特定技能とは 

法律で定められた人手不足が深刻化している14の産業分野で、高い専門技術をもって働く外国人に認められる在留資格です。

 

法律で定められた人手不足が深刻な14の産業分野において、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで人手不足を解消し、その産業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。

 

人手不足が深刻であるとして法律で定められた14の産業分野は以下の通りです。

 

・介護

・ビルクリーニング

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気・電子情報関連産業

・建設

・造船・舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

 

在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

 

・特定技能1号・・・相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事

・特定技能2号・・・熟練した技能を要する業務に従事

 

ここで、「相当程度の知識または経験を必要とする技能」とは「特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準」であることが求められています。

「熟練した技能」は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を超える非常に高い専門技術性をいいます。

特定技能外国人の家族の帯同

特定技能の在留資格を取得した外国人の家族も、以下のように、一定の場合には特定技能外国人と共に日本で暮らすことができます。

特定技能1

(1)特定技能1号の外国人は、原則として家族の帯同は認められません。

 

(2)もっとも、以下のア・イの場合には例外的に家族の帯同が認められます。

帯同する家族の在留資格は「特定活動」になります。

 

ア 特定技能1号の外国人の配偶者または子であり、以下の2点を満たす場合

※家族でも親や兄弟は対象外ですのでご注意ください。

 

・その特定技能1号外国人がもともと日本に中長期在留者として在留しており、

特定技能1号に在留資格変更をしたこと

・特定技能1号に在留資格変更する前から、配偶者または子の身分関係が成立していたこと

 

イ ・特定技能外国人同士の間に生まれた子である場合

※両親とも引き続き日本に在留する見込がある場合に限られる

 

【アの具体例】

例えば、在留資格「留学」の夫と在留資格「家族滞在」の妻のケースで、夫が特定技能1

に在留資格を変更したような場合、妻は在留資格「特定活動」を取得し、夫に帯同すること

ができます。

 

(3)例外的に「特定活動」として家族の帯同が許される場合において、その家族に許され

る活動は、「その特定技能1号外国人の扶養を受ける配偶者・子として行う日常的な活

動に限られます。

①収入を伴う事業を運営する活動、②報酬を受ける活動はできません。

特定技能2

(1)特定技能2号の外国人の配偶者または子は、在留資格「家族滞在」の要件を満たせ

ば、「家族滞在」の在留資格で帯同することが可能です。

※家族でも親や兄弟は対象外ですのでご注意ください。

 

(2)在留資格「家族滞在」で行うことができる活動は、扶養を受ける配偶者または子として日常的に行う活動に限られます。例えば、家事に従事する活動、学校で教育を受ける活動といった、家族の一員としての趣旨に反しない活動が挙げられます。

したがって、原則として就労活動をすることはできません。

 

ただし、特定技能1号の場合の家族の帯同と異なり、「資格外活動許可」を得ること

で、「家族滞在」でも1週間で28時間までの就労が可能となります。

この資格外活動許可を得ることができれば、アルバイトやパートをすることができ

ます。

※この場合でも、風俗関係の仕事に勤めることはできません。

 

(3)なお、特定技能2号は、建設、造船・舶用工業の2分野のみに認められています。

2022年春頃に全14分野への拡大予定あり

特定技能外国人の家族の帯同のまとめ

  特定技能1 特定技能2
 

 

 

必要とされる技能

相当程度の知識または経験を必要とする技能

 

=特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準

熟練した技能

 

 

=「特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準」を超える非常に高い専門技術性

家族の帯同 原則:不可

例外:一定の条件を満たした場合「特定活動」の在留資格で帯同が可能

要件を満たせば「家族滞在」の在留資格を取得可能
認められる産業分野 14の特定産業分野全て 建設

造船・舶用工業

14の全分野へ拡大予定あり

 

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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