基本的な要件に加え、国土交通省が定める「基準」を満たす必要があります。これは、外国人材の適正な処遇確保を目的としたものです。
これらを満たし、国土交通大臣から「建設特定技能受入計画」の認定を受けなければ、ビザ(在留資格)の申請ができません。
① 建設業許可を受けていること
受入れ企業は、建設業法第3条に基づく許可を受けている必要があります。
無許可業者や、いわゆる「一人親方」が特定技能外国人を受け入れることはできません。
② 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
受入れ企業(事業者)と特定技能外国人(技能者)の双方が、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していることが必須です。
③ JAC(建設技能人材機構)への加入
受入れ企業は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の正会員団体に所属するか、またはJACの賛助会員になる必要があります。JACは、特定技能外国人の受入れに関する共同事業(教育訓練や試験など)を行う法人です。
※JAC(建設技能人材機構)とは、建設分野における「特定技能外国人」の適正な受け入れを推進する法人です。
外国人向けの技能試験の実施や、受け入れ企業の巡回指導、就職支援などを通じて、外国人が日本の建設現場で安心して働ける環境づくりを行っています。
④ 日本人と同等額以上の「月給制」
ここが非常に重要です。特定技能1号外国人への報酬は、「同等の技能を有する日本人と同等額以上」である必要があります。さらに、建設分野では「安定的に支払いを行うこと(月給制)」が求められます。
日給制や時給制は認められておらず、天候等で現場が稼働しなかった日があっても安定した給与を支払う義務があります。また、技能の習熟に応じた昇給を行うことも要件とされています。
受入れまでの具体的な手続きフロー
特定技能(建設)の受入れは、以下のステップで進みます。
入国管理局への申請の前に、国土交通省への手続きが必要になる点が最大の特徴です。
STEP 1:人材の確保(採用活動)
特定技能1号外国人になるには、大きく分けて2つのルートがあります。
- 試験合格ルート: 「技能評価試験(技能検定3級相当)」と「日本語試験(N4以上)」の両方に合格した人を採用する。
- 技能実習からの移行ルート: 技能実習2号を良好に修了した人は、試験免除で特定技能1号へ移行できます。
STEP 2:事前準備(JAC・CCUS)
採用が決まったら、以下の準備を行います。
- JACへの加入申し込み(または所属団体の確認)
- CCUSへの事業者登録および技能者登録(外国人の登録)
STEP 3:雇用契約の締結・事前ガイダンス
- 雇用契約書: 日本語と母国語の2カ国語で作成します。重要事項(賃金など)について、外国人が理解できる言語で事前に説明し、書面を交付する必要があります。
- 支援計画の作成: 1号特定技能外国人の場合、入国前のガイダンスや生活オリエンテーションなどの支援計画を作成します(登録支援機関に委託することも可能です)。
STEP 4:【重要】建設特定技能受入計画の認定申請
国土交通省(オンライン申請可)に対し、「建設特定技能受入計画」の認定を申請します。
ここで、適切な報酬額(月給制)であるか、JACやCCUSに登録されているかなどが厳しく審査されます。
STEP 5:在留資格(ビザ)の申請
計画認定が下りたら、出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」(海外から呼ぶ場合)または「在留資格変更許可申請」(国内にいる場合)を行います。
STEP 6:就労開始・受入れ後講習
ビザが許可されたら就労開始です。
建設分野では、就労開始後に国土交通大臣が指定する講習(受入れ後講習/特定技能スタートアップセミナー)を外国人に受講させることが義務付けられています。概ね3ヶ月〜6ヶ月の間に受講させる必要があります。
費用と注意点
かかる費用の目安
JAC受入れ負担金
JACの共同事業(教育訓練・技能試験・求人紹介など)を実施するための費用を負担する義務があります。
特定技能外国人1人あたりの「受入負担金(月額)」と、企業がJACの会員になる場合の「年会費」があり、負担金は1人あたり月額12,500円、年会費は賛助会員で年額24万円です。
FITS(国際建設技能振興機構)の巡回指導費
建設分野では、適正就労監理機関(FITS)による受入れ後の巡回訪問・指導が行われるため、これに関連する費用負担や協力義務があります。
直接的な「巡回指導費」はなく、上記のJACに支払う会費から補填されます。
登録支援機関への委託費
自社で支援体制を作れない場合、登録支援機関へ支援を委託するための月額費用がかかります。1人あたり月額2万円〜3.5万円程度が目安です。
受入れ人数枠の制限
建設分野の特定技能1号には、受入れ人数の上限があります。
「1号特定技能外国人の数は、常勤の職員(日本人等)の総数を超えてはならない」というルールがあります。常勤職員が5名なら、特定技能1号も5名までしか雇えません。
まとめ・行政書士法人タッチへのご相談
建設業における特定技能1号外国人の受入れは、他業種に比べて手続きの難易度が高く、特に「月給制による適正な賃金設定」や「国土交通省への計画認定」が大きなハードルとなります。
しかし、これらの厳しい要件をクリアすることは、自社が「法令を遵守するホワイトな建設企業」であることの証明にもなり、今後の日本人採用や公共工事受注においてもプラスに働く可能性があります。
行政書士法人タッチでは、複雑な「建設特定技能受入計画」の作成・申請代行から、CCUS登録、ビザ申請までをワンストップでサポートいたします。
「自社の給与設定で認定が通るか知りたい」
「技能実習生から特定技能へスムーズに切り替えたい」
など、建設業特有の事情に精通した専門家が丁寧にお答えします。まずはお気軽にご相談ください。









