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技人国で不許可が連発|許可が出ない3類型と入管庁対比表を解説

calendar_month2026年08月21日
cached2026年08月31日

技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)の審査が、大きく変わっています。これまで許可が出ていたような活動でも、不許可が続出しているのが現在の実務です。背景には、技人国の悪用・濫用事例の広がりと、それに対する審査の厳格化があります。

本記事では、国際業務を専門とする行政書士法人タッチが、不許可が連発しているケースを3つの類型に整理し、2026年に入管庁が公表した「技人国と特定技能の違い」対比表の読み方、そして企業が今すぐ行うべきチェック5項目まで解説します。

本記事の内容を動画でも解説しています

本記事の内容は、行政書士法人タッチ代表の湯田が動画でも詳しく解説しています。文字よりも動画で学びたい方は、ぜひあわせてご覧ください。

 

不許可が連発している3つの類型

不許可や問題になっているケースは、大きく3つの類型に整理できます。

  • ① 虚偽申請型: 技人国該当性のある業務内容と謳って申請を行い、実際には現場作業に就かせる(論外・犯罪)
  • ② 誤認型: 技人国該当性のある業務と誤認してしまっている(不許可連発))○○管理、指導業務、店長業務、接客業務
  • ③ 混在型: 技人国該当性のある業務と該当性のない業務が混在して働いており、申請書には該当性のある業務のみ記載(実態上頻発・危険)。例)一日のうち6時間程度は該当性のある業務(通訳翻訳など)だが、残りの2時間は関連業務として現業作業をしている

は、在留資格等不正取得罪や不法就労助長罪に該当する完全な不法就労であり、もともと論外です。

実務上、不許可が連発しているのは②と③です。これまでは多くのケースで許可が出ていましたが、近時は不許可が相次いでいます。実態次第では在留資格等不正取得罪や不法就労助長罪に該当し得る可能性もあり、要注意です。

なぜ審査が厳格化されたのか

背景は大きく2つあります。

(1)制度趣旨との乖離

技人国は本来、大学等で学んだ専門知識を使う仕事のための在留資格です。ところが実際には、人手不足を背景に、本来は現場作業である仕事に技人国の方を充てる、いわゆる偽装就労が問題になってきました。「生産管理」の名目でライン作業をさせる、「国際業務」の名目でホテルのレストラン業務をさせる。こうした運用が緩やかに許容されてきた時代は終わりました。

(2)受け皿(特定技能)の整備

かつては「現場の仕事を任せられる在留資格がない」という事情がありました。しかし今は、特定技能という現場業務のための在留資格が整備され、対象分野も拡大しています。現場業務は特定技能で、専門業務は技人国で。国が用意した役割分担が明確になったからこそ、技人国に現場業務を紛れ込ませる理由がなくなった。これが厳格化の構造です。

類型②(誤認型)―「その業務、技人国ではありません」

(1)○○管理・指導・店長・接客」の勘違い

○○管理、指導業務、店長業務、接客業務。これらを技人国の該当性ある業務と考えていないでしょうか。

実は、これは大きな勘違いです。確かにこれまでは、このような業務でも技人国の許可が下りていた例が多くありました。しかし、いわゆる「なんちゃって管理」や「一店舗に留まるような店長業務」に、技人国の該当性はありません

技人国は「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」のための在留資格です。一般的に、求人の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます」と記載できるような業務内容は認められません。

もっとも、何が「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力」かは分かりにくく、現場業務であっても専門的な能力が必要な業務は多くあります。この点についてのご質問は非常に多いのですが、一つの目安として、その業務が学問的な知識を要さなくても「5年、10年」行えば誰でも専門的な業務者になれるのであれば、それは技人国には該当しないと言えます。

(2)特定技能の受入分野は特に厳しい入管庁の対比表

特に、特定技能の受入分野である業界については、技人国業務の該当性の確認が非常に厳しくなっています。「特定技能1号」「特定技能2号」「技人国」で活動が混在し業務区分が分かりにくく、従来は技人国の方が特定技能2号に該当する業務を行っているケースもよくありました。

こうした中、2026年に入り、出入国在留管理庁が業務区分の対比表(「在留資格『技術・人文知識・国際業務』と『特定技能』の違いについて」令和81月現在)を公表しました。この表を見ると、考え方が非常に分かりやすくなります。以下、5業種を順に見ていきます。

宿泊業(ホテル・旅館)

在留資格

想定される主な活動

特定技能1

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス業務

特定技能2

複数の従業員を指導しながら行うフロント、企画・広報、接客、レストランサービス業務

技人国

フロント、企画・広報

注目すべきは、技人国の欄に「接客」と「レストランサービス」が入っていないことです。特定技能の側にはどちらも入っています。つまり入管庁の整理では、ホテルの接客・配膳は技人国の仕事ではなく、特定技能の仕事です。「外国人のお客様対応だから国際業務」という説明で接客中心の配属をしているホテル・旅館は、この表と正面からぶつかります。

外食業(飲食店)

在留資格

想定される主な活動

特定技能1

飲食物調理、接客、店舗管理

特定技能2

飲食物調理、接客、店舗管理、店舗経営

技人国

複数店舗の店舗管理、店舗経営、企画業務

外食で技人国が想定されるのは「複数店舗の」管理・経営・企画です。裏を返せば、1店舗の店長業務、調理、接客は特定技能側に整理されています。「一店舗に留まるような店長業務」に該当性がないことは、入管庁自身がこの表で示しています。

工業製品製造業

在留資格

想定される主な活動

特定技能1

製造工程・組立工程の作業

特定技能2

複数の作業員を指導しながら行う製造工程・組立工程の作業、工程管理

技人国

設計、プログラミング、技術開発

製造業のポイントは、「工程管理」が技人国ではなく特定技能2号の側に置かれていることです。技人国に書かれているのは、設計・プログラミング・技術開発だけ。「生産管理」「品質管理」という名目の申請が通らなくなっているのは、この整理が背景にあります。「○○管理」の勘違いの典型例です。

自動車整備業

在留資格

想定される主な活動

特定技能1

自動車の日常点検整備等の基礎的な業務

特定技能2

他の要員への指導を行いながら行う自動車の日常点検整備等の一般的な業務

技人国

整備士・整備工の指導監督、自動車整備主任者

整備の手を動かす仕事は特定技能、技人国は指導監督や整備主任者という立場の仕事です。ここでのポイントは、同じ「指導」でも、特定技能2号の「指導しながら自分も作業する」と技人国の「指導監督」は別物として整理されている点です。指導しながら整備業務も行う働き方は、技人国にはなりません。

建設業

在留資格

想定される主な活動

特定技能1

指導者の指示・監督を受けながら行う土木作業等

特定技能2

複数の建設技能者を指導しながら行う土木作業等、工程管理

技人国

建築設計、設計監理、建築積算

建設も明確です。技人国は設計・設計監理・積算というデスクと図面の仕事。現場の作業は、指示を受けて行う段階なら特定技能1号、指導しながら行う段階と工程管理なら特定技能2号です。工程管理や施工管理の名目で技人国の在留資格を取得している企業様も多いのではないでしょうか。工程管理は特定技能です。「施工管理」という名目でも、実態が現場作業を伴うなら危険信号です。

(3)対比表の読み方まとめ

  • 共通する構造は「作業する特定技能1号」「指導しながら作業する・工程管理特定技能2号」「設計・企画・経営・指導監督技人国」。
  • この表は今後の審査の物差しになります。申請書に書いた職務内容がこの表のどこに当たるのか、審査官も企業側と同じ表を見て判断します。
  • 逆に言えば「受け皿」が示されたということです。技人国では認められない仕事は、特定技能なら正面から認められます。無理な技人国申請ではなく、特定技能への切替え・使い分けが正解になるケースが増えます。

【注意】

本対比表は、在留資格を対比する目的で想定される主な活動の概略を整理したものです。表に記載のない業務が直ちに認められないという意味ではなく、個別の許可判断は在留資格該当性・上陸許可基準への当てはめによって行われます。

類型③(混在型)― 一番危ないのはこれ

実態上一番多く、そして一番危ないのがの混在型です。技人国該当性のある業務と該当性のない業務が混在して働いており、申請書には該当性のある業務のみを記載している。例えば、一日のうち6時間程度は該当性のある業務(通訳翻訳など)をしているが、残りの2時間は関連業務として現業作業をしている、というケースです。

(1)なぜ危ないのか「関連業務だから大丈夫」ではない

「メインは通訳翻訳だから、多少の現場作業は関連業務でしょ」と考えている会社が非常に多いのが実情です。しかし、ここには明確な考え方があります。技人国の方が現業作業を行うことが許容されるのは、あくまで臨時的・例外的な場合です。忙しい時期に一時的に手伝う、といったレベルの話です。

毎日決まって2時間、シフトに組み込まれて現業作業をしている。これは臨時ではなく恒常です。恒常的に現業を行っているなら、その部分は技人国で認められていない活動を日常的に行っているということになります。

(2)申請書に書いていないことが、事態を悪化させる

さらに問題なのは、申請書には該当性のある業務のみを記載している点です。実態と申請内容が食い違っているわけですから、更新申請や実地調査でこれが明らかになると、単なる不許可では済まない可能性があります。事案によっては、虚偽申請と評価され、在留資格の取消しや、①と同じく在留資格等不正取得罪・不法就労助長罪の問題に発展するリスクも否定できません

(3)「研修の一環です」という説明は認められるのか

「現場に入っているのは研修の一環です」という説明もよく聞きます。確かに、採用当初に日本人社員と同様のキャリアステップとして現場研修を行うことは、一定の場合に認められます。ただしこれには条件があります。日本人社員も同じ研修を受けていること、将来従事する専門業務との関連があること、そして期間が合理的であることです。

そして率直に言えば、この研修制度を悪用・濫用している企業が非常に多いのが実情です。本音では現場作業をさせたいがために、「研修」という名前を付けているだけのケースです。「研修」と呼びながら何年も現場に置いている、日本人にはない外国人だけの研修プログラムになっている――これは研修ではなく、ただの現場配属と判断されます。

もう一つ忘れてはいけないのは、研修はあくまで通過点だということです。研修期間が終わったら、必ず技人国該当性のある職務に就かせなければなりません研修後も現場に残り続けている、そもそも該当業務のポストが社内に用意されていない――これでは研修とは評価されません。採用の時点で、研修後にどの専門業務に就くのかまで設計しておく必要があります。

類型と刑事リスク不正取得罪・不法就労助長罪

最後にです。該当性のある業務と謳って申請し、最初から現場作業をさせるつもりだった。これはもう誤認でも混在でもなく、虚偽申請そのものです。在留資格等不正取得罪や不法就労助長罪に該当する、完全な不法就労であり、論外です。

そして重要なのは、についても、実態次第で在留資格等不正取得罪や不法就労助長罪に該当し得るということです。不法就労助長罪は「知らなかった」では免責されません。在留カードを確認していなかった、業務内容を把握していなかった、いずれも通用しません。過失があれば処罰の対象です。

さらに、2027年4月からは法改正により法定刑が引き上げられ、拘禁刑の上限は5年、罰金は500万円以下となります。不法就労助長罪の詳細は、当法人の解説記事・解説動画をご覧ください。(※内部リンク設置)

今すぐやるべき自社チェック5項目

技人国の社員がいる企業は何をすべきか。5つに絞ってお伝えします。

  • 職務内容の棚卸し: 技人国社員の今の業務を1日単位で書き出し、対比表・許可時の申請内容と突き合わせる。
  • 業務割合の確認: 該当性のある専門業務が主で、現業は臨時的な範囲に収まっているか。シフトに現業が組み込まれていないか(③混在型のチェック)
  • 業務の「名目」の再点検: ○○管理・指導・店長・接客を該当業務として申請していないか(②誤認型のチェック)
  • 派遣・出向者の実態把握: 派遣先での実際の業務を、雇用主として書面と訪問で確認しているか。
  • ズレが見つかった場合の是正: 業務を許可範囲に戻すか、特定技能等の適切な在留資格へ切り替えるか。放置が最悪の選択です。

当法人のコンプライアンス診断では、専用の調査シートを用いて従業員ごとに担当業務と業務内訳(通訳翻訳・管理業務・事務・現業作業の割合)を洗い出したうえで、一次診断として「問題なし・グレー・要是正」の3段階に分類し、要是正の案件は対応方針まで個別にご提案しています。自社での棚卸しに不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 技人国の社員に、繁忙期だけ現場を手伝ってもらうのは問題ありませんか?

技人国の方が現業作業を行うことが許容されるのは、臨時的・例外的な場合です。繁忙期に一時的に手伝うレベルであれば直ちに問題とはなりにくい一方、毎日シフトに組み込まれるなど恒常的に現業を行っている場合は、技人国で認められていない活動を日常的に行っている状態となります。判断に迷う場合は個別にご相談ください。

Q2. 「生産管理」の職務内容で技人国を取得していますが、大丈夫でしょうか?

入管庁の対比表では、工業製品製造業について「工程管理」は特定技能2号側に整理され、技人国に想定される活動は設計・プログラミング・技術開発とされています。名目が「生産管理」「品質管理」でも、実態がライン作業や現場の工程管理であれば、更新時に厳しく審査される可能性があります。職務内容の棚卸しをお勧めします。

Q3. 業務内容が技人国に該当しないと分かった場合、どうすればよいですか?

選択肢は大きく2つです。業務を許可された範囲に戻すか、特定技能など実態に合った在留資格へ切り替えるかです。放置して更新や実地調査で発覚した場合のリスクが最も大きいため、早期の是正が重要です。

まとめ

  • 技人国の不許可連発は3類型: ①虚偽申請型(犯罪)/②誤認型(○○管理・店長・接客の勘違い)/③混在型(恒常的な現業+申請書との乖離)
  • 目安: 未経験可の求人・経験年数だけで誰でも到達できる業務は技人国に該当しない
  • 入管庁が5業種の対比表を公表。「作業=1/指導・工程管理=2/設計・企画・経営・指導監督=技人国」
  • 現業は臨時なら許容の余地、恒常ならアウト。申請書に書いていない恒常業務は虚偽申請と評価されるリスク
  • は論外。②③も実態次第で在留資格等不正取得罪・不法就労助長罪に該当し得る。20274月から法定刑引上げ
  • まずは職務内容の棚卸しから。ズレの放置が最悪

技人国のコンプライアンス診断・在留資格のご相談は行政書士法人タッチへ

行政書士法人タッチは、国際業務を専門とする行政書士法人です。技人国のコンプライアンス診断(職務内容の棚卸し・3段階診断・是正方針のご提案)、特定技能への切替え、外国人雇用に関する社内体制の整備まで、企業様をトータルでサポートしています。

自社の配属が大丈夫か不安な方、特定技能への切替えを検討したい方は、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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