一概に就労ビザといっても様々な種類があり、申請人の経歴や技能、所有している資格と職場での業務内容によって取得すべき就労ビザの種類が異なります。ここでは現在日本に実在する就労ビザの種類を列挙していきます。
ご自身の経歴を思い出しながらどの就労ビザに該当するか当てはめてみてください。就労ビザの種類は以下のようになっています。
□就労ビザ
教授(例:大学教授、助教授、助手など)
芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
経営・管理(例:会社社長、役員など)
法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
医療(例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
研究(例:研究所等の研究員、調査員など)
教育(例:小・中・高校の教員など)
技術・人文知識・国際業務(例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
企業内転勤(例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
介護(例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
興行(例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
技能(例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
特定技能(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
技能実習(例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
たくさんありますが、上記の与えられている就労ビザの種類以外の業務はできません。
例えば就労ビザの王道といわれている「技術・人文知識・国際業務」では会社経営をすることはできません。
会社を経営したい場合は「経営・管理」を取得する必要があります。このように就労ビザの種類にあった職務をする必要があります。しかし、中には就労の制限がない(どんな仕事でも自由にできる)在留資格もございます。就労に制限がない在留資格は以下になります。
□就労に制限がない「身分・地位にもとづく在留資格」在留資格
永住者(例:永住許可を受けた人)
日本人の配偶者等(例:日本人の配偶者、日本人の実子等)
永住者の配偶者等(例:永住者の配偶者、永住者の日本で出生した実子等)
定住者(例:日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子、外国で出生した永住者の実子、外国人配偶者の連れ子、その他日本への一定の定着性や在留の必要性が認められる者)
上記の在留資格を所有している場合は、特に職務内容に注意することなくいかなる職業に就いても問題ありません。また会社経営なども自由にすることが可能です。
その他、普段あまり見かけることのない就労可能なビザもございます。下記に記載いたしますのでご参考程度に見ていただければと思います。
高度専門職1号イ,ロ及びハ(例:現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの)高度人材(例:在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の扶養を受ける配偶
外交(例:外交使節団の構成員、外交伝書使など)
公用(例:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など)
最後に本来就労以外を目的とした在留資格であるため、基本的には就労は認められていませんが、資格外活動許可を受ければ、条件付きで
文化活動(例:無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など)
留学(例:日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など)
研修(例:企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修)
家族滞在(例:長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子)
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/