目次
高度専門職2号とは
「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職(1号イロハ)」(又は高度人材外国人としての「特定活動」)をもって在留した高度人材外国人を対象とする別の在留資格として「高度専門職2号」が創設されました。
「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。
「高度専門職2号」の在留資格は、これらの外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。
高度専門職2号の活動内容とは
「高度専門職2号」の活動内容は、別ページの「高度専門職1号について」で紹介している「高度専門職1号(イハ)」の主活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動)と同様です。
また、上記に併せた活動として、(教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、又は技能)の在留資格に対応する活動が認められています。注意点として、あくまでも「高度専門職1号(イハ)」の主活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動)を行う必要があり、付属的な活動として(教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、又は技能)を行うことが認められます。
高度専門職2号の在留資格の要件について
高度専門職2号を取得するには、下記のいずれにも該当することが必要です。
○要件
※申請人とは,日本で在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
1申請人が行おうとする活動について、「高度専門職2号」で定められている活動を行うこと
2高度人材ポイント計算表を使用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
3「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって日本に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。
4素行が善良であること。
5当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。
6申請人が日本において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
なお、在留資格「高度専門職2号」は通常上陸許可・在留資格認定証明書交付(海外からの呼び寄せ)の対象とはならず、「高度専門職2号」への在留資格変更は、「高度専門職(1号イロハ)」(又は高度人材外国人としての「特定活動」)からのみ可能になります。
高度専門職2号の優遇処置について
「高度専門職2号」を取得している外国人には、出入国管理上の優遇処置があります。
①在留歴に係る永住許可の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同
「高度専門職2号」は、在留歴に係る永住許可の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同について、「高度専門職1号(イロハ)」と同様の優遇処置が受けられます。
②「高度専門職1号(イロハ)」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができること。
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号(イロハ)」で認められている主活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
③在留期間が無期限になること
「高度専門職2号」は在留期限が無期限になります。しかしながら、在留カードの有効期限は「7年」ですので、在留カードの更新は必要になります。この場合は、他の在留資格の更新申請とは違い、原則即日に在留カードが交付されます。
高度専門職2号の取消について
「高度専門職2号」の在留資格を取得すれば、様々な優遇処置を受けることが可能ですが、「高度専門職2号」の在留資格の該当性がある活動を継続して6カ月以上行わずに在留することで在留資格の取消事由に該当します。また、転職をした際には届出義務が発生します。
終わりに
「高度専門職2号」は、「高度専門職(1号イロハ)」(又は高度人材外国人としての「特定活動」)をもって3年以上在留した外国人が取得することのできる在留資格です。「高度専門職(1号イロハ)」と比較して、在留期限が無期限になるなど更なる優遇処置を受けることが可能です。