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介護分野の育成就労・特定技能|条件・費用・違いを行政書士が徹底解説!
- 2026年03月17日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


在留資格「研修」(研修ビザ)は、開発途上国等の人材を一定期間受け入れて技能等を修得させ、帰国後に母国の発展に役立ててもらう「人づくり」のための在留資格です。雇用契約を結ばず、報酬ではなく研修手当(実費)を支給する点、そして民間企業の受入れでは実務を伴う研修ができず、実務研修が認められるのは国・地方公共団体・独立行政法人・国際機関等が実施する研修に限られる点が最大の特徴です。「海外子会社の社員を日本の工場でOJTさせたい」というニーズには研修ビザは使えず、企業内転勤や短期滞在などの別の在留資格を検討することになります。
本記事では、研修ビザの位置づけ、8つの要件、実務研修を含む場合の追加要件、技能実習および2027年4月に始まる育成就労制度との違い、民間企業が海外人材を研修させたい場合の選択肢を、現時点の制度に基づいて解説します。
研修ビザは、開発途上国等の青壮年を一定期間受け入れて技能等を修得させ、帰国後に日本で修得した技能等を活用して母国の発展に寄与してもらうための在留資格です。技能等の修得を目的とする活動であるため、受入れ機関と研修生の間に雇用契約などの雇用関係は存在しません。労働の対価としての賃金ではなく、在留期間中の生活費・交通費などを研修手当として実費支給します。
研修ビザの最大の特徴は、原則として実務(商品の生産・販売、サービスの提供など)を伴う研修ができないことです。例外として、国・地方公共団体・独立行政法人・国際機関等が自ら実施する研修では実務研修が認められています。招へいする外国人を実務作業に従事させたい場合は、研修ビザではなく、雇用契約を結んだうえで技能実習(2027年4月以降は育成就労)や特定技能などの就労できる在留資格で受け入れる必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 研修(入管法別表第一の四) |
| 在留期間 | 1年・6か月・3か月 |
| 雇用関係 | なし(研修手当の実費支給) |
| 実務研修 | 原則不可。公的機関等が実施する研修に限り、研修時間全体の3分の2以下で可 |
| 主な利用場面 | JICA等の国際協力事業、自治体の研修員受入れ、公的機関・独立行政法人の技術研修、民間企業の座学中心の研修 |
研修ビザの上陸許可基準は、研修生本人に関する要件と受入れ機関に関する要件からなります。
「同一の作業の反復のみによって修得できるもの」とは、同じ作業を繰り返すだけで特段のレベルアップが期待できない作業です。単純作業の習熟は研修の対象になりません。
日本での研修後に開発途上国等への技能移転を図ることが研修ビザの目的であることから設けられた要件です。帰国後の所属先・職務が決まっていることを、派遣元機関の文書等で示します。
自国で修得できる技能等であれば日本で研修を受ける必要性がありません。招へい理由書、研修実施予定表等で確認されます。
研修指導員の経験年数は他の機関での経験年数も通算できます。また、研修指導員が常に直接指導することまでは求められず、研修指導員がカリキュラムを管理するなど包括的な指導の下に行われていれば差し支えありません。
実務研修(商品の生産・販売、サービスの提供など、実際の業務を通じて技能を修得する研修)を含む場合は、次のいずれかに該当する研修であることが必要です。
そのうえで、実務研修を受ける時間が日本における研修時間全体の3分の2以下であることと、次の受入れ体制が求められます。
| 項目 | 研修 | 技能実習(2027年3月まで新規受入れ) | 育成就労(2027年4月〜) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能等の修得による国際貢献(人づくり) | 技能移転による国際貢献 | 人材育成・人材確保 |
| 雇用契約 | なし(研修手当の実費支給) | あり(労働者として労働法令が適用) | あり(労働者として労働法令が適用) |
| 実務 | 原則不可(公的機関等の研修のみ、3分の2以下) | 実務実習が中心 | 就労しながら育成 |
| 在留期間 | 最長1年 | 最長5年 | 原則3年 |
| 受入れの枠組み | 受入れ機関が直接(監理団体不要) | 監理団体を通じた団体監理型が中心 | 監理支援機関を通じた監理型が中心 |
| その後のキャリア | 帰国が前提 | 2号修了で特定技能1号へ試験免除で移行可 | 特定技能1号→2号への移行が前提 |
研修ビザで受け入れた場合は原則として座学による研修になり、労働者ではなく研修生という位置づけのため雇用契約は不要です。一方、技能実習・育成就労は実務を通じて技能を修得する制度で、雇用契約を結び、労働の対価として賃金を支払います。2027年4月1日に技能実習制度は廃止され育成就労制度に移行しますが、研修ビザは別の在留資格として引き続き存続します。育成就労の詳細は育成就労制度とはをご覧ください。
海外の社員を日本で研修させたい——研修ビザで足りるのか、別の在留資格が必要なのか
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「海外子会社の社員を日本本社で数か月研修させたい」という相談は多くありますが、実務を含む研修を民間企業が研修ビザで行うことはできません。目的と期間に応じて次の在留資格を検討します。
| 在留資格 | 使える場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 研修 | 座学・見学・実演の観察が中心の研修。公的機関等の事業であれば実務研修も可 | 民間企業は実務不可。報酬は不可で研修手当のみ |
| 企業内転勤 | 海外の本店・支店・関連会社に1年以上勤務した社員を日本の事業所に期間を定めて転勤させ、技人国に該当する業務(技術・企画・管理等)に従事させる | 現場作業(製造ライン等)は不可。実務研修として現場に入れるのは採用当初の限定された期間のみ |
| 短期滞在 | 90日以内の会議・商談・見学・座学研修。報酬を受けない活動に限る | 就労・実務不可。報酬を伴う活動は不可 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 日本法人と雇用契約を結び、専門的業務に従事させる | 学歴・実務経験の要件あり。現業の恒常的な兼務は不可 |
| 育成就労・特定技能 | 現場作業を含めて就労させながら育成する | 対象分野・業務区分に限られ、監理支援機関や支援体制など制度上の要件を満たす必要 |
雇用関係がないため、労働の対価としての賃金は支払えません。在留期間中の生活費・交通費などの実費を研修手当として支給します。
研修ビザは帰国が前提の在留資格で、研修から直接就労の在留資格に変更することは原則として想定されていません。雇用するには、いったん帰国したうえで技人国などの要件を満たして在留資格認定証明書交付申請を行うのが基本です。
民間企業の実務研修は研修ビザの対象外です。海外子会社に1年以上勤務している社員であれば企業内転勤、報酬を伴わない見学・座学なら短期滞在を検討してください。
研修ビザは研修内容や受入れ体制を中心に確認すべきポイントがいくつかありますが、要件を押さえれば取得できます。研修ビザの在留資格認定証明書交付申請、招へい理由書・研修計画書の作成にも対応していますので、海外人材の招へいをご検討の際はご相談ください。
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| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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