高度専門職は外国人の経歴、学歴、年収などに応じてポイント計算が行われ、一定のポイント数に達している外国人に付与される在留資格です。高度専門職を保持する外国人は、他の在留外国人より、早期に永住権を取得できたり、本来認められない親の帯同が認められたりと様々な優遇措置が採られております。
高度専門職のポイント制度とは
高度専門職のポイント制度とは、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日より導入されています。
高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的としています。
「高度外国人材」のイメージ
日本が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
高度専門職のポイントの解説
高度専門職のポイント計算についてここからは解説していきます。ポイント計算表については、https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdfを参照してください。
このページでは、高度専門職の中で最も多い技術分野(高度専門職ロ)を例に解説していきます。
①学歴
学歴に応じてポイントを取得できます。
※最終学歴が対象となります(例えば、博士と修士の両方の学位を有している場合は、30点です。)。
学位の組み合わせを問わず、専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は、成績証明書)を提出して下さい。
1 博士学位(専門職学位を除く)30点
大学院の博士課程を修めると与えられます。
2 修士又は専門職学位 20点
大学院の修士課程を修めると与えられます。
3 大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く)10点
大学を卒業していると与えられます。
4 複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位5点
複数の分野で大学院又は大学を卒業していれば加算されます。学位の組み合わせを問わず、専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は,成績証明書)を提出して下さい。
②職歴
従事しようとする業務に係る実務経験に限り、職歴の年数に応じてポイントを取得できます。
10年以上 | 20 |
7年以上10年未満 | 15 |
5年以上7年未満 | 10 |
3年以上5年未満 | 5 |
③年収
年収に応じてポイントを取得できます。疎明資料は、市区町村発行の課税証明書になります。
④年齢
入国管理局への申請の時点での年齢によりポイントを取得できます。
30歳未満 | 15 |
30~34歳 | 10 |
35~39歳 | 5 |
⑤研究実績
下記の表に当てはまる研究実績がある方はポイントを取得できます。
⑥資格
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有している場合は、1つで5点、2つ以上で10点加算されます。
⑦イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001665.pdf
I イノベーション促進支援措置を受けている | 10 |
II Iに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 | 10 |
III 国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けている | 10 |
⑧従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001661.pdf
5点
⑨日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
10点
⑩日本語能力
I 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 | 15 |
II 日本語能力試験N2合格相当※⑭(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)及びIに該当する者を除く | 10 |
⑪各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001664.pdf
10点
⑫法務大臣が告示で定める大学を卒業したもの
法務大臣が告示で定める大学を卒業したもの
10点
法務大臣が告示で定める大学一覧
1.世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335478.pdf
2.スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において補助金の交付を受けている大学
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm
3.外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001659.pdf
⑬法務大臣が告示で定める研修を修了した者
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ap_m/page22_002808.html 5点
⑭投資運用業等に係る業務に従事
10点
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/