テーマ別コラム

経営管理ビザを取得する難しさ
- 2023年06月25日


この記事を読んでいるみなさんの中には、上記のように考えている人がいるのではないでしょうか。この記事は、そんなあなたにぴったりの情報が掲載されています。多くの人が疑問に思うよくある問題点を中心に説明することにします。
ビザの取得についての仕組みは、シンプルではありません。分かりにくいシステムや難しそうな専門用語を目にすることもあるでしょう。そこで、分かりやすく具体的にイメージしやすくするため、この記事では、以下のようなモデルケースをベースに情報を展開していきます。
Aさんは、20歳。日本の学校(以下、「タッチ大学」と言うことがあります。)で学んでいる留学生です。もちろん、「留学」の在留資格を持っています。少しでも親の経済的負担を軽くするため、Aさんは、翻訳のアルバイトをしています。きちんと「資格外活動許可」ももらったうえでのアルバイトです。
Aさんは、大学卒業後は、日本で起業したいと考えています。そのため、大学在学中である現在からすでに準備を進めているところです。
この記事では、以下のようなことを知ることができます。経営管理ビザと留学生という観点から分かりやすく記載されています。
留学生が卒業後に経営管理ビザを取得するというケースをベースに考えていきましょう。上記モデルケースのAさんのようなパターンです。
ただ、その場合、心配になってくることがあります。一つ目が、学校を中退したとき。二つ目は、学校に入学したはいいが、卒業できていないというときです。以下、この2つについて、経営管理ビザをゲットできるのかどうか、そして、ビザを取得する上でどのような意味を持つかに関し説明します。
上記モデルケースのAさんが、タッチ大学を中退してしまっていた場合であっても、経営管理ビザを取得できるのでしょうか?そのアンサーは、YESです。なぜなら、経営管理ビザの取得要件として、大学等の卒業は必要とされていないからです。それどころか、そもそも経営管理ビザをゲットするには、学歴は不要です。
ただし、注意が必要です。なぜなら、こんな疑問が生じるからです。Aさんが日本に来たのは留学するためだったはずですが、それなのに途中で学校をやめ起業するというのは、いったいどういうことなのだろうか、という疑問です。個人個人事情が異なると考えられます。よって、自分なりにその理由や経緯を合理的に説明できるようにしておくことになるでしょう。
「学校に行きたくないから経営管理ビザをとりたい」と思っていることが判明してしまうと経営管理ビザの取得が難しくなりそうです。適切な事業計画の作成をすることで、その点をクリアしたいところです。
突然ですが、この記事を読んでいるみなさんは、学校に通って勉強したり、テストを受けたりすることは好きでしょうか?好きという人もいるでしょうが、苦手だという人もいるでしょう。もし後者の場合、授業に出席することがおっくうになりついつい学校を休んでしまうかもしれません。その結果、テストでもよいスコアをとれないということもありそうです。逆に勉強することに意欲があるという人であっても、体調不良やプライベートでの雑務などでなかなか思うような結果が出せないということも十分に考えられます。
これらの場合、学校によっては、退学させられてしまうこと(除籍)もあります。特に日本語学校や専門学校等では、授業への出席率を重視するためです。
では、モデルケースのAさんが学校を除籍されていたという事実は、経営管理ビザをゲットする上でどのような意味をもつかというと、その事実がこれまでの在留状況が良くないと評価され、結果として不許可のリスクが高まります。
ここまでの流れからすると、除籍された場合、留学ビザから経営管理ビザへの変更が難しい可能性があるということがわかりました。そうはいっても、過去は変えることはできません。ただ、別の手段を講じることはできそうです。いったん帰国し、経営管理ビザの「認定」を求めるという形をとることで、経営管理ビザを取得する可能性をより高めることができると考えられています。
モデルケースのAさんのように、留学生が卒業後に起業することを目指す場合、留学生ならではの問題点が生じます。いったいどのようなことでしょうか。以下では、2つ;①事業の安定性・継続性及び ②経営に実質的に参画することを取り上げます。
経営管理ビザを取得する動機は、日本でビジネスをやりたいからです。そのビジネスについて、経営管理ビザを取得するため求められるのは、その安定性・継続性です。これはどういうことかというと、途中で事業がうまくいかなくなってしまうようだとよくないということです。経営管理ビザは、あるアクティビティに対応するものである以上、その存在基盤といえるアクティビティが不安定でこれから先どうなるか分からないようなものであっては困るということ。
以上の観点から、審査要領では、経営管理ビザの取得に関し、その事業が安定して継続的に営まれるものと客観的に認められることが必要であるとされています。そして、これらの「安定性・継続性」があると認められるかどうかの判断は、様々な事情等から総合的に判断されます。
事業を営むということは、決して誰にでもできる簡単なことではないです。なぜなら、継続してまともな売り上げを上げ続けられるということは、日々の努力はもちろんのこと、才能、これまで培った長年の経験等がそのベースになっているといえるからです。
その点、留学生についてはどうでしょうか?そういえば、Aさんは、まだ20歳の大学生です。これまでの人生において経営なんてやったこともないし、人生経験も浅いです。多くの留学生も似たような状態ではないでしょうか。
そうだとすると、留学生に関しては、留学生ではない一般の人とは異なって、次のような問題が生じてきます。つまり、留学生は、「事業の安定性・継続性」が怪しいのではないかというものです。まだ経験が十分でないのだから、これから先まともにビジネスやっていけるのか心配になるということです。その評価は、結局のところビザの不許可という結末を導きます。
ここまで読んでいかがでしょうか?留学生だからというだけで事業の安定性・継続性を欠くだなんて決めつけられるのは納得いかない、という気持ちになった人もいるでしょう。なんとかして「私は大丈夫。ちゃんと安定性・継続性はクリアできます」と主張し経営者としての資質があることをアピールたいところです。
大事なことは、上記主張を基礎づけるデータを示し、具体的に説明するという点です。その手段として有効活用できそうなものの例として、取引先との契約書や具体的で詳細な事業計画書等が考えられます。
経営管理ビザの許可を受けるために必要とされているものの一つとして、資本金の額又は出資の総額が500万円以上であるというものがあります。この点についても、留学生が経営管理ビザを取得するに際し、懸念されることがあります。いったいそれは何でしょうか。経営管理ビザのシステムに基づきながら、以下説明していきます。
経営管理ビザをゲットするには、いろいろと求められることが多いと思いませんか。上記アの他にこのようなものがあります。それは、申請者(Aさん)がやろうとしているビジネスの経営に実質的に参画又は従事するものでなければならないというものです。「Aさんは、実際に自分でちゃんとビジネスを動かしている」ということです。
その重要な判断要素の一つとして、申請人自身の投資額があります。しかも、その資金の出所等も含めたプロセスまでチェックされます。例えば、Aさん自身がほとんど投資していなければ、本当に実質的に経営に参画等しているのかどうか怪しいという評価につながります。
上記ア・イを踏まえ、留学生のAさんについて生じる疑念があります。
Q1.Aさんは、留学生ですので、原則としてアルバイトをすることは許されていません。そうだとすると、その投資したお金は、いったいどこからどうやって手に入れたのか?
Q2.留学生であっても、例外的に、アルバイトをすることができるときもある。それは、資格外活動許可を取得しているとき。しかし、その場合であっても、勤務時間は、原則として、1週間に28時間までという制限がある。
Aさんは、ちゃんとそのルールを守っているのだろうか?まさか違法なオーバーワークをしていないだろうか?
上記のような2つの懸念があることを前提に、以下で上記Q1とQ2を補足し対策例を提示します。
まずQ1について、投資したお金の原資は、厳しく審査されます。
したがって、その点について合理的な説明ができるように準備しておくべきです。例えば親から支援を受けた等です。その際、立証しやすいようにするため、振込みにより送金を受けることが理想的です。
つぎにQ2についてです。仮に、Aさんが違法なオーバーワークをやってしまっていたらどうなるのでしょうか。頑張って働いてお金を貯めてそのお金を出資したのです。この場合、残念ですが、経営管理ビザが許可されない可能性が高まります。なぜなら、違法なことをやって作ったお金は、入管審査で不適正と判断されるからです。最悪の場合、経営管理ビザどころか出国を促されることさえあるとも言われています。
対策としては、事前の対策が肝心です。要するに、違法なオーバーワークをしないという意識の下、日々のアルバイトの時間管理を徹底するということです。
ここまで読んでいかがでしょうか。難しい話もあったかもしれませんが、せっかくなので要点を整理してみましょう。
今日、この記事をみなさんに読んでもらえて本当に良かったです。なぜなら、後からだとリカバーしづらく、事前に気を付けておくのがベストだというものがいくつかあるからです。例えば、先ほど述べたオーバーワークしないよう日頃から気を付けるという点等です。そこで、以下の2つを知っておくとよいでしょう。
留学生の方は、学校を卒業するのは通常3月です。その後、留学ビザが終わるのは、4月か5月であると考えられます。このようにタイムリミットがある以上、決めるべきことを先延ばしにしたり、ぎりぎりになるまで準備を何もしないという事態は避けるべきだということになります。
この記事で分かったように、留学中での出来事が経営管理ビザを取得できるかどうかの致命傷になることがあります。そうだとすると、経営管理ビザの取得を目指したその日からビザの取得に失敗しないようなふるまいをすることになります。例えば、除籍はされない方がいいに決まっていますので、日ごろから学校にできるだけ出席しテストの成績のことも意識するとベストです。
そうはいっても自分でできることには限界があります。ただでさえ、慣れない異国の地で学業とアルバイトで忙しい毎日です。そのうえ、経営管理ビザの取得に向けすべてを完璧にするのはかなり厳しいのではないでしょうか。
みなさんの先輩の留学生で、経営管理ビザを取得し日本でビジネスをしている人の中には、行政書士に依頼したことにより成功を勝ち取った人が多くいます。なぜなら、一般的に経営管理ビザの取得は簡単ではなく、多くの方が行政書士等の専門家に依頼しているのが現状だからです。
弊社(行政書士法人タッチ)では、特に経営管理ビザに力を入れていますし、実績もあります。留学するというのは、一般的に決して簡単なことではありません。そのうえ、アルバイトをしながら異国の地で起業をしようとするそのマインドは、本当に尊敬に値することだといえるでしょう。弊社としては、そのようなみなさんを全力でサポートします。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
日本進出に関して知りたいなら
まずは無料相談をご活用ください。
全国対応。企業様、監理団体様、登録支援機関様、それぞれの課題を解決する
サポートをご用意しております。

日本進出に関するお悩み
まずは無料相談をご活用ください
全国 / 多言語 対応