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林業分野で特定技能外国人を受け入れるには?
- 2026年01月14日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ

目次
素形材産業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、素形材産業分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。
素形材産業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大21,500人であり、これを受入れの上限として運用がされております。
・人手不足数3万人(2017、推計値)
・5年後には6.2万人の人手不足見込み
・関連職種の有効求人倍率は2.83倍(鋳造、鍛造、金属プレス等)
・地域毎の人手不足状況が異なることに留意が必要
以上のことから素形材産業分野では特定技能外国人の受入の必要性があります
素形材産業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下の(1)技能試験+(2)日本語試験の試験に合格した者または素形材産業分野の第2号技能実習を修了していることが必要です。
・素形材産業は、以下の13区分の試験を実施
| ①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、⑥工場板金、⑦めっき、⑧アルミニウム陽極酸化処理、⑨仕上げ、⑩機械検査、⑪機械保全、⑫塗装、⑬溶接 |
※各区分の試験内容は、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業と共通(製造分野特定技能1号評価試験として実施)
・「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格
外国人が従事する業務(技能水準(試験区分)と同じ13区分)
| ①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、⑥工場板金、⑦めっき、⑧アルミニウム陽極酸化処理、⑨仕上げ、⑩機械検査、⑪機械保全、⑫塗装、⑬溶接 |
○分野別運用要領に記載されているとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
○関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます。
①原材料・部品の調達・搬送作業
②各職種の前後工程作業
③クレーン・フォークリフト等運転作業
④清掃・保守管理作業(注)なお、専ら関連業務に従事することは認められません
※特定技能「素形材産業」は直接雇用に限ります。派遣形態で雇用することはできません。

素形材産業分野の1号特定技能外国人が活動を行う事業所が,日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
素形材産業
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225 鉄素形材製造業
235 非鉄金属素形材製造業
2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245 金属素形材製品製造業
2465 金属熱処理業
2534 工業窯炉製造業
2592 弁・同附属品製造業
2651 鋳造装置製造業
2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
3295 工業用模型製造業
前記の日本産業分類に掲げる産業を行っているとは,1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において,直近1年間で前記の①~⑭に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。
要するに売上が発生していること。
製造品出荷額等とは,直近1年間における製造品出荷額,加工賃収入額,くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり,消費税及び酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。
①製造品の出荷とは,その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を,直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また,次のものも製造品出荷に含みます。
ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)
②加工賃収入額とは,直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し,あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工,処理を加えた場合,これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。
③その他収入額とは,上記①,②及びくず廃物の出荷額以外(例えば,転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの),修理料収入額,冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいいます。
特定技能で受入を行う企業には、様々な条件が定められております。
⇒特定技能:受入企業の条件を確認する(特定技能条件(受入機関)
ここでは他の分野と異なり、特定技能「素形材産業分野」において、特に課されている条件について説明させていただきます。
素形材産業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には,当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に,経済産業省が組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員にならなければなりません。
協議・連絡会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行っています。
協議・連絡会の活動内容
○特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
○特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
○就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
○地域別の人手不足の状況の把握・分析
○人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
○受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等
構成員は,協議・連絡会が行う一般的な指導,報告の徴収,資料の要求,意見の聴取,現地調査その他業務に対し,必要な協力を行わなければなりません。

(参考)特定技能外国人の転職等について
特定技能外国人は、一定の条件の下、転職が可能です。例:現在、「鋳造」の業務区分で、「素形材産業分野」の事業者と雇用契約締結している場合
①同じ分野内(素形材産業→ 素形材産業)
②業務区分で認められている分野(素形材産業→ 産業機械製造業)
・業務区分が認められていない分野へは、転職することはできません。
③転職先の分野で業務区分が認められていない場合(素形材産業→ ×電気・電子)
※電気・電子情報関連産業では、「鋳造」の業務区分は認められていません。
〇複数の技能区分を有する外国人は、それぞれの業務区分で在留許可を得られれば、複数の業務区分で従事可能です。
(注)なお、特定技能外国人が転職等を行う場合、その在留資格について、分野、受入機関、就労先等について変更がある場合には、出入国在留管理庁への申請、届出等が必要です。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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