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技能ビザとは
技能の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。その熟練した技能を要する業務の1つにスポーツ指導者があります。
技能ビザに該当するスポーツとは
スポーツとは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充実感の獲得、自立心その他の精神の養成のために個人または集団で行われる運動競技その他の身体活動をいい、一般的に、競技スポーツと生涯スポーツの2種類の概念に分けられますが、在留資格「技能」におけるスポーツには、その両方が含まれます。
技能ビザでスポーツ指導者を雇用するには
技能ビザでポーツ指導者を雇用するには、外国人が下記2点の要件のいずれかを満たす必要があります。
①スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した機関及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有するもの。「報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間」とは、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬(賞金を含みます。)を受けていた外国人が該当します。
②スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技大会に出場したことのある外国人で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの。「その他の国際的な競技大会」とは、地域または大陸規模の総合大会(ヨーロッパ大会等)、競技別の地域または大陸規模の競技大会(UEFAチャンピオンズリーグ、サッカー等)が該当します。ただし、二国間または特定国間の親善競技大会等は含まれません。オリンピックや世界選手権に出場したことのある外国人は、その時点で技能ビザの要件を満たします。
実務経験3年以上で申請する場合について
上記で「技能ビザでスポーツ指導者を雇用するには」を解説しましたが、技能ビザを取得するには、スポーツの指導に係る技能について従事していた期間が3年以上必要になります。そして、技能ビザを取得するにあたりこの3年の中身が非常に重要となります。スポーツ指導者ですので、町内会の子供向けのイベントやボランティアで指導している場合は、実務経験にカウントできません。一定の規模(生徒が10人以上いる等)と、スポーツの指導が日常的に行われていたことが必要になります。また、どこかの企業に所属して、給料をもらって指導していることが重要になります。つまり、ボランティアや趣味の延長線での指導ではなく、仕事としてスポーツ指導をおこなっている必要があります。
技能ビザを入国管理局に申請する際のポイント
技能ビザでスポーツ指導者を雇用する場合の概略をご説明いたしましたが、実際に入国管理局に申請をおこなう場合のポイントをここからは記載します。
ポイント
①外国人が指導していた種目を日本でも指導すること
②日本にある会社と申請前に雇用契約を結ぶこと
③会社の経営状態に問題がないこと
④申請人の技能と日本の企業で従事する職務内容と関連性があること
⑤雇用先の企業で同種の職務を行っている日本人と同等以上の給与水準であること
⑥前科があるなど素行が不良でないこと
ここで最も重要になるのが、①外国人がスポーツの指導に係る技能について3年以上実務をおこなっていたこと②スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技大会に出場したことのある外国人の場合は、当該大会に出場したことを入国管理局に証明することです。①の場合は、海外で従事していた職務内容や従事していた期間を記載した職務経歴書(勤務先の印鑑を押印したもの)、また在職証明書(勤務先の印鑑を押印したもの)、スポーツ選手として活動していた場合は活動状況が分かる書類等が必要になります。②の場合は、該当大会の選手名簿や、出場登録票。メダルや賞がある場合はその写真等を提出します。
最後に
技能ビザでスポーツ指導者を雇用する場合、外国人が仕事として報酬を受けながら、一定の規模以上で、日常的にスポーツ指導していたことが重要なポイントとなります。当事務所では、技能ビザでスポーツ指導者を雇用するさまざまなケースの申請を行ってきていますので、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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