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特定技能「建設」とは
建設分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、建設分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。
特定技能「建設」の受入見込数
建設分野における1号特定技能外国人の向こう5年間の受入見込数は、最大4万人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されています。
建設分野においては、高齢の熟練技能者の大量引退が始まりつつあり、現在の年齢構成等を踏まえれば、平成30年度には建設技能者約329万人、令和5年度には約326万人となると見込まれています。
一方で、建設業従事者の長時間労働を、製造業を下回る水準まで減少させるなどの働き方改革の進展を踏まえ、必要となる労働力を平成30年度は約331万人、令和5年度には約347万人と見込んでいます。
このため、建設技能者の人手不足数は、平成30年度時点で約2万人、令和5年度時点で約21万人と推計されています。また、平成29年度の建設分野の有効求人倍率は4.13倍となっていることを踏まえても、建設分野における人手不足は深刻な状況であるといえます。
特定技能「建設」で従事できる業務
主たる業務は以下の18業務です。
①型枠施工②左官③コンクリート圧送④トンネル推進工⑤建設機械施工⑥土工⑦屋根ふき⑧電気通信⑨鉄筋施工⑩鉄筋継手⑪内装仕上げ・表装⑫とび⑬建築大工⑭配管⑮建築板金・外装⑯保温保冷⑰吹付ウレタン断熱⑱海洋土木工 |
また、関連業務も、主たる業務とあわせて行う限りにおいて、付随的に従事することが認められます。
特定技能「建設」で外国人を雇用する条件
(1)外国人が特定技能「建設」の在留資格を取得していること
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる資格をいいます。特定技能「建設」の在留資格を取得するための要件は以下の通りです。
ア 技能水準(試験区分)
前述の主たる業務で、実施するものに対応する建設分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。
なお、型枠施工・左官・かわらぶき・鉄筋施工・内装仕上げ施工・とび・建築大工・配管・建築板金(内外装板金作業)の9業務については、それぞれ対応する技能検定3級の合格によることも可能です。
例えば、型枠施工業務の特定技能1号を取得したい場合は、①建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)、②技能検定3級(型枠施工)のどちらかに合格すればよいということになります。
2号特定技能外国人については、上記の試験に加え、所定の実務経験を満たすことも必要となります。
イ 日本語能力水準
1号特定技能外国人については、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格が求められます。
なお、型枠施工・左官・コンクリート圧送・建設機械施工・屋根ふき・鉄筋施工・内装仕上げ・表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷の13業務については、関連する所定の技能実習2号を良好に修了していれば、上記技能試験および日本語試験が免除されます。
(2)直接雇用であること
雇用形態は直接雇用に限られます。派遣雇用はできません。
(3)受入機関に特に課す条件を満たしていること
受入機関一般に課される条件(特定技能条件(受入機関))のほか、特定技能「建設」において特に課される条件は以下の通りです。
ア 建設特定技能受入計画の認定を受けていること
建設特定技能受入計画について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受ける必要があります。その認定要件として以下の事項を満たす必要があります。
(ア)受入企業になろうとする者に関する事項
受入企業は、
・建設業許可の取得
・建設キャリアアップシステムへの事業者登録
・特定技能外国人受入事業実施法人への所属等
・申請日前5年以内、または申請後に、建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
の4点を満たさなければなりません。
(イ)国内人材確保の取組みに関する事項
職員に対する処遇に問題がないか、適正な労働条件による求人の努力をしているか、といった点が審査されます。
(ウ)1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項
以下のような点を満たす必要があります。
a処遇
・同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬
・安定的な支払
・技能習熟に応じた昇給
といった点を特定技能契約書に明記する必要があります。
b事前説明
受入企業は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約に係る重要事項を説明し、当該外国人が理解したことを確認する必要があります。説明は当該外国人が理解することができる言語で行う必要があります。
c受入状況等の報告
受入企業は、1号特定技能外国人の受入れの開始・終了・契約に基づく活動の継続困難がある場合に国土交通大臣に報告を行う必要があります。
また、終了・契約に基づく活動の継続困難の場合には、別途、地方出入国在留管理局への届出も必要です。
d建設キャリアアップシステムへの技能者登録
特定技能外国人を建設キャリアアップシステムへ技能者登録をする必要があります。
e元請建設業者の指導
受入企業が下請負人である場合には、国土交通省が定めるガイドラインに基づく元請建設業者の指導に従う必要があります。
f人数枠
1号特定技能外国人の総数と外国人特定建設就労者の総数との合計が、受入企業の常勤の職員の総数を超えない必要があります。
(エ)1号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項
a受入後の講習・研修
労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育または技能講習等を箇条書きする必要があります。
b技能の習得
受入企業は、できる限り早期に安全衛生講習を受講させ、建設キャリアアップシステムのレベル2に相当する技能教育を施す必要があります。
また、受入企業は5年間の在留期間でどこまで技能を習得させるのかを具体的に記載することも求められます。
イ 認定を受けた建設特定技能受入計画が適正に実施されていることの確認を受けること
認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣又は適正就労管理機関により、その旨の確認を受ける必要があります。
ウ 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
まとめ
特定技能:建設分野で外国人を雇い入れるためには、
(1)外国人が特定技能「建設」の在留資格を取得していること
(2)直接雇用であること
(3)受入機関に特に課す条件(受入計画の認定、受入計画実施の確認、国土交通省への必要な協力)を満たしていること
を満たす必要があります。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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