特定技能制度の概略
特定技能制度は、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みであります。
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
特定技能制度は、人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度ですが、当該制度の設立にあたっては、「単純労働者の受入」「移民政策」などの指摘があり、また技能実習制度による問題点を防ぐため、非常に緻密に制度設計されています。
そのため申請にあたって出入国在留管理庁に提出する書類も多岐に渡り、各条件に沿った書類収集、作成が必要となります。
「特定技能」の在留資格について
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント
○在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
○技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○家族の帯同:基本的に認めない
○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
○在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○技能水準:試験等で確認
○日本語能力水準:試験等での確認は不要
○家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定産業分野(14分野)
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船・舶用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業 |
※特定技能1号は14分野で受入れ可。右記2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可
受入れ機関と登録支援機関について
受入機関は、特定技能外国人の受入れを行う企業であり、登録支援機関は、特定技能外国人を受入れる企業から依頼を受け、1号特定技能外国人支援計画の支援を受入れ企業に代わって行う機関となります。
【受入機関】
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施
→支援については,登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
【登録支援機関】
1 登録を受けるための基準
①機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
※登録支援機関とは
○登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
○登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
○登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
○登録の期間は5年間であり,更新が可能である。
○登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円,登録更新1万1,100円)
○登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
支援計画の概要
受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならない。
※特定技能2号については支援義務なし
【支援の内容】
①事前ガイダンス
・雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
②出入国する際の送迎
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフライン
の契約等を案内・各手続の補助
④生活オリエンテーション
・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明
⑤公的手続等への同行
・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
⑥日本語学習の機会の提供
・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
⑦相談・苦情への対応
・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
⑧日本人との交流促進
・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等
⑨転職支援(人員整理等の場合)
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩定期的な面談・行政機関への通報
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報
最後に
特定技能制度は、技能実習制度の問題を受け、非常に緻密に制度設計がなされており、受入企業が特定技能外国人に支援しなければならない内容が多くあります。また支援を怠ったり、届出義務を遂行しない場合は、一定期間特定技能外国人の受入が不可となるケースもありますので、きちんと制度を理解した上で、特定技能制度を活用することが重要です。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/