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Eビザ企業登録 完全チェックリスト

Eビザ(E-1/E-2)の企業登録を検討中、または既に登録済みの企業様向けの、人事・総務ご担当者様のための実務チェックリストです。印刷してチェックしながらご活用ください。

⾏政書⼠法⼈タッチ | ⽶国提携弁護⼠ Valvo & Associates 連携

新規企業登録前のチェックリスト

国籍性(条約国籍)
  • 日本国籍者(または日本企業)が50%以上を所有・支配している
  • 所有構造が多層の場合、最終的な自然人株主まで遡って国籍を確認できる
  • (上場企業の場合)上場市場・国籍推定の根拠を整理している
  • 株主名簿、持分比率資料、上位構造図を用意できる
主要貿易(E-1の場合)
  • 日米間で継続的な取引(物品・サービス等)が既に行われている
  • 取引一覧(集計表)を作成できる
  • 契約→請求→履行→決済がつながる証憑を保管している
  • 日米間取引が国際取引全体の50%超(主要貿易)であることを、分母・分子を明示して説明できる
at risk投資(E-2の場合)
  • 投資資金が事業に実際に投入されている(at risk)
  • 資金の出所(自己資金・借入・贈与等)を合法的に説明できる
  • 資金の道筋(出所→送金→米国口座→支出)を突合できる記録がある
  • 事業が投資家本人の生計維持にとどまらない規模であること(非marginal)を示す事業計画がある
事業実体
  • 米国側の会社が実体ある事業として稼働している
  • 登記、賃貸契約、許認可等の資料がある
  • 事務所・店舗等の写真を用意できる
  • 会社の基本資料(登記事項、所在地)が最新の状態である
資料整備・申請者
  • 会社パッケージ(会社の証拠一式)の骨格を整理できている
  • 申請者(経営職・管理職・必須技能職)の職務説明書・組織図がある
  • 申請者の経歴資料(履歴書・在職証明・学位等)が職務内容と整合している
  • 会社資料と個人資料(DS-160・DS-156E)の会社名・住所・役職名・開始日の表記を統一する準備ができている
  • 新規企業登録は単独では完了せず、少なくとも1名の申請者とあわせて審査に進むことを理解している

登録済み企業の年次点検チェックリスト

(毎年1回、次の5項目を確認することをおすすめします)

① E資格者の在籍状況
  • 現在、米国でEビザ・E資格により就労している社員の人数を把握している
  • 次の交代予定時期を把握している
  • 交代時に空白期間が生じない見込みである
② 株主構成・所有割合
  • 日本側の所有割合が50%以上に維持されている
  • 持株会社・親会社の構成に変更がない(あった場合は内容を把握している)
  • 増資・資本提携等の予定の有無を把握している
③ 事業の数値
  • (E-1)日米間取引と国際取引全体の比率を最新の数値で把握している
  • (E-2)追加投資・売上・雇用の実績を、登録時の計画と比較できる
  • 数値が登録時の説明から大きく変化していないか確認した
④ 会社の基本情報
  • 会社名・所在地・事業内容・法人格に変更がない(あった場合は内容を把握している)
  • 登録時の記載と現状が一致している
⑤ 資料の保管状況
  • 契約・請求・決済等の証憑が、必要なときに取り出せる状態で保管されている
  • 財務諸表・納税記録が整理されている
  • 従業員名簿・賃貸契約書等が最新の状態で保管されている

駐在員交代前のチェックリスト

  • 現任者の帰任予定日を確定している
  • 後任者の人選を、現任者の帰任予定日から逆算して早期に進めている
  • 後任者の在任期間が、現任者の在任期間と重なるようスケジュールを組んでいる
  • 後任者固有の職務説明書・組織図を、前任者の資料を流用せず作成している
  • 後任者の経歴資料(職歴・学位・資格等)を整理している
  • 雇用契約・辞令等、日本本社からの派遣を示す資料を準備している
  • 面接予約の空き状況を確認し、余裕を持ったスケジュールを組んでいる
  • 会社側に実質的な変更(所有構造・事業内容等)がないか確認している

チェックが付かない項目がありましたら
上記のうち、チェックが付かない項目があった場合は、早めのご相談をおすすめします。特に「新規企業登録前」の国籍性・主要貿易(またはat risk投資)に関する項目や、「年次点検」の①E資格者の在籍状況は、対応に時間を要することが多い論点です。
まずは無料相談で、状況の整理からお手伝いいたします。

免責
本資料は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件に対する法的助言ではありません。Eビザ・企業登録の可否は、在日米国大使館・総領事館による個別審査です。本資料は個別案件の結果を保証するものではありません。制度・運用は変更される可能性があるため、実際の手続きにあたっては必ず最新の公式情報をご確認ください。(最終確認日:2026年8月)
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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