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【お知らせ】面接免除(ドロップボックス)の縮小|E・L・H-1Bの更新は原則として面接が必要です
- 2026年09月25日


米国務省が公表する「Global Visa Wait Times」(最終更新:2026年7月21日)によると、日本の各公館の「次回予約可能時期」の目安は次のとおりです。就労ビザに関係するのは、L・H等が含まれる「ペティション型(Petition-Base)」の欄です。
|
公館 |
B1/B2 |
F・M・J |
ペティション型(H・L・O・P・Q) |
乗員・通過(C・D) |
|---|---|---|---|---|
|
東京 |
2.5か月 |
1.5か月 |
1.5か月 |
2か月 |
|
大阪/神戸 |
2か月 |
1.5か月 |
1.5か月 |
2か月 |
|
那覇 |
1.5か月 |
0.5か月未満 |
1.5か月 |
1.5か月 |
(参考:福岡はB1/B2が1か月、その他の区分は「NA」。札幌はF・M・Jが0.5か月未満、その他は「NA」と表示されています。)
L・H-1Bの面接は、東京・大阪/神戸・那覇のいずれでも次回予約可能時期が1.5か月程度と示されています。赴任日から逆算する際は、この期間に加えて、USCISでのペティション審査期間や書類準備期間を見込む必要があります。
なお、この表の区分にEビザ(E-1/E-2)は含まれていません。Eビザの待ち時間は公表対象外のため、申請先の予約システムでご確認ください。また、この数値は目安であり、予約が取れることを保証するものではありません。各公館は新しい予約枠を随時追加しているため、予約後も早い枠が空いていないか定期的に確認することをおすすめします。面接免除の対象となる場合の待ち時間は、この表には反映されていません。
待ち時間は毎月更新され、変動します。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
(2026年8月17日確認時点)
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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