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技能ビザとは
技能の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。その熟練した技能を要する業務の1つに料理があります。
技能ビザで料理人を雇用するには
技能ビザで料理人を雇用するには、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上おこなっている必要があります。さて「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とはどういったものでしょうか。10年以上の実務経験と併せて解説していきます。
「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは
料理人の場合の「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは、外国特有の料理、外国の技能レベルが日本よりも高い料理、日本において熟練技能労働者が少数しか存在しない料理が該当します。つまり、イタリア料理、フランス料理、トルコ料理、中華料理などの調理師や「点心」、パン、デザート等の食品を製造するパティシエも該当します。この料理を専門で扱うお店でコックとして活動していることが求められます。いっぽうで、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」に該当しない料理の例として、ラーメン、ちゃんぽん、うどん等が挙げられます。
実務経験10年の中身について
上記で「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を解説しましたが、技能ビザを取得するには、この活動に従事していた期間が10年以上必要になります。(タイ料理を除く。)そして、技能ビザを取得するにあたりこの10年の中身が非常に重要となります。まず、実務経験の中身は「熟練した技能を要する業務に従事する活動」に該当性のある職務で年数を満たす必要があります。例えば、見習いの時はホールや会計業務を行い、途中からキッチンに変更になった場合は、見習い時代のホールや会計業務で勤務していた期間は実務経験に含まれません。つまり「熟練した技能を要する業務に従事する活動」、いわゆる料理人として勤務していた期間のみで実務経験の年数を満たす必要があります。そして、当然従事していた料理と日本の企業で従事する料理は一致する必要があります。例えば、海外のレストランでイタリア料理のシェフとして10年の実務経験がある場合、日本の就労予定先でのレストランも、イタリア料理を専門に扱うお店でなくてはなりません。また、就業先のレストランの規模は最低でも30席以上あることに加え、熟練した技能を要する料理品目がメニューの相当数を占めていることが必要です。
技能ビザを入国管理局に申請する際のポイント
技能ビザで料理人を雇用する場合の概略をご説明いたしましたが、実際に入国管理局に申請をおこなう場合のポイントをここからは記載します。
ポイント
①外国人の有する熟練の技能を用いる仕事をすること
②日本にある会社と申請前に雇用契約を結ぶこと
③会社の経営状態に問題がないこと
④申請人の技能と日本の企業で従事する職務内容と関連性があること
⑤雇用先の企業で同種の職務を行っている日本人と同等以上の給与水準であること
⑥前科があるなど素行が不良でないこと
ここで最も重要になるのが、外国人の「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上おこなっていたことを入国管理局に証明することです。どのようにして証明するかが重要になります。一般的には、海外で従事していた職務内容や従事していた期間を記載した職務経歴書(勤務先の印鑑を押印したもの)、また在職証明書(勤務先の印鑑を押印したもの)等の書類が必要になります。入国管理局には原本を提出する必要があるので国際郵便で日本に送る必要があります。日本の就業予定先の企業からは、雇用契約書の職務内容に従事する職務を明記します。どちらの場合も詳細に職務内容を記載する必要があります。ここの証明が上手くできれば、技能ビザの申請が許可になる可能性が高くなります。
最後に
技能ビザで料理人を雇用する場合、実務経験の中身と従事していた職務内容の証明が非常に重要なポイントとなります。また、証明するための書類については申請人の国籍や勤務先の国によって異なります。特に中国の場合は、戸口簿や職業資格証明書で中国における職業を厳格に確認されます。当事務所では、技能ビザで料理人を雇用するさまざまなケースの申請を行ってきていますので、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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