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【2027年施行】監理支援機関とは?監理団体との違いや許可要件、申請時期を徹底解説!
- 2025年12月18日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ


2024年6月、改正入管法などが成立し、現在の「技能実習制度」に代わる新たな在留資格「育成就労(いくせいしゅうろう)」の創設が決まりました。この新制度は2027年(令和9年)までの施行が予定されており、現在、国による詳細な運用方針の議論が進められています。
今回の改正で特に注目すべきポイントの一つが、監理団体(新制度では「監理支援機関」)のガバナンス強化です。その中心的な役割を担うのが「外部監査人」です。
本記事では、行政書士の視点から、育成就労制度における「外部監査人」について、①要件、②氏名の公表、③技能実習制度との違いの3つのポイントを中心に解説します。
目次
まず、言葉の整理をしましょう。
これまでの技能実習制度における「監理団体」は、育成就労制度では「監理支援機関」という名称になり、許可要件が厳格化されます。
監理支援機関は、受入れ企業(育成就労実施者)に対して指導・監督を行う立場ですが、その監理支援機関自体が適正に業務を行っているかをチェックするのが「外部監査人」です。
新制度では、中立・公正な立場からのチェック機能を強化するため、この外部監査人の役割が非常に重要視されています。
外部監査人には、誰でもなれるわけではありません。施行規則(省令)において、以下の厳しい要件が定められています。
外部監査人は、以下のいずれかに該当し、かつ監査を公正・適正に遂行できる能力を有する者でなければなりません。
資格を持っているだけでは不十分です。 過去3年以内に、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)が告示で定める「外部監査人に対する講習(養成講習)」を修了している必要があります。
制度は常に変化するため、最新の法令知識をアップデートしていることが求められます。
ここが最も重要なポイントです。監査の公正さを保つため、監理支援機関と「密接な関係」を有する者は外部監査人になれません。具体的には以下のような制限があります。
過去5年以内に役職員だった場合もNGとなるなど、「過去の関わり」も含めて厳格に中立性が求められます。
今回の制度改正の大きな特徴として、透明性の確保が挙げられます。
外部監査人は、外国人育成就労機構のウェブサイト等において、その氏名を公表することに同意している必要があります。
これまでの技能実習制度では、外部監査人の氏名が一般に広く公表される仕組みは限定的でしたが、育成就労制度ではインターネットを通じて誰でも確認できるようになります。
これにより、「誰が監査を行っているか」が可視化され、外部監査人自身にもより高い責任感と透明性が求められることになります。
もし、ある監理支援機関で法令違反や人権侵害などの重大な不祥事が発生した場合、公表されている外部監査人の名前も注目されることになります。「この監査人は、不正を見抜けなかったのか?」「適切な監査をしていなかったのではないか?」という社会的評価に直結します。
この仕組みにより、外部監査人は「名前貸し」のような安易な業務受託ができなくなり、自身の職責と信用をかけて、厳格な監査を行うインセンティブ(動機付け)が働くことになります。
「今までも外部監査人はいたけれど、何が変わるの?」という疑問を持つ事業者様も多いでしょう。主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 技能実習制度(現行) | 育成就労制度(新制度) |
| 設置義務 | 「外部役員」か「外部監査人」の選択制が可能だった | 原則として外部監査人による監査が必須化される方向で強化 ※ |
| 資格要件 | 一定の要件はあるが、士業資格の明記は限定的 | 弁護士、社労士、行政書士等と明確化され、知見が重視される |
| 独立性 | 過去の在職要件等の規定 | 「過去5年以内」の在職禁止など、独立性の要件が厳格化 |
| 禁止事項 | (一般的な利益供与の禁止) | 送出機関からの不当な利益供与(キックバック)や接待の禁止が明確化 |
※監理支援機関の許可要件として、外部監査人の設置など厳格なガバナンス体制が求められます。
技能実習制度では、監理団体の理事などが兼務しない「外部役員」を置くことで外部監査人の設置に代えることができましたが、新制度ではより専門的で独立した第三者によるチェックが強く求められます。
また、行政書士などの国家資格者が明示されたことで、よりプロフェッショナルな監査が期待されています。
外部監査人は、単に名前を貸すだけではありません。以下のような実務を行うことが省令で定められています。
監理支援機関の各事業所を訪問し、業務が適正に実施されているかを確認します。
これが新制度での重要な追加業務です。 監理支援機関は、受入れ企業(育成就労実施者)に対して定期的な監査(3ヶ月に1回など)を行いますが、外部監査人は、この「監理支援機関が企業に対して行う監査」に、年に1回以上同行しなければなりません。
監理支援機関の職員が、受入れ企業に対して馴れ合いにならず、厳しくチェックを行っているか、指導が適切に行われているかを、現場で直接確認するためです。
監査の過程で、監理支援機関による法令違反や不正行為を発見した場合は、外国人育成就労機構や主務官庁へ報告・通報する義務を負います。
2027年の制度開始に向け、現在「監理団体」として活動している皆様、あるいは新しく「監理支援機関」の許可を取ろうと考えている皆様は、以下の準備を進める必要があります。
前述の通り、要件が厳格化されているため、早めに適切な候補者を探す必要があります。
外部監査人は、敵ではなく「適正な運営を証明してくれるパートナー」です。
外部監査人が監査しやすいよう、日頃から帳簿類を整理し、透明性の高い組織運営を心がけることが、結果として監理支援機関としての評価(優良認定など)につながります。
育成就労制度は、人材育成と人材確保を目的とした、日本社会にとって極めて重要な新制度です。その信頼性を担保するのが「外部監査人」です。
2027年の施行に向けて、現在、国会や有識者会議等で細部の運用方針(分野別運用方針等)が議論されている最中です。行政書士法人タッチでは、最新の情報を常にキャッチアップしています。
「自社は監理支援機関になれるのか?」「外部監査人はどうやって探せばいいのか?」など、ご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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