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特定技能「インドネシア」受入れ完全ガイド|IPKOL・P3MI・ビザ申請の要点
- 2026年01月14日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


監理支援機関の許可申請(施行日前申請)が2026年4月15日から始まっています。2027年4月の育成就労制度施行を待たずに受付が動き出したことで、当法人にも監理団体の皆様から「自団体の体制で許可が取れるのか」「何を準備すればよいのか」というご相談が急増しています。
本記事では、監理支援機関の許可要件を、育成就労制度運用要領(2026年7月版・第5章第2節)に基づいて整理します。まず要件の全体像を示し、次に要件を1つずつ、細かい基準と提出書類まで掘り下げ、それぞれについて審査で問題になりやすいポイントを解説します。自団体の体制と照らし合わせるチェックリストとしてご活用ください。
目次
本記事の内容は、行政書士法人タッチ代表の湯田が動画でも詳しく解説しています。文字よりも動画で学びたい方は、ぜひあわせてご覧ください。
許可基準は育成就労法25条に定められており、運用要領では次の6つに整理されています。
これに加えて、欠格事由(法26条)に該当しないことが必要です。
最初に最も重要な点をお伝えします。これらの基準は、許可を取得する時点だけ満たせばよいものではありません。許可を得て事業を行っている間に基準を満たさなくなった場合、許可の取消しの対象になり得ます。以下の内容は、申請のためのチェックリストであると同時に、許可後も維持し続けるべき体制の解説です。
監理支援機関になれるのは営利を目的としない法人に限られます。現在の監理団体の大多数を占める事業協同組合は、規則44条の「中小企業団体」としてそのまま法人形態要件を満たします。技能実習と同様です。
ただし重要な限定があります。事業協同組合・商工会議所・商工会・農協・漁協については「監理支援を行う実施者が当該団体の会員・組合員である場合に限る」とされており、事業協同組合が監理支援できるのは自組合の組合員だけです。
このほか、職業訓練法人、公益社団法人・公益財団法人も認められています。8類型に当てはまらない法人には例外ルート(規則44条1項9号)があり、(ア)過去3年以内の人材育成支援業務の実績を通年・複数年度で実施していることの客観的立証と、(イ)重要事項の決定と業務の監査を行う機関の設置、の両方が必要です。
事業協同組合が申請前に済ませるべき準備は2つです。
規則45条に、実施者の数・常勤役職員の数・相談応需体制という3つの基準が定められています。
独立性・中立性の担保のため、監理支援を行う実施者は原則2者以上必要で、1社専属は認められません。新規申請では「許可後速やかかつ確実に2者以上となる見込み」を会員・組合員等一覧表で示します。記載事項は、実施者予定者の名称・住所・代表者、1年間の受入れ予定人数、受入れ見込み時期、分野・業務区分です。
注意点として、運用要領には「許可後1年以内に、実際に、予定どおり育成就労外国人を受け入れる必要がある」と記載されています。基準として問われるのは実施者2者以上であるため、最低ラインは1年以内に2者以上の受入れが現実に始まっていることですが、一覧表と実績が大きく乖離すると、申請時の見込みの信憑性を疑われ、指導の材料になり得ます。実現可能な受入れ計画とセットで作成してください。
監理支援の実務に従事する常勤の役職員が、次の3つすべてを満たす必要があります。①2人以上いること、②実施者の数÷8を超えていること、③外国人の数÷40を超えていること。
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実施者の数 |
必要な最低人数 |
外国人の数 |
必要な最低人数 |
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1〜15者 |
2人 |
1〜79人 |
2人 |
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16〜23者 |
3人 |
80〜119人 |
3人 |
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24〜31者 |
4人 |
120〜159人 |
4人 |
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32〜39者 |
5人 |
160〜199人 |
5人 |
カウントのルールは次のとおりです。
最重要の注意点として、この人数は申請時点で満たしている必要があります。「新規申請時は1人で、事業開始までに2人に増員する」計画は運用要領で明確に否定されています。採用リードタイムを考えると、移行準備の中で最も時間を要する項目になり得ます。
基準の条文は「常勤の役員又は職員」であり、役員も職員も対象です。常勤の判定基準(運用要領4-28)は次のいずれかです。
給与形態(日給・月給)は問いません。対象者ごとの扱いは次のとおりです。
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対象者 |
扱い |
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役員(理事等) |
監理支援の実務に従事し、常勤性を満たせば役員のままカウント可 |
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派遣労働者 |
不可(雇用契約が派遣元にあるため) |
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移籍型出向者 |
常勤職員として取り扱い可 |
出向の形態と出向元によって結論が分かれます。移籍型出向(転籍して監理支援機関と雇用契約を締結)は常勤役職員として算入可能ですが、在籍型出向(出向元に籍が残る)は実務上ほぼ使えません。
在籍型が使えない理由は、実施者と密接な関係を有する役職員の業務関与制限(運用要領5-114〜116)です。密接な関係を有する役職員は、その実施者への監理支援業務に、個人情報管理と入国後講習以外は関与できません。そして運用要領は、密接な関係を有する者の具体例として「実施者と資本関係がある会社(子会社、グループ会社等)からの出向者」を明示しています。この関与禁止は、直接の担当だけでなく、上司・決裁者としての指示、口出し・助言、第三者を介した影響力行使まで含む広い禁止です。
技能実習時代に見られた「組合員企業からの在籍出向で監理業務を回す」体制は、育成就労では成立しにくいとお考えください。移籍型に切り替えた場合でも、過去5年以内に実施者の役職員だった方は元の勤務先への監理支援に関与できないため、担当割りの設計(別の監理支援責任者の選任等)が必要です。
外国人からの相談に母国語で対応できる体制が求められます。柱は3つです。
広域展開している団体は、どの事業所がどの実施者をカバーするのか、距離要件の観点から総点検が必要です。また、専ら転籍者のみを受け入れるモデルは「3年間を通じた一連の監理支援能力なし」と判断される場合があることも要領に明記されています。
規則46条により、債務超過の状態にないことが基準です。資産額の下限はなく、直近の事業年度末時点の貸借対照表で判定されます。
直近期末で債務超過だった場合の救済ルートもあります。申請時に直近月の月次試算表を併せて提出するなどして債務超過の解消が確認できた場合に限り、基準を満たすと認められます(運用要領5-21)。この場合、債務超過の原因・解消方法・今後の運営を記載した改善説明書も必要です。
主な提出書類(全申請者共通)は次のとおりです。
※設立直後などで2事業年度分が存在しない法人は、存在する書類(設立時貸借対照表等)で可。決算後・総会未承認で税務署未提出の場合は、確実に提出することが確認できる場合に限り写しで差し支えないとされています。
国の指針に基づいて個人情報適正管理規程を作成し、規程に定めた措置を実施していることが求められます。規程は監理支援事業を行う事業所ごとに必要で、記載事項の例は運用要領の別紙4に示されています。
ポイントは、取り扱う職員の範囲の明確化と職員教育、本人からの開示・訂正請求への対応と外国人への周知、苦情処理体制、漏えい・滅失・毀損の防止措置、不要となった情報の破棄ルールなどです。確認書類は規程の写しと組織体系図。技能実習で同種の規程を整備済みの団体は、育成就労法と指針に合わせた改訂で対応できますが、教育記録など運用の痕跡も残しておくことをお勧めします。
技能実習では外部役員か外部監査かの選択制でしたが、育成就労では全ての監理支援機関に外部監査の措置が義務付けられます。
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関係先 |
なれない者 |
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実施者(受入れ企業) |
実施者本人・役職員(過去5年以内を含む)/配偶者・二親等以内の親族/実施者と顧問契約を結ぶ弁護士等・実施者から会費を受ける法人 |
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自団体 |
役職員(過去5年以内を含む)/組合員・会員などの構成員とその役職員 |
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その他 |
監理支援対象外の育成就労実施者・その役職員/他の監理支援機関・その役職員/取次ぎを受ける送出機関・その役職員 |
誤解が多いポイントとして、監理支援機関自身と顧問契約を結んでいる弁護士等は「直ちには密接な関係に該当しない」と要領に明記されています。つまり、傘下企業の顧問はNG、団体自身の顧問はOKです。
例外として、技能実習制度で監理事業に携わっていない非常勤の「指定外部役員」だった方は、辞任後5年以内でも「元役職員」の欠格に該当しません(規則附則5条)。ただし緩和されるのはこの点だけで、士業資格等・講習修了・公表同意など他の要件はすべて必要です。技能実習の指定外部役員には資格要件がなかったため、現在の指定外部役員が組合OBなど非資格者の場合、そのまま外部監査人にスライドさせることはできません。
報告書は帳簿書類として事業所への備置きが必要です(電磁的記録可)。外部監査人の要件は申請時点から許可期間中を通じて満たし続ける必要があり、就任後に候補者が傘下企業の顧問になった、講習の3年期限が切れた、という時点で許可要件を欠くことになります。
外部監査人の選び方・報酬・契約の実務は、シリーズ第2弾で詳しく解説しています。
包括的な要件で、運用要領では4つに整理されています。
監理支援費の用途・金額を明示した徴収、名義貸しの禁止、事業所ごとの監理支援責任者の選任、転籍を含む育成就労継続のための支援、省令基準に従った監査の実施、そして実施者と密接な関係を有する役職員を個人情報管理・入国後講習以外の業務に関与させないこと。これらを適切に遂行する意思・能力・体制が審査で確認されます。
送出機関の役員と監理支援機関の役員の兼任は認められません。海外の送出機関と資本・役員のつながりがある団体は、役員名簿の突合が必須です。
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項目 |
求められること |
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所在地 |
風俗店の密集地、同一建物内・隣接に風俗店がある場所は不可 |
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名称 |
公的機関と誤認させるもの(愛称含む)は不可。完全同一名称の機関があれば改称を検討 |
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独立性 |
他の事業者の事業所・住居との混在不可。他社事務所の一角や、他社の作業場を通らないと入れない構造は不可。実施者の事業所が隣接する場合は、動線分離・予約制相談・近隣貸部屋の確保等でプライバシー保護 |
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便宜供与の禁止 |
実施者等が所有する土地・建物への設置不可。第三者所有でも実施者等からの転借は有償無償を問わず不可。賃貸借の連帯保証人に実施者等を立てることも原則不可 |
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面積・レイアウト |
おおむね20㎡以上+来訪者対応の場所・動線、個室・パーティション等での相談スペース確保。遊休スペースを除いた実利用面積で判断 |
「組合員企業のビルにオフィスを間借りしている」は典型的な不適合事例です。物件の所有関係・転貸関係・保証人を、登記と契約書ベースで総点検してください。
法の主要条文の内容を盛り込んだ業務運営規程の整備(例は運用要領別紙5。個人情報適正管理規程との一体化も可)と、送出機関から取次ぎを受ける場合の要件——申請・届出済みの送出機関のみ利用、届出済みの国・地域からの取次ぎのみ、日本・送出国法令の遵守、渡航費用等を貸し付けた外国人へのあっせん禁止——が確認されます。
監理支援機関の許可審査で問われるのは、申請書の書き方ではなく、団体の体制と商流そのものです。役員構成、職員の頭数、組合員名簿、事業所の物件関係、送出機関との契約。いずれも修正に数か月を要するものばかりです。事前申請はすでに始まっています。自団体の現在地の確認から始めてください。
当法人では、監理団体の皆様向けに次のサポートを提供しています。
「この役員構成で通るか」「外部監査人の候補が要件を満たすか不安」という段階のご相談でも結構です。お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
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本記事の根拠資料:育成就労制度運用要領 第5章第2節(2026年7月版)/外国人技能実習機構「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」
執筆:行政書士法人タッチ 代表社員 湯田一輝
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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