特定技能とは

法律で定められた人手不足が深刻化している14の産業分野で、高い専門技術をもって働く外国人に認められる在留資格です。

 

法律で定められた人手不足が深刻な14の産業分野において、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで人手不足を解消し、その産業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。

 

人手不足が深刻であるとして法律で定められた14の産業分野は以下の通りです。

・介護

・ビルクリーニング

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気・電子情報関連産業

・建設

・造船・舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

 

在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

・特定技能1号・・・相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事

・特定技能2号・・・熟練した技能を要する業務に従事

 

ここで、「相当程度の知識または経験を必要とする技能」とは「特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準」であることが求められています。

「熟練した技能」は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を超える非常に高い専門技術性をいいます。

在留資格「特定技能」の在留期間

特定技能1

(1)在留資格の付与の際に与えられる在留期間は「1年」 or6か月」 or4か月」のいずれかです。更新の際も「1年」 or 6か月」 or 4か月」のいずれかの期間が付与されます。

 

(2)通算で5年が在留期間の上限です。

残りの労働契約の期間に関わらず、通算の在留期間が5年に達した時点以降は、特定技能の在留資格更新は認められません。

 

(3)通算の在留期間が5年を超えていても、在留期限内であるなら適法であり、不法残留とはなりません。

例えば、通算の在留期間が410か月の者が更新で「4か月」の期間を付与された場合です。

 

(4) 「特定技能1号」への在留資格変更を希望をしている外国人で、現在の在留資格の在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど,移行のための準備に時間を要する場合には,「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
 ただし、この「特定活動」の在留資格で在留した期間も在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

特定技能2

(1)在留資格の付与の際に与えられる在留期間は「3年」 or1年」 or6か月」のいずれかです。更新の際も「3年」 or1年」 or6か月」のいずれかの期間が付与されます。

 

(2)特定技能1号と異なり、通算の在留期間の上限はありません。

在留資格の要件を満たしている限り、何度でも更新が可能です。

特定技能1号から移行した場合でも通算の在留期間の上限はありません。

条件を満たせば永住申請も可能となります。

 

(3)「特定技能2号」は「特定技能1号」よりも高い技術水準を持つものに対して付与される在留資格です。そして、その外国人の技術水準の高さの確認は分野別に実施される試験等によりなされます。

したがって、「特定技能1号」を終了したものが自動的に「特定技能2号」に移行できるというわけではありません。

逆に、試験に合格し、高い技術水準を有していると認められれば、「特定技能1号」の期間中であったとしても「特定技能2号」へ資格変更することが可能です。

 

(4)特定技能2号は現在「建設」「造船・舶用工業」のみに認められています(20221月現在)

14の特定産業全てに認められる訳ではありません。

もっとも、2022年春頃に14の全分野へ拡大することが見込まれています。

特定技能1号と特定技能2号の在留期間のまとめ

特定技能1 特定技能2
必要とされる技能 相当程度の知識または経験を必要とする技能

=特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準

熟練した技能

=「特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準」を超える非常に高い専門技術性

在留期間 1年

6か月

4か月

3年

1年

6か月

更新で付与される

在留期間

1年

6か月

4か月

3年

1年

6か月

在留の上限 通算で5 上限なし
認められる産業分野 14の特定産業分野全て 建設

造船・舶用工業