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就労ビザとは?就労できる在留資格・できない在留資格と企業の確認義務

calendar_month2021年12月14日
cached2026年10月20日

外国人が日本で働くには、必ず就労できる在留資格を持っている必要があります。「就労ビザ」は法律上の用語ではなく、就労できる在留資格の総称です。企業が外国人を雇用するときは、本人が就労できる在留資格を持っているかだけでなく、自社で任せる業務がその在留資格で認められた活動に当たるかを確認しなければなりません。在留資格は全部で29種類ありますが、日本で働く外国人の大半は、就労系(技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能など)、資格外活動でアルバイトをする留学・家族滞在、就労制限のない身分系(永住者・日本人の配偶者等など)のいずれかです。

本記事では、就労ビザの意味、就労できる主な在留資格、原則として就労できない在留資格、就労制限のない在留資格を整理し、在留カードで確認すべき箇所、2026年の審査厳格化と不法就労助長罪のリスクを、現時点の制度に基づいて解説します。

この記事で分かること
  • 「就労ビザ」という言葉の意味と、在留資格との関係
  • 就労できる主な在留資格(技人国・特定技能・技能・経営管理・高度専門職・企業内転勤・介護・育成就労)
  • 原則として就労できない在留資格(留学・家族滞在)と資格外活動許可の範囲
  • 就労制限のない在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)
  • 在留カードで確認すべき箇所と、企業が負う責務(不法就労助長罪・2027年の厳罰化)

就労ビザとは何なのかを理解しよう

正確には「ビザ(査証)」は入国のために在外公館が発給するもので、日本で滞在・活動するための資格は「在留資格」です。世間一般では、就労できる在留資格をまとめて「就労ビザ」と呼びます。外国人を雇用するにあたっては、本人が就労できる在留資格を持っていること、かつ自社で従事させる業務がその在留資格で認められた活動に該当していることの両方が必要です。「就労ビザを持っているから何でもできる」わけではなく、在留資格ごとに活動の範囲が決まっています。

区分主な在留資格就労の範囲
就労できる(活動の範囲が決まっている)技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、経営・管理、高度専門職、企業内転勤、介護、技能実習(2027年4月から育成就労)、教育、教授、医療など在留資格ごとに認められた活動のみ。単純労働は原則不可(特定技能・育成就労を除く)
原則として就労できない留学、家族滞在、文化活動、短期滞在、研修留学・家族滞在は資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトが可。短期滞在・研修は不可
就労制限がない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者職種・時間の制限なし
個別に指定される特定活動(46号:本邦大学卒業者、ワーキングホリデー、インターンシップ、就職活動など)指定書に記載された活動のみ。種類により就労の可否・範囲が異なる

就労可能な在留資格

企業の採用で多い就労系の在留資格は次のとおりです。

技術・人文知識・国際業務

日本で就労する外国人の在留資格として最も多い、いわゆるホワイトカラーの在留資格です。企業の直接雇用が基本で、日本人と同じような雇用形態で働けます。大学または日本の専門学校を卒業し、学んだことと職務内容に関連性があること(または10年以上の実務経験)が必要で、エンジニア、営業・企画・経理などの事務職、通訳・翻訳、デザイナーなどが該当します。コンビニのレジ、工場のライン作業、建設現場の作業などの単純労働は対象外です。2026年1月の政府の総合的対応策と4月15日の入管庁ガイドライン改訂により、「店舗管理」「通訳」名目で現業を任せる運用の審査が厳格化されています。要件は技人国ビザの要件とは?入管法に基づく3つの絶対条件をご覧ください。

特定技能

2019年4月から、人手不足が深刻な産業分野で現場業務に従事する外国人を受け入れる在留資格です。現在16分野(2026年1月の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が決定)が対象で、技能実習2号を良好に修了した人、または分野別の技能試験と日本語試験に合格した人が対象です。1号は通算5年、2号は在留期間の上限がなく家族帯同も可能です。受入れ企業には支援義務や分野別の協議会加入などの要件があります。詳細は特定技能1号とはをご覧ください。

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など、産業上の特殊な分野の熟練した技能を要する業務に従事する在留資格です。審査のポイントは過去の実務経験で、外国料理の調理師は原則10年以上、スポーツ指導者は3年以上の実務経験などが必要です(技能ビザでスポーツ指導者を雇用するには)。

経営・管理

日本で会社を経営する外国人や、企業の日本支店の管理者として活動する場合の在留資格です。会社の社長や日本支店長などが該当し、事業所の確保や資本金等の要件があります。

高度専門職

学歴・職歴・年収・年齢などをポイント化し、合計70点以上で取得できる在留資格です。在留期間が一律5年、永住許可までの期間短縮(70点で3年、80点で1年)、配偶者の就労などの優遇があります。技人国の人材がステップアップする先として検討されます(高度専門職のポイント計算)。

企業内転勤

海外の本店・支店・関連会社に1年以上勤務した社員を、日本の事業所に期間を定めて転勤させる場合の在留資格です。業務の内容は技人国と同じ範囲で、学歴要件がない代わりに海外での勤務歴が必要です。

介護

介護福祉士の資格を持つ外国人が介護業務に従事する在留資格です。在留期間の上限がなく、家族帯同も可能です。

技能実習(2027年4月から育成就労)

技能実習は、日本で技能を修得し帰国後に母国の発展に寄与することを目的とした制度で、建設現場や製造業の現場で多く受け入れられてきました。2027年4月1日に廃止され、未経験者を3年間で特定技能1号の水準まで育成する「育成就労」制度に移行します。施行日前に入国した技能実習生は在留期限まで技能実習のまま活動できます。詳細は育成就労制度とはをご覧ください。

就労不可な在留資格

次の在留資格は、原則として就労活動ができません。

留学

留学生は原則として働けませんが、資格外活動許可を受ければ週28時間以内(在籍校の長期休業中は1日8時間・週40時間以内)のアルバイトが可能です。技人国と異なり、資格外活動の範囲であれば単純作業も認められるため、コンビニや居酒屋で働く外国人の多くは留学生の資格外活動です。週28時間を超えるオーバーワークは本人だけでなく雇用している企業にも罰則があり、卒業後は留学の在留資格では働けません。

家族滞在

主に技人国や経営・管理などで就労する外国人の配偶者・子が取得する在留資格です。留学と同様に、資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトができます。扶養者の在留資格が失われると家族滞在も失われます。

短期滞在(観光・商用の90日以内)と研修(技能等の修得)は、資格外活動許可の対象にもならず、報酬を受ける活動はできません。

就労制限がない在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、身分や地位に基づく在留資格を持つ外国人は、就労に制限がありません。就労系の在留資格と異なり、違法でない限りどのような仕事にも就くことができ、単純労働・現場作業も問題ありません。採用時は在留カードの在留資格と在留期限を確認すれば足ります。

特定活動:指定書で活動が決まる在留資格

「特定活動」は法務大臣が個々に活動を指定する在留資格で、就労の可否は種類によって異なります。企業の採用で関係するのは、日本の大学を卒業しJLPT N1相当の日本語力を持つ人が接客・販売を含む幅広い業務に就ける「特定活動46号」、ワーキングホリデー、インターンシップ、卒業後の就職活動・内定待機(資格外活動許可で週28時間以内)などです。採用時は在留カードとあわせて「指定書」(パスポートに貼付)で活動内容を確認してください。

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外国人を受け入れる企業としての責務

日本に在留する外国人は、その在留資格に該当する活動を行わなければなりません。技人国の外国人が単純労働に従事すること、留学生が週28時間を超えてアルバイトをすることはできません。不法就労(働く資格がないのに収入を伴う活動を行うこと)をした外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象になります(不法就労助長罪)。

確認すべき箇所内容
在留カード表面「在留資格」就労できる在留資格か。任せる業務がその在留資格の活動に当たるか
在留カード表面「在留期間(満了日)」期限切れでないか。更新申請中は在留カード裏面の「在留期間更新許可申請中」の記載で確認
在留カード表面「就労制限の有無」「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労制限なし」のいずれか
在留カード裏面「資格外活動許可欄」留学・家族滞在の場合、「許可:原則週28時間以内」の記載があるか
指定書(特定活動の場合)指定された活動の内容と、就労の可否
在留カードの真正性出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」や在留カード等読取アプリで確認
不法就労助長罪の罰則は、現行の「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」から、2027年4月に「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に引き上げられます。「在留カードを確認していなかった」「本人が大丈夫と言った」は免責事由になりません。雇入れ・離職時にはハローワークへの外国人雇用状況の届出も必要です。詳細は不法就労助長罪とは|2027年厳罰化で罰金500万円をご覧ください。

よくある質問

Q. 「就労ビザがある」と言う外国人を、そのまま現場作業で雇えますか?

在留資格の種類によります。技人国などの就労系は現場作業が認められず、特定技能・育成就労は対象分野の業務に限られます。身分系の在留資格であれば制限はありません。在留カードで在留資格を確認してください(就労ビザで単純労働は可能?)。

Q. 留学生を卒業後に正社員にするにはどうすればよいですか?

任せる業務に応じて、技人国(専門業務)、特定技能(現場業務・試験合格が必要)、特定活動46号(日本の大学卒+N1相当)などへの在留資格変更許可申請が必要です。許可が下りるまでは留学の資格外活動の範囲でしか働けません。

Q. 海外にいる人を雇うにはどうすればよいですか?

企業が入管に在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に本人が現地の日本大使館・領事館で査証を取得して来日します。手続きは就労ビザの申請方法をご覧ください。

まとめ

  • 「就労ビザ」は就労できる在留資格の総称。在留資格ごとに認められる活動の範囲が決まっており、自社の業務が該当するかの確認が必要
  • 就労系(技人国・特定技能・技能・経営管理・高度専門職・企業内転勤・介護・育成就労)は活動の範囲が限定。単純労働ができるのは特定技能・育成就労と身分系
  • 留学・家族滞在は資格外活動許可で週28時間以内。永住者・配偶者等・定住者は制限なし
  • 採用時は在留カードの在留資格・期限・就労制限・資格外活動許可を確認。不法就労助長罪は2027年から厳罰化

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参考資料

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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